4月15日の回答期限までに市長回答が無かったことから、明朝第四弾を
投稿することにした。
(先日、次男が手伝ったくれた餅苗が順調に生育している)
令和5年4月17日
一関市長 佐藤善仁様
「8年前の違法回答が諸悪の根源」
15日までの回答をお願いし、首を長くしてお待ちしておりましたが「今回も空振
り」に終わりました。
歴代の農林部長は8年もの長い間このような不誠実な対応を取り続けて来ており
ます。
市長は私の文書に目も通さないまま農林部長に「丸投げしているのではないか」
との疑念も生じてしまいます。
また、もしかすると農林部長は得意のキハナ回答(4月4日)で「一件落着」と
しているのかもしれません。
「市長へひとこと」への投稿は今回で5回目となりますが、初回分から私の
ブログ「霜後桃源記」で公開し、キハナ回答もそのまま掲載しております。
当ブログを一関市民は勿論のこと市職員も関心を持って閲覧しております
が、犯罪幇助の「動かぬ証拠」となる8年前の「市長回答」は未だ掲載して
いませんでした。
もしかすると市長自身も「見ていない」可能性がありますで、今回は
29年の市長回答が如何にデタラメなものかを明確にさせて頂きます。
平成29年 3月 23日
熊 谷 良 輝 様
一関市長 勝 部 修
質問事項について(回答)
熊谷様から平成29年3月3日にいただいた農林部所管の多面的機能支払に係る質問事項については、先に平成27年5月15日付け、職第2003号で回答した内容と一部重複しますが、下記のとおり回答いたします。
記
農業・農村は、国土保全、水源かん養、景観形成等の多面的機能を有しており、その多面的機能を支える地域での共同活動や、地域資源の質的向上を図る共同活動を支援する目的で、多面的機能支払交付金が制度化されたところです。
多面的機能支払交付金制度に係る集落活動については、構成員の合意が基本であり、集落の中で、取組み組織や対象農地も含めた合意形成や周知が図られ、そして実践されることによって地域の活性化に繋がるよう、本制度の効率的な運用について、農林部長には指示しているところです。
質問事項の1及び2並びに3
◎ 霜後集落の多面的機能支払に係る集落総会の開催に関する内容について
霜後集落は、萩荘地内の他の11か所の集落とともに、市野々土地改良区が事務局の「一関市萩荘西部広域協定書」に参画して活動されております。
萩荘西部広域協定に参画する各集落及び団体は、各集落を代表する委員を選出して広域協定の運営委員会を設置し、協定参加集落等の「活動計画の設定、変更、実施に関すること」「支払交付金の収支決算に関すること」「規則の制定、改廃に関すること」「その他協定の運営に関する重要事項」について議決することとなっており、この行為は単一集落協定の場合の総会に当たります。
また、各参加集落は活動実施計画や活動報告を運営委員会に提出し内容の確認を受けることとなっており、それらを提出する際の集落ごとの合意形成の方法として総会開催までは義務付けられていないところであり、このことは、国や県にも確認しております。したがって、多面的機能支払交付金制度に係る各参加集落の活動内容の決定などについては、それぞれの方法により行われているものと認識しております。
平成27年度に、霜後集落において多面的機能支払に係る集落内での総会の開催要望がありましたことについては、市から運営委員会に伝えております。
現在、熊谷様は広域協定に参画している霜後集落の構成員から脱退し、広域ではなく単独の協定組織で多面的機能支払の活動に取り組んでおられますので、単一集落協定の場合は、総会開催が必須となるところであります。
今後とも、多面的機能支払の取組み集落に対し、要綱等の内容の周知に努めてまいります。
質問事項の4
◎ 「ルール違反の指摘」に関する内容について
萩荘西部広域協定では、各集落の活動計画等は運営委員会の議決事項となっており、活動実績や経費についても運営委員会へ報告し、経費の内容についても細かくチェックを受ける仕組みになっております。
先に述べましたように、広域協定に参画している集落ごとの総会の開催については、広域組織の運営委員会規則のとおり適正に処理されていることを確認しております。
なお、少数意見に関する記述については、平成27年5月22日付けで、農林部長から回答させたところであり、霜後集落の役員に対し「少数意見は排除」というような指導を行った事実はないところです。
質問事項の5
◎ 農事組合法人の「モチ米購入」に関する内容について
当該農事組合法人では、平成24年度にレストランで提供する餅料理の品質を一定以上に保つ必要から、構成組合員のモチ米生産者と数回にわたり協議を行い、モチ米の品質基準を定め、基準を満たす1等米の購入について、理事会に諮り決定したとのことであり、その後、品質基準を満たしたモチ米は構成組合員から優先的に購入し、不足分についてはいわて平泉農業協同組合より購入しているとのことです。
なお、今後については、組合員のモチ米生産者の方々と、イベント等での地元産モチ米の使用について相談してまいりたいとのことです。
以 上
上記市長回答の赤で表示した箇所が事実捏造或いは誤認の虚偽見解です。
各集落組織の総会について、私は当初から「総会は義務付けられて開催する
ものではない」また「国や市に総会を開催するか否かを決する権限は無い」と
最高裁の判例も示して主張し、国もパンフレット等で総会を開催するよう指導
しています。
その法的根拠は憲法前文が定める国民主権から導き出されるもので、直接
民主制の総会は間接民主制の国会や地方議会と同様の権能を有し組織の最高
議決機関となるもので、構成員の総意を反映した意思決定をするためには
総会開催は必要不可欠となります。
一方、「モチ米購入」については、元々品質基準など無く創業当初から
理事長の利益相反行為による「JA仕入れありき」が大前提で、レストランで
提供するモチ米は全量JA仕入れで賄っているのが実態で、組合員の基本的権利
を侵害し続けているものです。
そして、それが農協法の明文に反していることが明らかであるにも関わらず、
昨年の総会時に私が「違法なJA仕入れを見直す考えはないのか」と質問したのに
対し理事長は「今後もJAからの仕入れを継続する」と明言しています。
その強気発言の後ろ盾となっているのが農林部長なのです。
にも関わらず4月4日の回答は29年の見解を維持したままです。
熊谷 良輝 様
「市長へひとこと」の回答について
令和5年3月27日付け「市長へひとこと」でお問い合わせのあった2件に
ついては、これまでお答えしてきた見解と同様でありますので、このことを
もって、「市長へひとこと」に対する回答とさせていただきます。
令和5年4月4日
一関市長 佐藤 善仁
私は、この不誠意極まる回答を受けて、今回の一連の「市長へひとこと」
への投稿をブログに公開することを決めたものです。
記事のタイトルは「農政でもNO政でもない単なる犯罪の幇助」と銘打って
いるのは、当初からコンプライアンスに基づいて指導していたなら刑事事件等
に発展すること無く円満解決が図れたものだったからです。
私の再三に亘る指摘に耳を貸さず違法かつ恣意的な見解を維持し続けた
現農林部長を含む当時の農林部幹部の「失政」が惜しまれてなりません。
現時点に於いては「過ちを素直に認め」早々に被害者救済を図ることが市長
の取り得る「最善の策」と考えますが如何でしょうか。
回答期限は既に過ぎていますが改めて「誠意ある回答」を求める次第です。
以 上