家賃滞納2カ月で家財撤去
「追い出し条項」無効
最高裁 逆転勝訴 差し止め命令
賃貸住宅で借り主が2カ月以上家賃を滞納するなどとした場合、物件を明け渡したとみなす家賃保証会社「フォーシーズ」の契約条項は違法だとして、大阪市のNPO法人が差し止めを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は12日、消費者契約法に基づいて条項は「無効」とする初判断をし、差し止めを命じました。
連帯保証人にかわり家賃滞納時に賃料を保証するのが家賃保証会社です。条項では、家賃を2カ月以上滞納するなどの要件を満たせば、物件を明け渡したとみなし、契約者の同意なしに家財などを搬出できると規定していました。
判決後の会見で原告側主任代理人の増田尚弁護士は、法的手続きによらない業者の追い出し行為は「居住者の権利を著しく侵害すると主張してきた。私たちの主張に正面から応えた判決です」と述べました。
原告のNPO法人「消費者支援機構関西」の藤井克裕理事長は「消費者被害が防止される。大きな成果につながる」と判決を評価しました。
二審大阪高裁は請求を棄却しており、家賃保証会社の逆転敗訴が確定しました。