司法試験が終わり、論文作成に取り掛かっています。
職務発明の対価算定で、実務上、かなり難しい問題の「自己実施における[使用者が受けるべき利益]の算定方法」についての論文を作成する予定です。
職務発明が自社製品に使用されている場合の対価は、超過利益(特許の排他性により得られる利益)×発明者貢献割合 で算定されます。
ここで、問題となるのは、超過利益をどのように算定するかです。
商品販売により得られる利益の内、何%が特許の貢献なのかを定めるのですが、これが結構難しい問題です。
「特許発明が使用された商品の販売額ー特許発明がなかった場合の商品販売額」を求めれば良いのですが、「特許発明がなかった場合の商品販売額」は、売上データ等から求めることができませんので、推定で求めることになります。
つまり、何らかの仮定を設けて対価を求めることになるわけです。
企業で職務発明規程の改訂を担当していた時に、最も頭を痛めたのが、自己実施の場合の対価算定方法です。
結局、関係者全員が納得するような算定方法を作成することはできませんでした。
そこで、この困難な課題に挑戦してみようと思い、論文の課題に取り上げました。
果たして狙い通りに妥当な算定方法を作成することができるのか、結果は見てのお楽しみと言うことですね。
今月末を目標にチャレンジしてみます。
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ここで、問題となるのは、超過利益をどのように算定するかです。
商品販売により得られる利益の内、何%が特許の貢献なのかを定めるのですが、これが結構難しい問題です。
「特許発明が使用された商品の販売額ー特許発明がなかった場合の商品販売額」を求めれば良いのですが、「特許発明がなかった場合の商品販売額」は、売上データ等から求めることができませんので、推定で求めることになります。
つまり、何らかの仮定を設けて対価を求めることになるわけです。
企業で職務発明規程の改訂を担当していた時に、最も頭を痛めたのが、自己実施の場合の対価算定方法です。
結局、関係者全員が納得するような算定方法を作成することはできませんでした。
そこで、この困難な課題に挑戦してみようと思い、論文の課題に取り上げました。
果たして狙い通りに妥当な算定方法を作成することができるのか、結果は見てのお楽しみと言うことですね。
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