熟年新米弁理士のひとり言

平成18年に59歳で弁理士試験に合格した企業内弁理士です。弁理士試験、企業での知的財産業務について、気軽にお話します。

論文

2015-07-07 18:52:29 | Weblog
特許法35条の改正により懸念される技術者のモチベーション低下への対応に関する論文の原稿校正が終了しました。

技術開発リーダー7月号に掲載されますので、興味のある方はお読みいただければ幸いです。

原稿をチェックしている時に、特許法改正案が参議院で可決成立しました(7月3日)。

当初の原稿は、「第189回通常国会に提出されることになった」でしたが、改正案の可決成立を受けて「第189回通常国会に提出され、可決成立した」に修正しました。

タイミングが良かったですね。

このように、原稿校正中に思わぬことにより修正する場合があります。

論文作成者にとって避けたいのは、原稿作成して投稿した後で、類似テーマの論文が発表されて、「原稿作成後に○○の論文発表に触れた」旨の記述を最終ページに書かなければならないことですね。

特許出願後に、自己出願が29条の2に該当することが明らかになり、特許請求の範囲を補正せざるを得なくなることと似ていますね。

私は、某著名教授と2度ほど、このような関係になったことがります。

一度目は、私の論文が先に掲載され、2度目は逆に著名教授の論文が先に掲載されました。

お互いに気まずい思いをしましたね。

もっとも私の場合は、著名教授と類似の論文をほぼ同時期に作成できたのですから、光栄の至りです。

今回の論文も類似の論文が出そうな気がしますが、果たしてどうなるやら。







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