弁理士会主催の「評価人候補者研修」を受講してきました。
研修内容は、「知的財産権評価における侵害訴訟、職務発明対価訴訟の判決の位置づけ」と「特許法第102条第2項による損害額算定事例」です。
前半の講師は、元知財高裁の判事で、裁判官の思考方法について興味深い話をされていましたね。
裁判官の判断は、あくまでも個別事案の解決に資する判断をすることで、規範的な判断はしていないとのことです。
つまり、原告と被告の個別事情を総合考慮して損害額を決定(落としどころを探る)するというものです。
個別事案を離れて判決の評釈をするのは避けたほうが良いということですね。
後半の講師は、公認会計士の方で、会計士の立場から損害額の算定を論じていたので興味深かったですね。
参考になりました。
弁理士以外の講師が話す内容の方が「目から鱗」を感じることが多く、実務の参考になります。
今回の研修は、色々な意味で興味深い研修でした。
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前半の講師は、元知財高裁の判事で、裁判官の思考方法について興味深い話をされていましたね。
裁判官の判断は、あくまでも個別事案の解決に資する判断をすることで、規範的な判断はしていないとのことです。
つまり、原告と被告の個別事情を総合考慮して損害額を決定(落としどころを探る)するというものです。
個別事案を離れて判決の評釈をするのは避けたほうが良いということですね。
後半の講師は、公認会計士の方で、会計士の立場から損害額の算定を論じていたので興味深かったですね。
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