大橋みつるの平和ト-ク・・世直しご一緒に!

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実際に女子アイスホッケー単一チームを南の市民と合同応援(10日)した。

2018-02-20 | 朝鮮総聯国際・統一局通信

〈平昌五輪〉総聯同胞応援団(第1次)の精力的な活動

統一への熱意を伝える

「在日同胞の統一への熱意を伝えよう」と、平昌オリンピック総聯同胞応援団(第1次、8~12日)が現地で応援活動を繰り広げた。4泊5日の日程は「観光」や「応援ツアー」とは一線を画すものだった。同胞応援団を衝き動かしたものは――。

       同胞応援団は精力的な活動を繰り広げた。(共同応援、10日)

 

同胞応援団は南の市民たちの熱烈な歓迎を受けながら現地での活動を開始した。

同胞応援団は南の地で熱烈な歓迎を受けた。

金浦空港に降り立った(8日)同胞応援団を、「6.15共同宣言実践南側委員会」をはじめとする南の各団体が、「われらは一つ」「すべての同胞の力を合わせて祖国統一を成し遂げましょう」と書かれた横断幕を掲げ出迎えた。

在日同胞にとっては馴染み深い、朝鮮学校支援団体「モンダンヨンピル」などは自分たちが日本を訪問するたびに同胞たちの手厚い歓迎を受けたことへの恩返しとして、多くのメンバーを空港に集結させた。

今回の同胞応援団は、105人の各地、各層の同胞らで構成された。80歳の顧問から、その孫や、新婚夫婦など多彩な顔触れだったが、多くは「南を訪れたのは初めて」と言う。

その一人、朴正姫さん(80、女性同盟京都顧問)は、「オリンピックを機に北南の陸路、海路、空路が繋がった。私自身、先祖が生まれた地に初めて降り立ち、先祖との繋がりを再確認した。民族が共に行うオリンピックという歴史の現場を見届けたい」と語った。

同胞応援団は行く先々で南の市民たちの祝福を受けた。応援団は同胞愛に触れ、その度に大きな力と勇気を得た。

◇     ◇

同胞応援団は開幕式(9日)を3万5千あるスタンドの一角、北南の選手が一緒に聖火を受け取った舞台の間近で観覧した。

「アリラン」の旋律と共に入場した北南の選手たちへ、応援団は熱狂的な声援を送った。「統一旗」を振りながら、すべての同胞たちが抱いてきた統一への願いを代弁するため、彼らは声を枯らした。そして感涙した。

「歴史の証人になった」「統一への新たな章が始まる」と応援団は歓喜の声を上げた。

同胞応援団の姿を目にした北南の選手たちは、応援団へ向けて両手を振り、拍手を送った。これを見た南の市民や外国人観覧客も、応援団に惜しみない祝福の拍手を捧げた。

また、応援団は聖火を掲げ聖火台への階段を駆け上がる北南の選手を、北側応援団と向かい合う恰好で声援を送りながら見送った。

同胞応援団は、「このような素晴らしい場面、大きな感動に出会ったことはない。今日の感動は、平和を願い闘ってきたこれまでの果てしない努力あってのものだ」(商工連合会・朴忠佑会長)、「1世にとって、6.15は故郷への道がやっと開かれた『涙の6.15』だったが、2世にとって『歓喜の6.15』として刻まれた。次世代は『新たな6.15』の目撃者となるだろう」(在日本朝鮮人体育連合会・金載英副会長)と述べながら、聖火の灯を瞼に焼きつけた。

◇     ◇

同胞応援団は、海外同胞の代表として精力的な活動を行った。

「マンウォルデ南北共同発掘平昌特別展」「総聯応援団歓迎式」(9日)に参加し、南北合同応援団の発足に立ち会ったほか、実際に女子アイスホッケー単一チームを南の市民と合同応援(10日)した。

また、限られた時間の中でも統一への願いや民族の歴史が刻まれた史跡、日本大使館前に建てられた「平和の碑(少女像)」を訪ねる(12日)など、多くの活動を行った。

案内についた南の政府関係者も「同胞応援団は『強行軍』をやり遂げた。短い期間であったが在日同胞たちの団結力を見た」と目を見張る。

同胞応援団を衝き動かしたのは、在日同胞が長きにわたり培ってきた相互扶助と団結の精神の賜物であり、民族統一への熱意だった。また現地で再確認した、北南の同胞愛も大きな原動力となった。

同胞応援団は、在日同胞が抱く統一への願いを伝える使者としての役目を全うし12日、金浦空港を発った。

(鄭尚丘)

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新連載 39 世直しご一緒に 世界の国々の中で外国人に参政権を与えている国はたくさんある。

2015-09-04 | 朝鮮総聯国際・統一局通信

 ■□在日外国人の地方参政権に賛成する      

  



 自民党は、多くの議会に永住外国人に対する地方参政権付与に反対する意見書案を提出し、在日韓国人を初め多くの外国人の要求を押しつぶそうとしています。二〇一〇年に向日市でも自民党が紹介して「意見書」を提出してきましたが、私は、以下の反対討論を行い、議員の過半数以上の同意を得て自民党の策動をやめさせました。その要旨を紹介します。 

  

 

 

 今、世界の国々の中で外国人に参政権を与えている国は非常にたくさんあります。 イギリスのように、国政に立候補する権利を認めているという国もあります。国内の世論調査でも自民党中心のときでも、民主党中心になっても、一〇年間ほぼ賛成が二で反対が一という比率で推移しているということです。国民の意思は永住外国人に地方参政権を付与すればよいと考えておられる方が非常に多いということがわかります。 

  

 

 ここで再確認しておかなければならないのは、地方自治法第一〇条、住民とは市町村の区域内に住所を有する者とあり、向日市民イコール向日市の住民だということです。向日市民の中には外国人が含まれると市長答弁があったように、もともと住民の中には外国人は含まれているというのが地方自治法・憲法の立場なのです。解釈によって「住民」の規定が変わることは、法律上ないのです。 

 

 永住外国人に対する地方参政権付与に反対する意見書案の説明に憲法や最高裁判決が持ち出されていますが、よく吟味すると全く道理がなく、提出の説明内容にも根拠がないことを詳しく反論・説明しました。 


 私は、 永住外国人に対する地方参政権を付与すべきであるというふうに考えております。現在、我が国には約六〇万人を超える永住外国人の方がおられます。これらの人々は、さまざまな問題を通じて地方政治と密接な関係を持ち、日本国民と同じように地方自治体に対して多くの意見や要求を持っています。地方政治は、本来、すべての住民の要求にこたえ、住民に奉仕するために、住民自身の参加によって進められなければならないのです。外国籍であっても、我が国の地方自治体に住民として生活し、納税をはじめとする一定の義務を負っている人々が、住民自治の担い手となることは、憲法の保障する地方自治の根本精神とも合致しています。最高裁も永住外国人に地方参政権を保障することは憲法上禁止されているものではないと判断を下しています。  


 私は、本人が地方の選挙権を得たいという方は申請していただいて、それを認めるということです。自分は選挙権なんか要らんという人については、押しつけるわけではないのです。 

  

 以上のことから、提案されております永住外国人に対する地方参政権付与に反対する意見書につきましては、反対したいと思います。

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設置されている対人地雷は南北の分断状況を理由に除去されていない。

2015-08-27 | 朝鮮総聯国際・統一局通信

国際・統一局通信 №615                          2015827

Korea News

在日本朝鮮人総聯合会中央本部 国際・統一局

〒102-8138千代田区富士見2-14-15

Tel 03-3262-7111/Fax 03-3262-7110 Email:pa@chongryon.org

 

南朝鮮の地雷除去研究所所長:「地雷は、われわれが埋設したもの」

 

南朝鮮の地雷除去研究所のキム・ギホ所長は8月6日に京郷新聞への「“地雷畑”DMZ、不安な兵士たち」と題する寄稿文で「4日の地雷爆発事件は南側が埋設した地雷によるものだ」と主張した。以下に全文を紹介する。

 

M14対人地雷を除去しなければ、今後もDMZ(非武装地帯)と西部5道に勤務する兵士たちは対人地雷の爆発事故から安全でいられない。効用性がない在来式の無差別殺傷兵器である対人地雷は、人道的見地から全面的に使用を禁じなければならない。対人地雷の全面使用禁止国際協約(オタワ協約)に南北が同時加入することと、南北共同のDMZにおける地雷除去を促したい。

 去る4日、慶畿道坡州市所在の陸軍1師団捜索大隊がDMZ捜索作戦中に起こった地雷爆発により、下士2名の足が切断される事故が発生した。2010年以降、DMZでの地雷爆発事故で兵士9名が足を切断している。

この日、地雷爆発事故が発生した地域は、2000年6月にもDMZ捜索作戦中の地雷爆発により陸軍1師団捜索大隊長と後任の大隊長など2名が両足を失い、中隊長が足に貫通症を負った場所である。今回爆発した地雷は、M14対人地雷でわれわれが埋設したものだ。

 M14対人地雷はプラスチック材質で軽く防水がなされており、暴雨が降ると雨水に沿って高い所から低い所に移動する地雷だ。また、M14対人地雷は肉眼による識別が難しく、軍が保有している標準地雷探知機でも探知が制限される。

DMZには米軍とわが軍が埋設したM14対人地雷が30万発、M16A1対人地雷が30万発、M2系列及びM3対人地雷10万発など、約70万発の対人地雷があり、北朝鮮が埋設した木箱型の対人地雷が約50万発ある。

 わが国は2001年4月にCCW「過度な傷害または無差別的効果を招きうる特定在来式武器の使用禁止及び制限に関する条約」に付属する改定第2議定書(対人地雷、ブービートラップ及びその他の装置などの使用禁止)に加入し、同年5月に「特定在来式兵器の使用と移転の規制に関する法律」を制定し、M14対人地雷の使用を禁止している。

 しかし、わが政府は同法律の附則である「この法律の施行当時、大韓民国領域内に設置されている地雷で第3条第2号の規定に該当する対人地雷はこれを探知できる手段が確保され、該当対人地雷を探して無くすまで、この法律による対人地雷とみなさない」という特例条項をもって、設置されている対人地雷は南北の分断状況を理由に除去されていない。(了)

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