もういっぺん言います。
この『特別秘密保護法案』というのは、ものすごく間違っている、憲法に反する法案です。
日本はもともと、情報公開制度が十分に整備されている国では無いのです。
これまでずっと、政府(公務員)の勝手な判断で、文書を作成したり破棄したりしていたんです。
で、2011年の4月にようやく、『公文書管理法』というのが施行されたばっかりで、
それまではもう、ずっとずっと、いわゆる前の自民党時代の間中ずっと、公文書はそうやって、政府機関の都合の良いようにされてきました。
この『公文書管理法』の施行より、『情報公開法』が先に施行されてしまったために、
各省の公務員は、自分たちに都合の悪い文書は、すべて破棄。
過去に遡って国政を調査することが、極めて難しくなってるそうです。
どうですか?この無法政府っぷり!
世界でも指折りの、無茶苦茶っぷりと思いませんか?
ほんで、それを全く知らんと、追及することもせんと、たらたらと時間を過ごしてる市民や報道屋の惚けっぷりも、かなりのもんちゃいますか?
さらに、情報の開示をめぐって裁判になった場合、
裁判官が、該当する文書を見て、開示の必要性を判断することができないそうです。
そしてさらに、情報公開請求にはお金がかかるため、資金力がないと、大規模な情報公開請求ができないそうです。
こんな法律以前に、情報公開についてのきちんとした法律を作らせる義務が、我々主権者にあるのんとちゃいますか?
どんなふうにむこうが言うてこようとも、頑として否!を突きつけてください。
腰抜け議員への圧力、ガンガンかけてください。
日本の情報公開制度どこが問題?/秘密保護法案で「知る権利」に懸念
【The Capital Tribune Japan】2013.10.16
政府は、秋の臨時国会に、『特定秘密保護法案』を提出する予定です。
しかし、この法案に対しては、慎重論も多く、予定通り国会で審議できるかは、不透明な状況となっています。
その最大の理由は、日本では、情報公開制度が十分に整備されておらず、この状態のまま、法案が通過してしまうと、
国民の知る権利がないがしろにされるのではないか、と危惧する声が上がっているからです。
日本の情報公開制度は、基本的に『情報公開法』という法律で、規定されています。
しかし、『情報公開法』は、あくまで、存在している文書を公開するためのルールです。
きちんとした文書が、政府の中で作成・管理されていなければ、『情報公開法』は意味を成しません。
公文書管理法は、2011年に施行されたばかり
文書の作成・管理に関する法律は、公文書管理法で規定されているのですが、
驚くべきことに、この法律が施行される2011年4月まで、日本では、公文書を管理するための法律が、存在していませんでした。
政府機関は、公務員の勝手な判断で、文書を作成したり破棄している状態だったのです。
このため、年金記録が存在しない、重要な外交文書が、公務員の都合で破棄される、といった問題がたびたび発生していました。
公文書管理法の施行によって、とりあえず、政府機関は、すべての文書をルールに従って管理することが、義務づけられましたが、
法律の施行後も、震災に関連した会議の議事録が作成されないなど、法律は、ないがしろにされたままです。
また、情報公開法が先に施行されてしまったため、
各省の公務員は、情報公開法の施行を前に、自分達に都合の悪い文書はすべて破棄してしまいました。
このため、過去に遡って国政を調査することが、極めて難しくなっています。
情報公開法そのものについても、不十分な点が多い、と指摘されています。
現行の情報公開法では、情報の開示をめぐって裁判になった場合、
裁判官が、該当する文書を見て、開示の必要性を判断することができません。
これでは、政府にとって都合の悪い文書は、すべて非開示にすることができてしまいます。
また、情報公開請求にはお金がかかるため、資金力がないと、大規模な情報公開請求ができない、ような仕組みになっています。
米国の前提は「政府は国民のもの」
日本の情報公開制度は、米国の制度を手本にした、といわれていますが、
米国と日本では、制度の成り立ちそのものが、決定的に異なっています。
米国では、政府は国民のものであり、国民は、政府が持つすべての情報について、知る権利を有することが大前提、となっています。
その上で、安全保障など、機密を要する情報の取り扱いが、議論されているわけです。
しかし、日本の場合は、そのようなスタンスにはなっていません。
どちらかというと、政府が、国民に対して、必要に応じて情報を見せてもよい、というスタンスに立っています。
表面的な制度は、米国のものを真似ているのですが、本質的な内容は、まったく異なっているのです。
秘密保護法案の「適性評価制度」 一般国民の「プライバシー」を侵害するか?
【弁護士ドットコム】2013年10月17日
この秋の臨時国会で、政府が成立を目指す「特定秘密保護法案」。
外交や防衛、スパイ活動やテロ活動の防止など、主に、安全保障に関する情報の保護が目的で、
情報漏えいの罰則強化や、そのような情報を扱う人物への、「適性評価」の実施、といった内容が盛り込まれている。
同法案は、「知る権利など、基本的人権を脅かすものだ」として批判され、2年前に法案提出が見送られた、
「秘密保全法」の焼き直しだと、各所から、懸念の声や反対の表明が相次いでいる。
9月に公募されたパブリックコメントには、約9万件の意見が寄せられたが、
うち、約8割が、法案概要に反対するものだったという。
今回注目したいのは、法案の、「適性評価」に対する懸念だ。
適性評価は、特定秘密を取り扱う国家公務員や、民間人に対して行われ、
本人の犯罪歴や経済状況、精神疾患などはもちろん、
父母や子、配偶者とその父母などの家族の氏名、年齢、国籍、住所などの個人情報が、調査される可能性がある。
こうした調査に対して、日本ペンクラブは、意見書で、「プライバシー侵害の領域に踏み込むもの」と述べ、
日弁連会長も、法案への反対声明のなかで、同様の懸念を示している。
特定秘密保護法が成立した場合、一般市民のプライバシーが、侵害される可能性があるのだろうか。
日弁連・秘密保全法制対策本部の副本部長をつとめる、井上正信弁護士に聞いた。
●特定秘密を取り扱う者の「適性」を評価する制度
「特定秘密保護法案の柱の一つが、適性評価制度です。
この制度は、特定秘密を取り扱わせる、国家公務員等の適性を評価する制度です。
対象者は、国家公務員や、都道府県警察職員のほか、国との契約関係にある民間会社や大学、研究機関職員などです」
どのようなことを調査して、評価をおこなうのだろうか。
「まず、特定有害活動や、テロ活動に関する事項が調査されます。
特定有害活動とは、外国の利益を計る目的で、我が国の安全保障に、支障を与える恐れがあるものを取得したり、
大量破壊兵器と、その運搬手段に関わるものの、輸出入を行ったりする活動のこと、とされています。
さらに、犯罪歴や薬物乱用歴、精神疾患歴、飲酒癖、借金情報などが調べられます」
このような事項について、評価対象者の知人をはじめとする関係者に質問したり、
公務所や、公私の団体に照会する、といった方法で、調査をするのだという。
つまり、調査対象は、適性評価の対象者だけではないのだ。
「調査対象となるのは、評価対象者だけではなく、その同居人や配偶者、父母・子・兄弟姉妹・配偶者の父母とその子と広範囲に及びます。
たとえ親族関係がなくても、同居している恋人や、内縁の配偶者は、調査対象となります。
このような人たちの、氏名や生年月日、国籍が、国家の手で調べられることになるのです」
●評価対象者の「内心の自由」にまで踏み込む恐れ
この、適性評価制度の問題点について、井上弁護士は、次のように指摘する。
「適性評価制度は、評価対象者の周辺の、広範囲な市民や団体が、対象になるわけです。
調査事項を考えれば、評価対象者の知人や、評価対象者が所属する団体の思想傾向や、宗教まで調べるかもしれません。
以前、警察庁が、国際テロの疑いで、日本在住のイスラム教徒と団体を調査した資料が、インターネットに流出して、問題になった事件がありました。
適性評価制度における、特定有害活動や、テロ活動に関する調査も、思想信条調査にならない保証はありません」
井上弁護士は、続けて言う。
「このような調査は、評価対象者の同意を得て行うことになっていますが、上命下服の関係にあれば、その同意は、形式的なものになるでしょう。
結果的に、評価対象者の内心の自由にまで踏み込んで、プライバシーを侵害することになります。
また、行政機関が、評価対象者以外の広範囲な市民や団体について、個人情報を調査収集することは、重大なプライバシー侵害といえます。
思想信条の自由や信教の自由は、民主主義社会では、最も重要な基本的人権です。
適性評価制度は、国家秘密漏えいの防止を理由にした、基本的人権侵害の制度化です」
●秘密漏えいを防ぐ効果が本当にあるのか?
問題はこれだけはないという。
「このような制度で、秘密漏えいを防ぐ効果は、期待できません。
法案の元となった、有識者会議の報告書で、法案の必要性を根拠づける、過去の秘密漏えい事件が検討されていますが、
それらはいずれも、適性評価制度が想定している原因とは、無関係でした」
このように、適性評価制度の問題点を説明したうえで、井上弁護士は、次のように指摘している。
「評価対象者や、その周辺の市民のプライバシーを侵害する制度の運用には、相当の予算と人員を要するはずですが、
そこまでしても、特定秘密漏えいの防止に役立たないとすれば、いったい、何のための制度になるのでしょうか。
ひょっとして、漏えいがあった際の、行政機関の言い訳に使われるのではないでしょうか」
【取材協力弁護士】
井上 正信(いのうえ・まさのぶ)弁護士
1975年弁護士登録、広島弁護士会所属、日弁連憲法委員会副委員長、同秘密保全法制対策本部副本部長、著書「徹底解剖秘密保全法」(かもがわ出版)、その他憲法問題、安全保障防衛政策に関する論文多数。
事務所名: 尾道総合法律事務所
この『特別秘密保護法案』というのは、ものすごく間違っている、憲法に反する法案です。
日本はもともと、情報公開制度が十分に整備されている国では無いのです。
これまでずっと、政府(公務員)の勝手な判断で、文書を作成したり破棄したりしていたんです。
で、2011年の4月にようやく、『公文書管理法』というのが施行されたばっかりで、
それまではもう、ずっとずっと、いわゆる前の自民党時代の間中ずっと、公文書はそうやって、政府機関の都合の良いようにされてきました。
この『公文書管理法』の施行より、『情報公開法』が先に施行されてしまったために、
各省の公務員は、自分たちに都合の悪い文書は、すべて破棄。
過去に遡って国政を調査することが、極めて難しくなってるそうです。
どうですか?この無法政府っぷり!
世界でも指折りの、無茶苦茶っぷりと思いませんか?
ほんで、それを全く知らんと、追及することもせんと、たらたらと時間を過ごしてる市民や報道屋の惚けっぷりも、かなりのもんちゃいますか?
さらに、情報の開示をめぐって裁判になった場合、
裁判官が、該当する文書を見て、開示の必要性を判断することができないそうです。
そしてさらに、情報公開請求にはお金がかかるため、資金力がないと、大規模な情報公開請求ができないそうです。
こんな法律以前に、情報公開についてのきちんとした法律を作らせる義務が、我々主権者にあるのんとちゃいますか?
どんなふうにむこうが言うてこようとも、頑として否!を突きつけてください。
腰抜け議員への圧力、ガンガンかけてください。
日本の情報公開制度どこが問題?/秘密保護法案で「知る権利」に懸念
【The Capital Tribune Japan】2013.10.16
政府は、秋の臨時国会に、『特定秘密保護法案』を提出する予定です。
しかし、この法案に対しては、慎重論も多く、予定通り国会で審議できるかは、不透明な状況となっています。
その最大の理由は、日本では、情報公開制度が十分に整備されておらず、この状態のまま、法案が通過してしまうと、
国民の知る権利がないがしろにされるのではないか、と危惧する声が上がっているからです。
日本の情報公開制度は、基本的に『情報公開法』という法律で、規定されています。
しかし、『情報公開法』は、あくまで、存在している文書を公開するためのルールです。
きちんとした文書が、政府の中で作成・管理されていなければ、『情報公開法』は意味を成しません。
公文書管理法は、2011年に施行されたばかり
文書の作成・管理に関する法律は、公文書管理法で規定されているのですが、
驚くべきことに、この法律が施行される2011年4月まで、日本では、公文書を管理するための法律が、存在していませんでした。
政府機関は、公務員の勝手な判断で、文書を作成したり破棄している状態だったのです。
このため、年金記録が存在しない、重要な外交文書が、公務員の都合で破棄される、といった問題がたびたび発生していました。
公文書管理法の施行によって、とりあえず、政府機関は、すべての文書をルールに従って管理することが、義務づけられましたが、
法律の施行後も、震災に関連した会議の議事録が作成されないなど、法律は、ないがしろにされたままです。
また、情報公開法が先に施行されてしまったため、
各省の公務員は、情報公開法の施行を前に、自分達に都合の悪い文書はすべて破棄してしまいました。
このため、過去に遡って国政を調査することが、極めて難しくなっています。
情報公開法そのものについても、不十分な点が多い、と指摘されています。
現行の情報公開法では、情報の開示をめぐって裁判になった場合、
裁判官が、該当する文書を見て、開示の必要性を判断することができません。
これでは、政府にとって都合の悪い文書は、すべて非開示にすることができてしまいます。
また、情報公開請求にはお金がかかるため、資金力がないと、大規模な情報公開請求ができない、ような仕組みになっています。
米国の前提は「政府は国民のもの」
日本の情報公開制度は、米国の制度を手本にした、といわれていますが、
米国と日本では、制度の成り立ちそのものが、決定的に異なっています。
米国では、政府は国民のものであり、国民は、政府が持つすべての情報について、知る権利を有することが大前提、となっています。
その上で、安全保障など、機密を要する情報の取り扱いが、議論されているわけです。
しかし、日本の場合は、そのようなスタンスにはなっていません。
どちらかというと、政府が、国民に対して、必要に応じて情報を見せてもよい、というスタンスに立っています。
表面的な制度は、米国のものを真似ているのですが、本質的な内容は、まったく異なっているのです。
秘密保護法案の「適性評価制度」 一般国民の「プライバシー」を侵害するか?
【弁護士ドットコム】2013年10月17日
この秋の臨時国会で、政府が成立を目指す「特定秘密保護法案」。
外交や防衛、スパイ活動やテロ活動の防止など、主に、安全保障に関する情報の保護が目的で、
情報漏えいの罰則強化や、そのような情報を扱う人物への、「適性評価」の実施、といった内容が盛り込まれている。
同法案は、「知る権利など、基本的人権を脅かすものだ」として批判され、2年前に法案提出が見送られた、
「秘密保全法」の焼き直しだと、各所から、懸念の声や反対の表明が相次いでいる。
9月に公募されたパブリックコメントには、約9万件の意見が寄せられたが、
うち、約8割が、法案概要に反対するものだったという。
今回注目したいのは、法案の、「適性評価」に対する懸念だ。
適性評価は、特定秘密を取り扱う国家公務員や、民間人に対して行われ、
本人の犯罪歴や経済状況、精神疾患などはもちろん、
父母や子、配偶者とその父母などの家族の氏名、年齢、国籍、住所などの個人情報が、調査される可能性がある。
こうした調査に対して、日本ペンクラブは、意見書で、「プライバシー侵害の領域に踏み込むもの」と述べ、
日弁連会長も、法案への反対声明のなかで、同様の懸念を示している。
特定秘密保護法が成立した場合、一般市民のプライバシーが、侵害される可能性があるのだろうか。
日弁連・秘密保全法制対策本部の副本部長をつとめる、井上正信弁護士に聞いた。
●特定秘密を取り扱う者の「適性」を評価する制度
「特定秘密保護法案の柱の一つが、適性評価制度です。
この制度は、特定秘密を取り扱わせる、国家公務員等の適性を評価する制度です。
対象者は、国家公務員や、都道府県警察職員のほか、国との契約関係にある民間会社や大学、研究機関職員などです」
どのようなことを調査して、評価をおこなうのだろうか。
「まず、特定有害活動や、テロ活動に関する事項が調査されます。
特定有害活動とは、外国の利益を計る目的で、我が国の安全保障に、支障を与える恐れがあるものを取得したり、
大量破壊兵器と、その運搬手段に関わるものの、輸出入を行ったりする活動のこと、とされています。
さらに、犯罪歴や薬物乱用歴、精神疾患歴、飲酒癖、借金情報などが調べられます」
このような事項について、評価対象者の知人をはじめとする関係者に質問したり、
公務所や、公私の団体に照会する、といった方法で、調査をするのだという。
つまり、調査対象は、適性評価の対象者だけではないのだ。
「調査対象となるのは、評価対象者だけではなく、その同居人や配偶者、父母・子・兄弟姉妹・配偶者の父母とその子と広範囲に及びます。
たとえ親族関係がなくても、同居している恋人や、内縁の配偶者は、調査対象となります。
このような人たちの、氏名や生年月日、国籍が、国家の手で調べられることになるのです」
●評価対象者の「内心の自由」にまで踏み込む恐れ
この、適性評価制度の問題点について、井上弁護士は、次のように指摘する。
「適性評価制度は、評価対象者の周辺の、広範囲な市民や団体が、対象になるわけです。
調査事項を考えれば、評価対象者の知人や、評価対象者が所属する団体の思想傾向や、宗教まで調べるかもしれません。
以前、警察庁が、国際テロの疑いで、日本在住のイスラム教徒と団体を調査した資料が、インターネットに流出して、問題になった事件がありました。
適性評価制度における、特定有害活動や、テロ活動に関する調査も、思想信条調査にならない保証はありません」
井上弁護士は、続けて言う。
「このような調査は、評価対象者の同意を得て行うことになっていますが、上命下服の関係にあれば、その同意は、形式的なものになるでしょう。
結果的に、評価対象者の内心の自由にまで踏み込んで、プライバシーを侵害することになります。
また、行政機関が、評価対象者以外の広範囲な市民や団体について、個人情報を調査収集することは、重大なプライバシー侵害といえます。
思想信条の自由や信教の自由は、民主主義社会では、最も重要な基本的人権です。
適性評価制度は、国家秘密漏えいの防止を理由にした、基本的人権侵害の制度化です」
●秘密漏えいを防ぐ効果が本当にあるのか?
問題はこれだけはないという。
「このような制度で、秘密漏えいを防ぐ効果は、期待できません。
法案の元となった、有識者会議の報告書で、法案の必要性を根拠づける、過去の秘密漏えい事件が検討されていますが、
それらはいずれも、適性評価制度が想定している原因とは、無関係でした」
このように、適性評価制度の問題点を説明したうえで、井上弁護士は、次のように指摘している。
「評価対象者や、その周辺の市民のプライバシーを侵害する制度の運用には、相当の予算と人員を要するはずですが、
そこまでしても、特定秘密漏えいの防止に役立たないとすれば、いったい、何のための制度になるのでしょうか。
ひょっとして、漏えいがあった際の、行政機関の言い訳に使われるのではないでしょうか」
【取材協力弁護士】
井上 正信(いのうえ・まさのぶ)弁護士
1975年弁護士登録、広島弁護士会所属、日弁連憲法委員会副委員長、同秘密保全法制対策本部副本部長、著書「徹底解剖秘密保全法」(かもがわ出版)、その他憲法問題、安全保障防衛政策に関する論文多数。
事務所名: 尾道総合法律事務所