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「私はアスリートである前に一人の黒人女性です。また、黒人女性として、すぐそばには、私のプレーを見ることよりもはるかに大切な、目を向けるべきことがあると感じています」

2020-08-28 | あらゆる差別を許さない
黒人差別に声上げる時
大坂の決断と信念


 苦渋の決断だったのだと思います。

 テニスの大坂なおみ選手が26日、準決勝まで勝ち進んでいたウエスタン・アンド・サザン・オープンの棄権を表明しました。

 米国のウィスコンシン州ケノーシャで起きた警察官による黒人男性銃撃事件(23日)に抗議の意思を示すためです。

 大坂選手はツイッターでつづっています。

 「私はアスリートである前に一人の黒人女性です。また、黒人女性として、すぐそばには、私のプレーを見ることよりもはるかに大切な、目を向けるべきことがあると感じています」

 その淡々とした文面に並々ならない思いが透けてみえてきます。

 社会的な問題に積極的に発言してきたわけではなかった大坂選手が、なぜ、こうした行動をとったのか。その思いを知る一文があります。

 米国の雑誌「Esquire(エスクァイア)」に寄稿(7月1日)した文章です。

 そこでは新型コロナウイルスによって「自分の人生にとって、本当に重要なことは何か」を考えたとし、「今こそ自分自身の意見を語るときだと思った」とその心情を吐露しています。
人々と命悼む

 5月、米国でジョージ・フロイドさんが警察によって殺害された事件がきっかけでした。

 大坂選手は事件の動画をみて「心が張り裂ける思い」だったと記しています。そして、現場のミネソタ州ミネアポリスを訪れ、平和的な抗議活動に参加し、追悼の場所で人々とつながり、失われた命を悼んだと。

 「今こそ、構造的人種差別と警察の暴力にたいして声を上げるときなのだと決心したのです」

 やむにやまれぬ“心の叫び”でもあります。

 過去に受けたさまざまな痛みや偏見が自身を突き動かしていることは間違いありません。同時にテニスというスポーツによって、強い正義感、不正を許さないフェアな心が育まれていることとも不可分なはずです。

 人種差別はそれ自体、許されない人権侵害です。同時にスポーツの大原則を踏みにじります。国籍、人種、肌の色、言葉の違いを超え一堂に会し、平等に競い合うのがスポーツで、そこが崩れたら成り立たないからです。

 フロイドさんの事件以来、米国のスポーツ界は大きく変化しています。
根幹ゆるがす

 リーグや競技団体はこれまで「人種差別は政治問題」であり、「フィールドに持ち込む」なという態度でした。しかし、いまは政治問題以前にスポーツの根幹をゆるがすものとの立場に変わっています。

 そのため、フィールドでもリーグが率先して「ブラック・ライブズ・マター(黒人の命は大切)」を発信しています。今回もNBAや大リーグは、選手が試合を拒否したことを受け入れています。大坂選手は決して一人ではありません。

 「『人種差別主義者でない』ことだけでは、十分ではないのです。『反人種差別主義者』であることが必要であり、重要なことなのです」

 そう呼びかける大坂選手。苦渋の決断は、強い信念に基づく行動でもあります。

 (和泉民郎)
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統一部は「交流協力法制定30周年を機に、交流協力の安定性と持続性の保障や民間と自治体の自律性の拡大、交流協力推進基盤の強化など・・・、

2020-08-28 | 韓国あれこれ・・・
統一部、
南北交流協力法改正案を立方予告

登録:2020-08-28 06:16 修正:2020-08-28 08:31


離散家族・脱北民が届け出なく家族・親族と接触できる改正は“留保” 
統一部「北朝鮮の二重的地位を考慮」 
経済協力中止の事由は「条約・国際合意履行」に限定

        

「南北交流協力に関する法律」の改正案を解説するカードニュース=統一部公式ブログよりキャプチャー//ハンギョレ新聞社

 韓国政府が南北経済協力事業を中止する事由を「条約と国際合意履行など」に限定し、地方自治体を協力事業の主体と明示した南北交流協力法改正案が、27日に立法予告された。

 統一部は「交流協力法制定30周年を機に、交流協力の安定性と持続性の保障や民間と自治体の自律性の拡大、交流協力推進基盤の強化など、交流協力の促進と平和増進の目的に忠実な法改正が必要だ」として、交流協力法「一部改正案」を立法予告(27~10月6日)した。

 統一部は当初、北朝鮮訪問や協力事業協議のために北朝鮮の人に会うことについては、政府に届け出るだけで“承認”を受けなくてもよいという方向で法を改正しようと進めてきたが、今回の改正案ではこの計画は留保された。これに先立ち、統一部は5月27日の公聴会で、離散家族や脱北民が北朝鮮側の家族や親族と連絡あるいは接触したり、学者や研究者が北朝鮮関係者と研究目的の一回限りの連絡・接触をするなどの「訪朝を前提としない単純かつ偶発的な接触」の場合は、政府に届け出なくてもよい方向で改正を進める計画を明らかにした。しかし、このように法の重心を“統制”から“開放”に移そうとした統一部の野心に満ちた計画は、政府内部の意見の相違で今回は実現しなかった。

 統一部は「北朝鮮が『対話と協力のパートナー』であると同時に、『反国家団体』という二重的地位にある以上、これを制度的にバランスよく考慮する必要があるという意見を取り入れた」とし、「南北関係の進展など状況の変化を見て再検討する予定」だと述べた。統一部当局者は「政府内で(他の省庁の)同意を引き出すのに不十分な点があった」とし、「当初の趣旨どおり改正される時期が早く来ることを願っている」と述べた。

 改正案は、協力事業の中止措置について「条約と国際合意の履行など」の場合に限定し、「国務会議の審議」を義務的な手続きとして明示すると共に、「経営正常化のために必要な措置」を取ることができるようにした。2016年2月、朴槿恵(パク・クネ)政権の開城(ケソン)工業団地事業の全面中止処置をめぐる違憲・違法論議を念頭に置いた「恣意的な行政行為の排除」を目的とする改正である。

 改正案はこのほか、北朝鮮訪問承認に関する拒否・制限事由を法律に明示し、北朝鮮地域に「非営利」目的の事務所の設置を可能にする規定なども設けた。
イ・ジェフン先任記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr)
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