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連載 30 日本政府と文科省の態度は、「世界の教育」の考えから見て間違っています。

2015-07-13 | 「私がお話し」します。

民族教育擁護の取り組み在日朝鮮人の命をかけた戦い

 

1991年3月、日本国内に在日朝鮮人教育体系が整備された。当時全国に幼稚園66 初級85 中級56 高級12 大学1 夜間30にもなりました。

 日本政府は、教育基本法第一条項 学校として認めず、特殊学校扱いとする中でも外国に例を見ない教育体系をつくりました。全国各地で民族教育を守るため、現在も弾圧との戦いが続いています。日本政府は、教育基本法第一条、

この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。

134条03 前項のほか、各種学校に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める、だから、朝鮮人学校は「各種学校」としています。そうして今、高校生への授業料補助を打切っています。

日本政府と文科省の態度は、「世界の教育」の考えから見て間違っています。

1994 年5月22日 日本国内において効力が発生した「子どもの権利条約」前文の主旨を順守するとともに、第28条には1、締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するため、特に、(A) 初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする。(B) 種々の形態の中等教育(一般教育及び職業教育を含む。)の発展を奨励し、すべての児童に対し、これらの中等教育が利用可能であり、かつ、これらを利用する 機会が与えられるものとし、例えば、無償教育の導入、必要な場合における財政的援助の提供のような適当な措置をとる、となっている。これらを誠実に実施する為には、朝鮮高校生に対し「高校無償化」の適用は直ちに実施すべきものなのです。

 さらに、日本国憲法前文の結びには、「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。」とあり、いずれの国家であっても子どもの教育援助は普遍的なものです。

 国連子どもの権利条約や日本国憲法に根拠を求めると同時に、外国で生活する子弟の教育には、主義主張が違っても関係する国家が共同して責任を果たすべきものなのです。

 第二次大戦後北朝鮮平壌市での日本人学校開校時、教員だった佐藤知也氏の著書(光陽出版社)「平壌で暮らした12年の日々」のなかで次のように述べられています。

平壌に残った日本人は平壌・興南・カン興・清津4箇所に小学校を作った。朝鮮当局は、机・椅子・黒板・オルガン・文房具類を十分そろえてくれたが、授業の方針とか内容には、全くタッチしてこなかった。当時北朝鮮人民委員会が、「日本部」に支出したお金は、産業局から230万円。財政局から師弟教育費として200万円だった。当時の金日成氏の給料が月4000円、と比較しても破格の金額だった。

 現在の日本政府は、このような歴史的事実を無視し、「独自制裁」だとか、「差別教育」をしているなどと主張して「無償化適用を除外」していることこそ、国際的常識から見れば、いかに差別的な態度を取っているかは明らかであり、非常に恥ずかしい態度だと思うのです。。 

このような非常識な態度を改め、日本国民が世界の人々と対等に渡り合える環境をつくっていただくことが、政府と自治体の責任です。朝鮮中高級学校生徒が直ちに「高校無償化」の適用を受けられるよう重ねて強く求めるものです。

 在日朝鮮人京都第一初級学校、一般授業参観日

   


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