みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

忘れられる権利―検索結果の削除命令 名前入力で犯罪思わせる内容 東京地裁

2014-10-28 21:46:51 | ほん/新聞/ニュース
今朝は今年一番の寒さ、ということで7℃。
薪ストーブが恋しい毎日になってきました。

朝のウォーキングから戻って、キンリョウヘンを見たら、
二つの鉢にぷっくりとした花芽らしきものが顔を出していました。
いまは軒の下に置いてありますが、最低温度が5度を切って、
一、二回霜が降りたら、家のなかに入れてやりましょう。

あすはもっと、ぐっと冷え込む日、になるとのこと。
障子の破れも貼り直して、ベッドシーツも冬用に替えたし、
わたしの冬支度もすすんでいます。

お昼にあたたかい野菜ラーメンを作ろうと準備していたら、
まどくんから、トウモロコシが届きました。

暑い時期に育つ春まきは虫が付きやすいのですが、
夏に種を蒔く抑制栽培のトウモロコシは、
秋に収穫するので、虫がつかず甘みも強いのです、
今年の抑制栽培は、おひさまコーンを蒔いたそうです。

トウモロコシは収穫してすぐに食べるのがいちばん美味しいので、

野菜たっぷりのラーメンといっしょに、食べました。

応援クリック人気ブログランキングへ してね 
本文中の写真をクリックすると拡大します。

ところで、
今月9日、東京地裁が、グーグルに
検索結果の一部を削除するよう命じる判決を出しました。

「ひとの噂も75日」ということわざがあるように、
ひとは忘れるものですが、ネットでは、
いったんアップされた個人情報を、自分で消すことができません。

「忘れられる権利」は、今後、あらたな人権として、
議論されていくことになるでしょう。

忘れられる権利―ネット空間にルールを
2014.10.25 朝日新聞

インターネットの検索サイトに自分の名前を入力すると、犯罪とのかかわりを示すかのような検索結果がいつも出てくる。

 困った男性の訴えに対し、東京地裁が今月、検索最大手グーグルに検索結果の一部を削除するよう命じた。
 検索サイトはいまや暮らしの中で欠かせない便利なものだ。だが、根拠のない情報を含むサイトに導くこともある。
 その運営会社はかねがね、検索結果の内容や真偽に責任はなく、中立的な仲介者にすぎないと主張してきた。
 しかし、裁判所は責任を明確に認めた。検索結果の表題や内容の抜粋はものによっては人格権を侵し、会社は削除しなくてはならないと判断した。
 まっとうな決定である。本来は問題サイトの情報そのものの削除が筋だが、責任者が不明だったり、依頼に応じなかったりすることが少なくない。検索で出てこなければ、不特定多数の目に触れることはない。
 同様の判断は、欧州司法裁判所が5月に示した。あるスペイン人が過去に遭ったトラブルを示す検索結果が問題になり、「忘れられる権利」という言葉が話題になった。
 この後、欧州では検索結果の削除依頼が急増し、多くは逮捕歴や過去の反社会的な行動についての情報だという。
 処罰を受けた後も、半永久的に自分の過去がさらされるのは酷であり、更生を促すうえでも望ましくない。まして無関係のことで窮地に立たされることがあってはならない。
 一方、だからといって検索サイトの情報表示をむやみに操作するのも問題がある。検索サイトが市民の情報アクセスの面で果たす公益性は高いからだ。
 例えば政治家など公的な立場にある人の過去の発言や行動など、仮に本人が不都合ととらえて削除を求めても、広く共有、提示されるべき情報がある。
 どんな場合なら検索結果の操作が許されるかは、当事者が受ける影響と公益をくらべて慎重に判断すべき問題だ。
 運営会社にとっては削除の当否を個別に吟味するより、削除依頼にすべて応じる方がコストは低い。だが、市民の情報力が大きく影響を受けるだけに、そのやり方は社会全体で論議を加えていくべきだろう。
 政府が夏にまとめた大綱で、個人データに関する規制は、政府から独立した第三者機関が担うことになった。ネット検索とプライバシーの関係をめぐり、この機関がどんな役割を担うかも検討を深めるべきだ。


  社説:忘れられる権利 「新たな人権」尊重する対策を
2014年10月25日 愛媛新聞

 インターネット上に残る個人の「情報」が、生身の人間をがんじがらめにし、現実生活さえ脅かす時代になった。「便利」や「活用」ばかりが強調されるが、プライバシーをいかに、どこまで守るかは新たな人権問題になってきている。国として早急に基本原則を確立し、対策や法整備に取り組まねばならない。
 インターネット検索サイト「グーグル」に表示される不名誉な内容の投稿で日本人男性の人格権が侵害されているとして、東京地裁は今月、検索結果の一部削除を命じた。検索サイト側に表示差し止めを求める同種訴訟は多くが棄却されており、今回の司法判断は国内初。グーグル日本法人も削除に応じた。
 ネット上に残る個人情報を一定時間経過後に削除するよう求めることは「忘れられる権利」と呼ばれる。欧州連合(EU)司法裁判所は5月、個人の「忘れられる権利」を初めて認め、統一ルールの策定を進めている。しかし、日本ではまだ定着していない。
 東京地裁の決定は、欧州の「忘れられる権利」の理念を先取りしたともいえる。公表による個人の不利益と、削除によって生じる不利益を比較衡量し、影響力の大きい検索サイトの責任を認めた判断で画期的と評価したい。
 そもそも個人情報は、第一義的に当人のもの。知らないうちに勝手に利用されたり、人格権を侵害する古い、不適切な情報の拡散を放置されたりすることは、到底容認できない。政府や検索サイト、また膨大な個人情報をビジネスに活用しようとしている企業は、その当然の原則、理念に基づく今回の司法判断を重く受け止め、個人情報保護の対策強化と「忘れられる権利」の尊重に努めねばならない。
 もちろん、表現の自由や知る権利への配慮は重要。たとえば政治家の不祥事や歴史的事実などの場合は、公益が優先されよう。その線引きとバランスは個別に判断されねばならず、削除のルールづくりや、いちいち裁判を起こさなくても迅速に救済の判断を仰げる体制の構築を急ぎたい。
 安倍政権はしかし、個人情報保護より「活用」に傾く。6月には、個人の検索・購買履歴などのデータについて、匿名化すれば「本人の同意がなくても外部提供を認める」とした大綱をまとめた。悪用を監視する第三者機関の設置も盛り込まれはしたが、実効性は疑わしい。過失による情報漏えいや悪意の流出は完全には防げず、匿名化して利用するにせよ、事前の同意と、後からでも拒否・削除できる仕組みの確立が欠かせまい。
 自分の「足跡」さえ容易には消せない、現代情報社会。「忘れられる権利」を、新たなプライバシー保護のあり方を考える手がかりとしたい。 


「忘れられる権利」の問題提起 日本のグーグル裁判
(2014年10月23日 ウォール・ストリート・ジャーナル日本版)


  グーグル検索結果の削除命令 名前入力で犯罪思わせる内容 東京地裁  
2014年10月10日 朝日新聞

 インターネット検索最大手「グーグル」で自分の名前を検索すると、犯罪に関わっているかのような検索結果が出てくるのはプライバシー侵害だとして、日本人男性がグーグルの米国本社に検索結果の削除を求めていた仮処分申請で、東京地裁は9日、検索結果の一部の削除を命じる決定を出した。

 関述之裁判官は9日、男性の訴えを認め、男性が求めた237件のうち、著しい損害を与えるおそれがある約半数の122件について、検索結果それぞれの「表題」とその下に表示される「内容の抜粋」の削除を命じる決定を出した。新潟大の鈴木正朝教授(情報法)は「検索サイトに対して、検索結果の削除を求めた国内の判断はこれまで聞いたことがない」と話している。

 男性は今年6月、犯罪を連想させる検索結果が出ることで「現在の生活が脅かされる」として、削除を求める仮処分を申し立てた。9日の決定で、東京地裁は、男性の人格権が侵害される内容が表示されていることが認められるとして、「(検索)サイトを管理するグーグル側に削除義務が発生するのは当然だ」と指摘。グーグル側の「検索サービスの提供者には検索結果の削除義務は原則として認められない」とする主張を退けた。男性の代理人の神田知宏弁護士は「ネット上でプライバシー侵害を受け、心身ともに傷ついている多くの人にとって今回の決定は大きな朗報だ」と話した。

 今年5月、欧州連合(EU)司法裁判所は、グーグルの責任を認め、不適切な個人情報の検索結果を削除するよう命じる判決を出した。「忘れられる権利」が認められたとして、世界的な注目を集めていた。今回の東京地裁の判断は、こうした流れに続くものだ。

 グーグルは仮処分決定に異議を申し立てることもできる。グーグル日本法人広報部は取材に「現時点では(仮処分が)発令されたという事実は確認していない」とコメントした。(榊原謙)

 ■削除ルール作り「日本も検討を」
 ネットの普及とともに重要性を増す検索エンジンと、検索結果がもたらすプライバシー問題。今回の決定について、東京大の生貝直人特任講師(情報法)は、「ネット上で公表することと、削除することの双方の利益をきちんと比較している。EUなど、国際的な水準に比べても妥当な判断だ」と評価する。

 グーグルは日本でも主要検索サイトであるだけでなく、日本の多くの主要ポータルサイトから検索機能を請け負っており、利用者は幅広い。今回の判断を受け、これまではハードルが高いと思われていた「検索結果の削除」を求める人が増える可能性がある。

 ただ、グーグル本社を訴える国際的な裁判は多額の費用がかかり、だれもが起こせるわけではない。欧州では、5月にEU司法裁が出したグーグル側の責任を認める判決を受け、各国のデータ保護機関の集まりである「29条作業部会」がグーグル本社と、削除のルール作りを話し合っている。

 日本では今年、政府が個人に関するデータ活用の大綱案を発表。今回の決定がルールづくりに影響を与える可能性もある。プライバシー問題に詳しい板倉陽一郎弁護士は「日本でも将来的に、国の第三者機関が、グーグル本社と削除のルール作りを検討するべきだ」と指摘している。(嘉幡久敬) 


  <社説>検索結果の削除 「忘れられる権利」の議論を
2014年10月13日 琉球新報

 インターネットの検索サイト「グーグル」に対し、東京地裁が個人情報にかかる検索結果の削除を命じた。これを機に「忘れられる権利」の議論を深めたい。
 東京地裁は、自分の名前を検索すると過去に犯罪行為をしたかのように連想させる投稿記事が多数表示され、人格権が侵害されているとして、日本人男性が米グーグルに検索結果の削除を求めた仮処分で、検索結果の一部を削除するよう命じた。
 男性側弁護士によると、国内初の司法判断とみられる。関述之裁判官は「検索結果の一部はプライバシーとして保護されるべきで、人格権を侵害している」と断じた。
 ネット上に残る個人情報を時間が経過した後に削除するよう求めることは「忘れられる権利」と呼ばれる。5月に欧州連合(EU)司法裁判所が出した判決が、「忘れられる権利」を支持するものとして注目を集めた。ただ日本ではまだ明確に認められていない。
 個人情報を削除するには、書いた人やサイトの管理者に求めるのが一般的だが、連絡できない場合や転載を重ねられたりして膨大な情報が出回ったときは全て削除することは困難で、有効策がない。
 東京地裁は「検索結果の一覧は(犯罪行為をしたかのように連想させるもので)それ自体が人格権を侵害している。検索サイトを管理するグーグルに削除義務があるのは当然」とした。サイトの責任を認めた画期的判断と言えよう。
 ネットでは誹謗(ひぼう)中傷や個人情報が際限なく拡散される事例が後を絶たない。EU司法裁判所の判決を受け、グーグルはEU内のサイトに限定し利用者から削除要請を受け付けるサービスを始めている。人権侵害が深刻化する状況は日本でも早急に改善されるべきだ。
 ただ検索サイトが「知る権利」に貢献している側面は当然尊重する必要がある。安易な削除要請が認められれば、政治家など公人の不祥事や歴史的事実など公益性のある情報まで消される懸念がある。表現の自由に反し、権力の検閲強化にもつながりかねないとの指摘もある。
 識者からは「ネットでは何を書いてもいいという時代は終わりつつある」と削除請求権の立法化を促す意見の一方、知る権利や表現の自由との両立を図るための第三者機関を設置すべきだとの提案もある。「忘れられる権利」の議論を深める中で、着地点を見いだしたい。


最後まで読んでくださってありがとう
クリック してね
 

 記事は毎日アップしています。
明日もまた見に来てね
  



コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 琵琶湖の日の出/できたてふ... | トップ | 政治資金問題:使い道がひど... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

ほん/新聞/ニュース」カテゴリの最新記事