投稿していた論文の査読が終わり、掲載されることになりました。
論文のタイトルは、「特許法102 条2 項における[特許権者又は専用実施権者の受けた損害]の解釈についての一考察」です。
知財高裁・平成25年2月1日判決の「ごみ貯蔵機器事件」で、原審が、特許権者の特許発明不実施を理由とする特許法102条2項不適用の判断を覆して、同項の適用を認めたことが話題になり、判例評釈を含めていくつかの論文が出されています。
私も半年ほど前に論文を書き上げて投稿していましたが、半年経って掲載されることになりました。
私の論文は、「ごみ貯蔵機器事件」の評釈ではなく、特許法102条2項が規定している損害概念は、具体的な損害額算定基準は、について過去の裁判例を分析して、算定基準を提案しています。
パテント誌3月号に掲載される予定なので、興味のある方はご覧いただければと思います。
さて、特許法102条3項の実施料相当額の算定方法についての論文作成も佳境に入っており、あと1週間ほどで完成できそうです。
何とか沖縄旅行までには完成したいのですが、3月開催予定の2件のセミナーの資料作成の方がタイトそうなので、そちらを優先させることになりますね。
沖縄滞在中にも時間があるので、論文作成に集中することにします。
結構、忙しい沖縄滞在になりそうです。
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論文のタイトルは、「特許法102 条2 項における[特許権者又は専用実施権者の受けた損害]の解釈についての一考察」です。
知財高裁・平成25年2月1日判決の「ごみ貯蔵機器事件」で、原審が、特許権者の特許発明不実施を理由とする特許法102条2項不適用の判断を覆して、同項の適用を認めたことが話題になり、判例評釈を含めていくつかの論文が出されています。
私も半年ほど前に論文を書き上げて投稿していましたが、半年経って掲載されることになりました。
私の論文は、「ごみ貯蔵機器事件」の評釈ではなく、特許法102条2項が規定している損害概念は、具体的な損害額算定基準は、について過去の裁判例を分析して、算定基準を提案しています。
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さて、特許法102条3項の実施料相当額の算定方法についての論文作成も佳境に入っており、あと1週間ほどで完成できそうです。
何とか沖縄旅行までには完成したいのですが、3月開催予定の2件のセミナーの資料作成の方がタイトそうなので、そちらを優先させることになりますね。
沖縄滞在中にも時間があるので、論文作成に集中することにします。
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