M's World

食と酒にまつわるエトセトラ

法律の勉強

2020年05月10日 | グルメ

休業していた飲食店が、営業時間短縮ながら徐々に再開しはじめました。
まだまだ大変でしょうけど、感染防止に留意してがんばってください。

ちょっと前から気になっていたんですけど…

「接待を伴う飲食店」って、どういうお店のことなん?

よくわからないです。
よくわからないものは調べてみます。

ここでいう「接待」は、法律(風営法)の解釈で使われている言葉で、会社員の方がよく使う「接待」の意味ではないようです。

ーーーーーー
「接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。
言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。(警視庁通達 風営法に関わる解釈運用基準)
ーーーーーー

もうすこし具体的に。
接待行為とみなされる行為とは、
・談笑、お酌等
・踊り等
・歌唱等
・遊戯等
・その他
です。

それぞれの行為にも解釈があります。
あれ?と思うのは「談笑」ですね。

「談笑」とは、
ーーーーーー
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。
これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。(警視庁通達 風営法に関わる解釈運用基準)
ーーーーーー

キャバクラは「談笑」で、バーは「談笑」には入らない。
ガールズバーはどうもグレイゾーンらしい。

法律によりますと、接待行為をするには風俗営業の許可が必要です。
では、その店に風俗営業の許可があるかどうかをどうやって確認するか。
ーーーーーー
(許可証等の掲示義務)
第六条  風俗営業者は、許可証(第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者にあつては、同条第三項の認定証)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない(風営法第六条)
ーーーーーー
風俗営業の許可がないお店は、そもそも接待行為ができないので「接待を伴う飲食店」ではないということです。

これまた法律によりますと、深夜酒類提供飲食店営業開始届出と風俗営業許可申請は同時にできませんので、深夜にお酒を提供できるお店は風俗営業の許可がない。つまり深夜にお酒を出すお店は「接待を伴う飲食店」ではない。

ご理解いただけましたでしょうか?
法律って面白いですね(笑)

でも、もうしばらくは感染拡大防止を意識して行動しましょうね。

ちなみに、接待行為のその他には「はい、あ~んして」が含まれます。

  

緊急事態宣言解除(予定)まで、あと22日
もっと詳しく説明した方がいいですよ(建前もね)

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする