主権者が為政者に課す約束事の理念=憲法を、為政者が守らずに、とりわけ最大の順守義務を負う首相が改憲を先導することは、明白な憲法違反と言えます。
憲法改定は主権者の意向を受けて国会が発議するものです。行政府(のトップが安倍総理大臣)は、国会で決まった決まったことを実行する機関であり、唯一の立法機関は国会です。三権分立という原理さえ知らないのは、おそろしいこと。
なぜ、政治家も憲法学者もマスコミも、この簡明な事実を踏まえないのか??これではインチキ国家としか言えないのです。
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
武田康弘(元参議院行政監視委員会調査室・客員調査員ー「日本国憲法の哲学的土台」を講義)