出生時の性別と性自認が異なるトランスジェンダーの人が戸籍上の性別を変える際、生殖機能をなくすなどの性別適合手術を求める「性同一性障害特例法」の規定が憲法に違反するかが争われた家事審判の特別抗告審の決定で、最高裁大法廷は25日、生殖機能をなくす手術を求める規定は「違憲」と初めて判断しました。
最高裁が法律の規定を違憲と判断したのは戦後12件目です。
ただ、変更後の性別の性器に似た外観を求める規定については、審理を尽くす必要があるとして高裁に差し戻し、憲法判断は示しませんでした。
申立人の性別変更を認めるかどうかは、再び高裁で審理されることになります。
高裁の再審理で違憲判断をしてほしいですね。
今回、最高裁がまともな判断をしたので、選挙の一票の格差や沖縄の辺野古基地建設などの判断もまともなものになることを期待しています。
裁判は弱者の最後の砦であることを忘れないでほしい。