Credidimus Caritati 私たちは天主の愛を信じた

2024年から贖いの業の2000周年(33 - 2033)のノベナの年(2024-2033)が始まります

 ■ 聖伝のミサにようこそ! ■ WELCOME TO THE TRADITIONAL MASS!

2007年06月16日 | 聖伝のミサの予定
アヴェ・マリア!

 ■ 聖伝のミサにようこそ! ■ WELCOME TO THE TRADITIONAL MASS!

 兄弟姉妹の皆様、お久しぶりです!

 兄弟姉妹の皆様を聖伝のミサに心から歓迎します! 
(聖伝のミサは、本来なら「ローマ式典礼様式のミサ」と呼ばれるべきですが、第二バチカン公会議以前のミサ、聖ピオ5世のミサ、古いミサ、昔のミサ、旧典礼、ラテン語ミサ、トリエントミサ、トリエント公会議のミサ、伝統的ミサ、伝統ラテン語ミサ、・・・などとも呼ばれています。)

何故なら、聖伝のミサは、聖ピオ5世教皇様の大勅書によって義務化され永久に有効なミサ聖祭だからです。(1570年7月14日聖ピオ5世の大勅令『クォ・プリームム』

■ 「私たちの天主であり、主であるキリストは、十字架の祭壇の上で死に、「一度で永久に」(ヘブライ10・14)父である天主に自分をささげて、救いのわざを完成した。しかしキリストの司祭職は死によって消去るものではなかったので(ヘブライ7・24、27)、敵の手に渡される夜(1コリント11・13)、最後の晩さんにおいて、自分の愛する花嫁である教会に目に見える供え物を残したのである(人間のためにはこれが必要であった)(第1条)。この供え物によって、十字架上で一度血を流してささげたものが表わされ、その記憶が世の終りまで続き(1コリント11・23以下)、その救いの力によってわれわれが毎日犯す罪が赦されるのである。キリストは「メルキセデクの位にひとしい永遠の司祭」(詩編109・4)であると宣言して、自分の体と血をパンとブドー酒の形色のもとに父である天主にささげた。そして、使徒たちを新約の司祭として制定し、パンとブドー酒の形色のもとに拝領するように自分の体と血を与えた。使徒たちとその後継者たる司祭職に、「私の記念としてこれを行え」(ルカ22・19;1コリント11・24)という言葉で、それをささげるように命じた。これはカトリック教会が常に理解し、教えてきたことである(第2条)。」(DzS 1740)

「ミサにおいて真実の供え物が天主にささげられないとか、これをささげるのはわれわれにキリストを食べさせるためだけであると言う者は排斥される。」(DzS 1751)

トリエント公会議、第二十二総会決議文

■ 聖アルフォンソ・デ・リグオリの言葉
「ミサは教会でもっとも良いものであり最も美しいものである・・・悪魔は常に、異端者達を通してミサをこの世から取り除こうと常に努力してきた。そうすることによって彼ら異端者達は、反キリストの先駆者となった。・・・

S. Alfonso Maria de Liguori
Messa e officio strapazzati

     <2007年6月の予定>

【大阪】大阪市東淀川区東中島1-18-5 新大阪丸ビル本館511号(JR新大阪駅の東口より徒歩5分)「聖母の汚れ無き御心巡回聖堂」

15日(金)午後5時半 イエズス・キリストの至聖なる聖心(1級祝日)白
16日(土)午前11時  聖母の土曜日(4級)白


【東京】東京都文京区本駒込1-12-5曙町児童会館1F 「聖なる日本の殉教者巡回聖堂」


16日(土)午後6時半 グレゴリオ聖歌に親しむ会(http://sound.jp/gregorio/)
     午後8時30分 グレゴリオ聖歌による終課
17日(主)午前10時  ロザリオ及び告解
午前10時半  聖霊降臨後第3主日(2級)緑
     午後2時半  霊的講話:「カトリック司祭職」について
■ カトリック司祭とは何か? 
■ 平信徒の共通司祭職とは何か?
■ プロテスタントの牧師は司祭と同じものか?
■ 女性は司祭になることができるか?
■ 何故女性は司祭になることができないのか?
■ 教会は女性を低い地位に置いているのか?
■ 何故、教会は司祭に独身を要求しているのか?
■ 司祭独身制は自然に反することか?非人間的なことか?
■ 司祭独身制の廃止は司祭不足を解決するのに役立つか?
■ 司祭独身制は、使徒時代からのものか?
■ 何故、カトリックの東方教会の司祭たちは結婚しながら生活することができるのか?
     午後4時   グレゴリオ聖歌による主日の第二晩課

18日(月)午前7時 教会博士証聖者助祭シリアの聖エフレム(3級祝日)白
19日(火)午前7時 童貞ファルコネリの聖ユリアナ(3級祝日)白

それでは、皆様のおこしをお待ちしております。

 詳しいご案内などは、
http://fsspxjapan.fc2web.com/ordo/ordo2007.html
http://immaculata.web.infoseek.co.jp/manila/manila351.html
http://sspx.jpn.org/schedule_tokyo.htm
 などをご覧下さい。

For the detailed information about the Mass schedule for the year 2007, please visit "FSSPX Japan Mass schedule 2007" at
http://immaculata.web.infoseek.co.jp/tradmass/


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聖ピオ十世会韓国のホームページ
トレント公会議(第19回公会議)決議文
第一バチカン公会議 (第20回公会議)決議文(抜粋)
聖ピオ五世教皇 大勅令『クォー・プリームム』(Quo Primum)
新しい「ミサ司式」の批判的研究 (オッタヴィアーニ枢機卿とバッチ枢機卿)Breve Exame Critico del Novus Ordo Missae
グレゴリオ聖歌に親しむ会


【参考資料】信教の自由に関する宣言

2007年06月16日 | カトリック・ニュースなど
アヴェ・マリア! 

 兄弟姉妹の皆様、参考資料として第二バチカン公会議の信教の自由に関する宣言(DIGNITATIS HUMANAE)を掲載します。

信教の自由に関する宣言
DIGNITATIS HUMANAE

司教 パウルス
神のしもべのしもべ
聖なる公会議の諸教父とともに
ことを永久に記念するために

宗教問題における社会および市民の自由に対する
個人および団体の権利について



1(序文) 現代において、人々は人格の尊厳を(DIGNITATIS HUMANAE personae homines hac nostra aetate)日増しに意識するようになっている。また、強制されることなく、義務感に導かれて、自分の判断と責任ある自由とによって行動することを要求する者の数がふえてきた。同じように、個人や団体の正当な自由の領域が大きく制限されないように、公権の法的限定を要請している。人間社会におけるこのような自由の要求は、主として、人間精神の価値、特に、社会における信教の自由な実践に関する事がらに向けられている。このバチカン教会会議は、人間のこのような熱望を注意深く考慮し、それが、どれだけ真理と正義とに合致するかを明らかにするため、教会の聖なる伝承と教説を探求し、そこから、古いものと常に一致した新しいものを引き出す考えである。

 それで、聖なる教会会議は、まず第一に、人間が神に仕えながら、キリストにおいて救われ、そして幸福になれる道を神自身が人類に知らせたことを宣言する。われわれは、この唯一の真の宗教が、カトリック的、使徒的教会の中に存続すると信じる。主イエズスは使徒たちに、「行って万民に教え、父と子と聖霊との名によって洗礼を授け、わたしがあなたがたに命じたすべてのことを守らせよ」(マタイ 28・19~20)と言って、この宗教をすべての人に広める任務を教会に託した。一方、すべての人は、真理、特に、神とその教会に関する真理を探求し、それを知ったうえは、それを受け入れ、そして守る義務がある。

 同時に、聖なる教会会議は、このような義務が人々の良心に達して、これを束縛すること、また真理がやさしく、そして強く心にしみ込む真理そのものの力によらなければ義務を負わせないことも宣言する。ところで、人間が要求する信教の自由は、神を礼拝するという自分の義務を果たすにあたって、市民社会におけるいっさいの強制からの免除に関するものである。そのため真の宗教とキリストの唯一の教会とに対する個人および団体の道徳的義務に関する伝統的なカトリックの教説はそのまま変わりがない。なお、教会会議は、信仰の自由を取り扱うにあたって、人格の不可侵の権利と社会の法的秩序に関する最近の諸教皇の教えを展開する考えである。

1 信教の自由の一般原則
2(信教の自由の目的と基礎) このバチカン教会会議は、人間が信教の自由に対して権利を持つことを宣言する。この自由は、すべての人間が、個人あるいは社会的団体、その他すべての人間的権力の強制を免れ、したがって、宗教問題においても、何人も、自分の確信に反して行動するよう強制されることなく、また私的あるいは公的に、単独にあるいは団体の一員として、正しい範囲内で自分の確信にしたがって行動するのを妨げられないところにある。なお信教の自由の権利は、人格の尊厳に基づくものであり、神の啓示のことばと理性そのものとによって認識されることを宣言する。信教の自由に対する人格のこの権利は、社会の法的制度において、市民的権利として受け入れられるべきものである。
 すべての人間は、人格、すなわち、理性と自由意志を備え、したがって個人的責任を帯びるものであり、自分の尊厳のゆえに、真理、特に、宗教的真理を探求する本性にかられ、また道徳的に義務を負わされている。そして、真理を認めた場合、これにとどまり、真理の要求にしたがって自分の全生活を規正する必要がある。しかし、人間は、心理的に自由であるとともに、外的強制を免れなければ、自分の本性にかなった方法で、この義務を果たすことはできない。したがって、信教の自由は、人間の主観的状態ではなく、その本性に基づくものである。したがって、外的強制からの免除の権利は、真理を求め、これを受け入れる義務を果たさない人にも存続し、またこの権利の行使は、正当な治安を乱さない限り、妨げられてはならない。

3(信教の自由および人と神との関係) 神が英知と愛をもって、全世界と人間社会に秩序を立て、これを指導し、統治するために設けた神的な、永遠の、客観的、普遍的な法が、人間生活の最高の規範であることを考える者にとって、上に述べたことは、いっそう明らかに現わされている。神は、人間が神の摂理のやさしい計画によって、不変の真理をよりよく認めることができるように、自分の法に人間をあずからせている。したがって、人間は皆、適当な手段によって、賢明に、自分の良心の正しい、そして真の判断を形成するために、宗教に関する真理を探求する義務と権利をもっている。
 真理は、人格の尊厳とその社会性とに固有の方法、すなわち、教導あるいは教育、交流および対話による自由な探求によって、求めなければならない。このような方法によって、真理探求の面で互いに協力するため、自分が発見したか、あるいは発見したと思うことを他の者に説明する。そして、認識した真理に、個人的な承認をもって堅くそれに同意しなければならない。
 しかし、人間は自分の良心を通して神法の命令を知り、そして認める。それで、自分の目的である神に到達するには、すべての行為において、忠実に自分の良心に従わなければならない。したがって、自分の良心に反して行動するよう強制されてはならない。また、特に、宗教の分野において、自分の良心に従って行動することを妨げられてはならない。実際、宗教の実践は、その性質上、第一に、人間が自分を神に関係づける任意で自由な内的行為にある。このような行為は、単なる人間的権力によって命じられたり、妨げられたりしてはならない。人間の社会性そのものが、内的敬神の行為を外部に表現し、宗教の分野で他の人と交わり、団体的に宗教を奉じることを要求する。
 したがって、正当な治安が保たれる限り、社会における宗教の自由な実践を人間に拒むことは、人格と、神が人間のために立てた秩序を傷つけることになる。
 なお、人間が自分の判断によって、私的または公的に自分を神に関係づける宗教行為は、その性質上、地上的、現世的秩序を超えるものである。そのため、公権の本来の目的は現世的共通善を配慮することにあり、当然市民の宗教生活を認め、奨励しなければならないが、宗教行為を指導または妨害することができると考えるならば、公権の限界を超えていると言わなければならない。

 4(宗教団体の自由) 各個人が持つ宗教問題における自由、すなわち、強制からの免除は、団体的に行動するものにも認められなければならない。実際、人間と宗教そのものとの社会性に基づいて宗教団体が要求される。
 したがって、このような団体は、正当な治安の要求が傷つけられない限り、固有の規則によってその団体を治め、最高の神を公に礼拝し、団体員の宗教生活の営みを助け、教えをもって養い、また団体員が自分たちの宗教的原理に基づく生活の向上のための協力機関を促進するなどの自由を享有する権利を持っている。
 また宗教団体は自分に固有の聖職者の選択、教育、任命、転任について、国外に存在する宗教上の長上、および宗教団体との連絡について、宗教建造物の建築について、必要な財産の獲得と使用について、俗権の法的措置または行政処分によって妨害されない権利を持っている。
 なお宗教団体は、自分の信仰を言論および出版物をもって公に教え、また宣布することを妨げられない権利を持っている。しかし、信仰を広め、習慣を取り入れる場合は、強制もしくは不当な、あるいはあまり正しくないと思われる説得などのすべての行為を避けなければならない。無教育者あるいは貧困者に関する場合、特にそうである。そのような行動方法は、自分の権利の乱用、他人の権利の侵害と考えなければならない。
 さらに、宗教団体が、社会に秩序を立て、人間の全行動に活力を与えるために、その教義の特殊な力を自由に発揮することを妨げられないことも、信教の自由に属している。最後に、人間が自分自身の宗教心に動かされて、自由に集会を持ち、教育的、文化的、慈善的および社会的団体を作る権利も、人間の社会性と宗教の性質そのものに基づいている。

 5(家庭における信教の自由) すべての家庭は、固有の、本源的権利をもつ社会として、親の指導の下に、その宗教生活を自由に営む権利を持っている。それで、親は、自分の宗教的信念に基づいて、子女が受ける宗教教育の種類を決定する権利を持っている。したがって、学校あるいは他の教育機関を真の自由をもって選択する親の権利が、公権によって認められなければならない。この選択の自由が、直接にも間接にも親に不当な負担がかけられる理由となってはならない。なお、子女が親の宗教的信念に一致しない授業への出席が強制されたり、宗教教育を完全に除去したただ一つの教育制度を押しつけられたりすれば、親の権利は侵害される。

 6(信教の自由を保護する義務) 社会の共通善は人間が、いっそう完全に、いっそう容易に自己完成に到達できるような社会生活の諸条件の緩和である。そして、これは、特に、人格の権利と義務の保護にある。そのため市民も、社会的団体も、公権も、教会その他の宗教団体も、共通善に対するおのおのの義務によって、おのおのに固有の方法で、信教の自由の権利を守るよう注意する必要がある。
 人間の不可侵の権利を保護し、増進することは、本質的にすべての公権の義務である。したがって、公権は、正しい法律と他の適切な手段によって、効果的にすべての市民の信教の自由を保護し、宗教生活を助長するために有利な条件を作る必要がある。それは市民が真に信教の権利を行使し、その義務を果たし、また社会自体も、神とその意志とに対する人間の忠実さによってもたらされる正義と平和の恩恵を享受することができるようにするためである。
 国民の特殊な事情を考慮して、国の法的制度において、特殊の宗教団体に特別の地位が認められている場合にも、すべての市民と宗教団体とに信教の自由の権利が認められ、尊重されなければならない。
 要するに、公権は社会の共通善に属する市民の法律上の平等が、宗教的理由によって、公的または私的に侵害されないよう、また市民の間に差別が設けられないように配慮する必要がある。
 それゆえ公権は、暴力または脅迫その他の手段によって、市民に対して、特定の宗教の信奉または放棄を強制したり、あるいは、だれかがある宗教団体に加入し、またはそれから脱退することを妨げることは許されない。まして、人類全体、またはある地方、一定の集団において、宗教を撲滅しあるいは弾圧するために暴力を用いられることは、それがどのような形であっても、神の意志と個人および家庭の神聖な権利に反する行動である。

 7(信教の自由の限界) 信教の自由の権利は、人間社会において行使される。したがって、その権利の行使は、ある抑制的な規定の下に置かれる。
 すべて自由の使用にあたって、個人的、社会的責任の道徳原理が守られなければならない。すなわち、個人も社会団体も、他人の権利と他人に対する自分の義務とすべての人の共通善とを考慮すべき道徳的義務を負わされている。正義と愛とをもってすべての人に接しなければならないからである。
 なお市民社会は、信教の自由の口実の下に起こりうる弊害に対して自衛権をもっているため、それを保護するのも、特に公権の任務である。しかしこれは、独断的に、あるいは、不当に一派の利益をはかるためではなく、客観的な道徳原理に一致した法規に従って行なわれなければならない。このような法規は、すべて市民の権利の有効な保護と、権利の平和的調和維持すなわち、真の正義に基づく秩序正しい共存と、公徳の正しい遵守とによって要請される。これらすべては、共通善の根本要素を成し、公の秩序の概念にはいる。社会において完全な自由の習慣が守られ、人間にできるだけ大きな自由を認め、必要な場合と必要な程度だけ制限すべきである。

 8(真の自由尊重の育成) 現代人は種々の圧力を加えられ、自分の自由な判断を失う危機にさらされている。しかし、他方では、多くの者が自由を口実に、いっさいの従属を退け、正当な服従を軽んずる傾向を持っている。
 そのため、本バチカン教会会議は、すべての人、特に、教育の任に当たる人たちに次のことを勧める。道徳的秩序を尊重して、正当な権威に従い、真の自由を愛する人間、すなわち、自分の考えで真理に照らして物事を判断し、責任感をもって自分の行動を決定し、すべて真実かつ正当なことを達成することに努め、他人と快く協調する人間の養成に努めることである。したがって、信教の自由は人間が社会生活において自分の義務を果たすにあたり、より強い責任をもって行動することに寄与し、またそれを目的としなければならない。

2 啓示に照らして見た信教の自由
(中略)
12(教会はキリストおよび使徒たちの模範に従う) 福音の真理に忠実な教会は、信教の自由の原則が、人間の尊厳と神の啓示とに合致するものと認め、それを促進する場合、キリストと使徒たちに従うものである。教会は、師と使徒たちから受けた教えを長い世紀にわたって守り、伝えてきた。人間の歴史を通って旅を続ける神の民の生活の中には、福音の精神にあまりふさわしくない行動、または、それに反するものさえあった。しかし、何人にも信仰を強制してはならないというのが、教会の一貫した教えであった。
 福音の酵素は、人間が時代を下るにつれて、しだいに人格の尊厳を一般に認め、宗教問題において、人間がいかなる強制からも自由でなければならないという確信が熟するために、長い間作用し、大きく貢献した。

 13(宗教団体の権利) 教会の利益、さらには地上の国の利益にかかわりをもち、いたる所において常に保護され、あらゆる危害から守られるべきものの中で、最も貴重なものは、教会が人類の救いの事業を遂行するために必要な自由を持つことである。実際、この自由は、神のひとり子が、自分の血をもってかち得た教会に与えた聖なるものである。確かに自由は教会に固有のものであり、この自由を攻撃する者は、神の意志に反して行動することになる。教会の自由は、教会と公権およびすべての社会秩序との関係の根本原理である。
 教会は主キリストから建てられ、全世界に行って、すべての被造物に福音をのべる義務を神から負わされている精神的権威者として、人間社会において、またすべての公権の前で、自由を要求する。教会はまた、キリスト教の信仰の掟に従って市民社会に生活する権利をもつ人々の社会としても、自由を要求する。
 そのため、信教の自由の制度が、単に口で宣言されまた法で定められるだけでなく、誠意をもって実行に移されるならば、その時に、教会は、法律上および事実上安定した条件と神の使命を遂行するために必要な自律性を与えられることになる。この自律性こそ、教会当局が社会において、主張し、要求し続けてきたものである。また、キリスト信者も他の人々同様、民法上の権利をもち、自分の良心に従って生活することを妨げられてはならない。したがって、教会の自由とすべての個人および団体に権利として認められ、かつ法的に定められるべき信教の自由とは互いに一致するものである。

 14(カトリック信者に対する勧告) カトリック教会は「行って万民に教えよ」(マタイ 28・19)という神の命に従って、「神のことばが広まり、明らかになるよう」(2テサロニケ 3・1)たゆまず働かなければならない。
 そのため、教会は、何よりもまず、信者たちに、「すべての人のため、嘆願と祈願と感謝をするように望む……実際、それはよいことであり、すべての人が救われ、真理を知るようになることを望むわれらの神なる救い主の前によろこばれることである」(1テモテ 2・1~4)。
 しかし、キリスト信者は、自分の良心を形成するにあたって、教会の確実で聖なる教えに忠実に従わなければならない。実際、キリストの意志によって真理の教師であるカトリック教会は、真理であるキリストを告げ、正しく教え、同時に人間性に基づく道徳の原理をみずからの権威をもって宣言し、確証することがその任務である。さらに、キリスト信者は、教会外部者に対して懸命にふるまい、「聖霊において、偽りない愛と真理のことばをもって」(2コリ 6・6~7)生命の光を、全き信頼と使徒的勇気をもって、おのが血を流すまでに、広げるよう努力しなければならないのである。
 実際、弟子は、師キリストから受けた真理をいっそうよく知り、福音の精神に反する手段を排して、忠実にこれを伝え、勇敢に擁護すべき重大な義務を持っている。しかし、同時にキリストの愛は、愛と賢明と忍耐をもって信仰について誤謬あるいは無知の状態にある人たちにも接するよう要求する。したがって、命を与えることばであるキリストを宣べ伝える義務と、人間の諸権利と、自発的に信仰を受け、それを公言するように召された人は、キリストを通して神から与えられた恩恵の程度とを考慮しなければならない。

 15(結語) 現代人が、私的かつ公的に宗教を自由に信奉できることを望んでいること、信教の自由が多くの国の憲法の中ですでに市民の権利として宣言され、また国際的文書によっておごそかに認められていることは確かである。
 しかし、宗教的礼拝の自由が憲法によって認められているが、市民を宗教の信奉から遠ざけ、宗教団体の生活をきわめて困難で不安にしている政府もないではない。
 公会議は、現代のこのような喜ばしいしるしを快く迎える一方、嘆かわしい事実を憂いながら、告発し、すべての人が、特に人類の現状において、信教の自由がいかに必要であるかを慎重に考慮するように切に希望する。
 実際、すべての民族が、日とともにますます一体化し、文化と宗教とを異にする人々がいっそう強いきずなで互いに結ばれ、さらに、おのおのの責任感が盛んになりつつあることは明かな事実である。したがって、人類の間に平和的な関係と和合が確立され、強化されるためには、地上いたる所において信教の自由が効果的かつ法的な保護を受け、社会において宗教生活を自由に営む人間の最高の義務と権利とが守られる必要がある。
 万民の父である神の計らいにより、社会において人類が信教の自由の制度を忠実に守り、キリストの恩恵と聖霊の力とによって、崇高にして久遠の「神の子らの栄光の自由」(ロマ 8・21)へ導かれんことを。 この教令の中で布告されたこれらすべてのことと、その個々のことは、諸教父の賛同したことである。私も、キリストから私に授けられた使徒的権能をもって、尊敬に値する諸教父とともに、これらのことを聖霊において承認し、決定し、制定し、このように教会会議によって制定されたことが神の栄光のために公布されるに命ずる。

ローマ聖ペトロのかたわらにて
1965年12月7日
カトリック教会の司教 パウルス自署
諸教父の署名が続く



PAULUS EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEI
UNA CUM SACROSANCTI CONCILII PATRIBUS
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

DECLARATIO DE LIBERTATE RELIGIOSA
DIGNITATIS HUMANAE
DE IURE PERSONAE ET COMMUNITATUM
AD LIBERTATEM SOCIALEM ET CIVILEM IN RE RELIGIOSA

AAS 58 (1966) 929-946


DECLARATION ON RELIGIOUS FREEDOM
DIGNITATIS HUMANAE
ON THE RIGHT OF THE PERSON AND OF COMMUNITIES
TO SOCIAL AND CIVIL FREEDOM IN MATTERS RELIGIOUS

PROMULGATED BY HIS HOLINESS
POPE PAUL VI
ON DECEMBER 7, 1965

信教の自由の限度(『DUBIA 信教の自由に関する私の疑い』つづき)

2007年06月16日 | カトリックとは
アヴェ・マリア!

兄弟姉妹の皆様、
 ルフェーブル大司教様の『DUBIA 信教の自由に関する私の疑い』のつづきを紹介します。


■ 信教の自由の限度

- 信教の自由については、これが天主を信奉・礼拝する主観的権利のレベルに留まる限り、これに制限を設けるべきではありません。この意味での信教の自由は、原理のレベルに位置するからです。しかるに、信教の自由が、宗教に関わることがらにおける客観的な行動の権能として、或いは単に行動を妨げられない権能として、具体的に社会秩序に適応される場合、その場合、国家の側からの制限を受け入れなければなりません。従って、信教の自由の限度の普遍的規則として全ての国家が受け入れられる、そしてカトリック教義を満足させる、ただ一つの「制限範囲規定のシステム」を見いだしうるかどうかが問われることとなりました。これが第二バチカン公会議で問われた「制限範囲の問題」「自由限度の問題」です。

- かかる制限範囲を明確に定めるために、二つの基準が考えられましたが、これらが適当な基準たり得るか否かの判断を下さねばなりませんでした。一つは共通善であり、もう一つは公共の秩序でした。

(a)一見したところでは、共通善が最も適切な基準であるように思われました。何故なら、これこそ国家の目的そのものであり、従って宗教を促進すべきものだからです。しかし、先に示したように、共通善のあくまで類比的な概念は、多様で時には相対立することさえある具体的な現実を含んでいます。天主および私たちの主イエズス・キリストにその全体が方向付けられているカトリック国家社会の真の完全な共通善と、「党」がその目的の全てとなっている共産主義国家社会との間に、どのような類似点が見いだされうるとでもいうのでしょうか。真の宗教への改宗を促す活動を一切禁止するイスラム国家の共通善についても同様のことが言えます。

 したがって、ある国家において具体的に実現されている限りでの共通善をもって、信教の自由の一般的規範とすることは、カトリック国においては正しい規範であり、またカトリックでないキリスト教国、あるいは多宗教の国家においては暫定的に受入れ得る規範です。しかし、これはまたイスラム教国、あるいは共産主義国等において、真の宗教ならびにその信者を、その敵対者の気ままな裁量と迫害とに委ねることをも意味します。
 もうひとつの問題は、非カトリックの国家にカトリック国家の真の完全な共通善を受け入れさせることは、およそできないという事実です。かかる共通善が前提とする、道徳上の真理、ならびにとりわけ宗教上の真理についての判断は、非カトリック者の共有するところではないからです。したがって、もうひとつの基準、すなわち「公の秩序」という基準を優先して選ばざるを得なくなりました。

(b)共通善の一部でしかない「公の秩序」は、市民の権利の保護、公の平和の維持、ならびに公の道徳の保全を含みます。最後の「公の道徳」とは、[当時]しばしば「客観的道徳秩序」と、それ以上の補足なしに呼ばれた概念です。しかるに、これは、イエズス・キリストによって当初の完全な状態に復元された自然道徳を指すのでしょうか。それとも、はっきりとした定義を欠いた最低限度の道徳を意味するのでしょうか。いずれにせよ、「公の道徳」とは、これこれの宗教が真の宗教であるかどうかの判断を一切抜きにした概念でした。

 しかし、まさにこのために当の基準はカトリック教国においては不十分なものでした。カトリック国では、宗教に関する法制の策定において、どの宗教が真の宗教であるかについての判断を捨象することは、純然な法的実証主義に他ならず、不可知論的で宗教無差別主義の法制を生み出すことになるからです。

‐これらいずれの基準も十分なものではなく、したがって信教の自由の制限範囲を、全ての場合に該当し、かつ全ての国家によって受け入れられ得る、単一の定式文によって言い表すことは不可能であることが明らかとなりました。それゆえ、第二バチカン公会議が無理を省みずしたように、かかる定式文を定めようと試みることは、丸い四角形を描こうとするのと同様のこととなります。なぜなら、それは真理の要求するところを誤謬の要求するところと両立しようとするのに他ならないからです。

 この不可能性の真に単純かつ深い理由は、行動の(あるいは、より厳密に言えば、行動を妨げられない)客観的な権能としての信教の自由は、宗教上の真理を捨象することができない、ということです。なぜなら、真理にそぐわない事柄は、あることを要求する道徳的権能という意味での権利の対象とはなり得ないからです(ピオ十二世 回勅『チ・リエーシェ』PIN 3041)。そして、先にくわしく述べたように、この原則は積極的な意味での権利(行動する権能)にも消極的な意味での権利(行動するのを妨げられない権利)にも当てはまります。

‐したがって、真理を考慮に入れない「信教の自由」を定義しようとするならば、天主を礼拝する自由という主観的な権利を定義するにとどめねばなりません。

 これこそ、ピオ十一世およびピオ十二世教皇が「人間の持つ天主を礼拝する基本的権利」を主張した際に為したことでした。種々の全体主義に対抗するためには、これで十分でした。

結論: 信教の自由の「制限範囲の問題」は、「偽の問題」に他なりません。権利の「対象」から「主体」への移行という根本的悪弊に気付かぬまま、上で示したようにこの問題を提起することによって、第二バチカン公会議は必然的に袋小路に入りこむこととなりました。


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ルフェーブル大司教著
『DUBIA 信教の自由に関する私の疑い』

第一章
■ 自由についての一般的考察 「自由」の3つの意味
■ 法とは何か? 法は自由にとって敵なのか?
■ 良心とは何か。行為の実効的規範とは客観的真実のみ。
■ 良心および強制に関する一般的考察:良心を侵すことになるか。法律上の強制についてどう考えるべきか
■ 基本的諸権利とは何か。その限界は?誤謬または道徳的悪に対する権利は存在するか
■ 誤謬または悪に対する消極的権利は存在するか?また、寛容に対する権利は?

第二章
■ 本来の意味での「信教の自由」:人間人格の尊厳は、真理を考慮に入れない自由には存しない。
■ 19世紀の教皇たちはこぞって、いわゆる「良心と諸信教の自由」を排斥した
■ 諸教皇は、何故「良心ならびに信教の自由」を排斥したのか、理由は?
■ 信教の自由とその新たな「根拠」:およびそれへの反駁
■ 真理探求の自由は宗教的自由の根拠となり得るか
■ 宗教無差別主義について確認しておくべき点
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イエズス・キリストの至聖なる聖心に向かう、人類の忘恩に対する償の祈

2007年06月16日 | カトリック・ニュースなど
アヴェ・マリア!

 昨日はイエズスの聖心の大祝日でした。ピオ十一世教皇様は、毎年この祝日に次の償いの祈りを公に唱えることを命じられました。

人類の忘恩に対する償の祈

 いと甘美なるイエズスよ、主が人々に示し給いし御慈しみはかえってかれらの忘却と冷淡とけいべつとによりて報いらるるなり。さればわれらは、主の祭壇の御前にひれ伏し、いとも愛すべき主の聖心が、あらゆる方面より受け給う、かくも憎むべき忘恩ぼうとくを償わんがために特に礼拝し奉る。

 ▲されどわれらもまた、かつて主に背き奉りたるものなるを思い出し、深く悲しみて御あわれみを願い奉る。われらはおのが罪を償うのみならず、さらに進んで、救霊の道を遠ざかり、主の御招きに応ぜずして不信仰を改めざる者、洗礼の約束を破りて、主の御戒めの快きくびきを振り棄てたる人々の罪をも償わんと望み奉る。

 すなわちわれらは、世の腐敗せる風俗、むくなる青少年の霊魂を堕落のふちに導く誘惑、聖日の無視、主ならびに主の諸聖人に向けらるる不敬の言葉、主の代理者たる教皇を始め、すべての司祭職に対してなさるる侮辱、至聖なる愛の秘蹟に対する無関心と恐るべきとくせい、主の定め給いし、公教会の権利と権威とにさからう、社会の公然の不義の如き、悲しむべき種々の罪を、あまねく償い奉らんと欲す。

 ああかくの如き罪をば、われらの血潮もてことごとく洗い浄めんすべもがな。われら今ここに、主のいと高き御霊威に対する冒辱の償いとして、主がかつて十字架の上にて御父に献げ給い、なお日ごと祭壇の上にて繰り返し給う償いに、童貞なる聖母、諸聖人、およびすべての信心深き信者の償いを合わせて献げ奉り、堅固なる信仰、汚れなき生活、福音の戒め、ことに愛徳の完全なる実行をもって、主の聖寵の助けのもとに、われらおよび全人類の罪と、主の大いなる御慈しみに対する冷淡とを、わが力の及ばん限り償い、全力を尽して、主に対する罪人の冒辱を防ぎ、かつ能う限り多くの人々を、主の御許に呼び集めんと心より約束し奉る。

 いと慈悲深きイエズスよ、願わくは、至聖童貞なる協償者マリアの御取次によりて、われらが進みて献げ奉る償いの約束を受け給いて、われらをして死にいたるまで忠実に主に仕え、天のふるさとにいたる日まで、この決心を固く保たしめ給え。聖父と聖霊と共に世々に生きかつしろしめし給う主なるかな。アーメン。

【ラテン語】
Actus reparationis

IESU dulcissime, cuius effusa in homines caritas, tanta oblivione, negligentia, contemptione, ingratissime rependitur, en nos, ante altaria tua provoluti, tam nefariam hominum socordiam iniuriasque, quibus undique amantissimum Cor tuum afficitur, peculiari honore resarcire contendimus.

Attamen, memores tantae nos quoque indignitatis non expertes aliquando fuisse, indeque vehementissimo dolore commoti, tuam in primis misericordiam nobis imploramus, paratis, voluntaria expiatione compensare flagitia non modo quae ipsi patravimus, sed etiam illorum, qui, longe a salutis via aberrantes, vel te pastorem ducemque sectari detrectant, in sua infidelitate obstinati, vel baptismatis promissa conculcantes, suavissimum tuae legis iugum excusserunt.

Quae deploranda crimina, cum universa expiare contendimus, tum nobis singula resarcienda proponimus: vitae cultusque immodestiam atque turpitudines, tot corruptelae pedicas innocentium animis instructas, dies festos violatos, exsecranda in te tuosque Sanctos iactata maledicta atque in tuum Vicarium ordinemque sacerdotalem convicia irrogata, ipsum denique amoris divini Sacramentum, vel neglectum vel horrendis sacrilegiis profanatum, publica postremo nationum delicta, quae Ecclesiae a te institutae iuribus magisterioque reluctantur.

Quae utinam crimina sanguine ipsi nostro eluere possemus! Interea ad violatum divinum honorem resarciendum, quam Tu olim Patri in Cruce satisfactionem obtulisti quamque quotidie in altaribus renovare pergis, hanc eandem nos tibi praestamus, cum Virginis Matris, omnium Sanctorum, piorum quoque fidelium expiationibus coniunctam, ex animo spondentes, cum praeterita nostra aliorumque peccata ac tanti amoris incuriam firma fide, candidis vitae moribus, perfecta legis evangelicae, caritatis potissimum, observantia, quantum in nobis erit, gratia tua favente, nos esse compensaturos, tum iniurias tibi inferendas pro viribus prohibituros, et quam plurimos potuerimus ad tui sequelam convocaturos.

Excipias, quaesumus, benignissime Iesu, beata Virgine Maria Reparatrice intercedente, voluntarium huius expiationis obsequium nosque in officio tuique servito fidissimos ad mortem usque velis, magno illo perseverantiae munere, continere, ut ad illam tandem patriam perveniamus omnes, ubi Tu cum Patre et Spiritu Sancto vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.

【英語】
Act of Reparation to the Sacred Heart of Jesus

O sweet Jesus, whose overflowing charity for men is requited by so much forgetfulness, negligence and contempt, behold us prostrate before Thy altar eager to repair by a special act of homage the cruel indifference and injuries, to which Thy loving Heart is everywhere subject.

Mindful alas! that we ourselves have had a share in such great indignities, which we now deplore from the depths of our hearts, we humbly ask Thy pardon and declare our readiness to atone by voluntary expiation not only for our own personal offenses, but also for the sins of those, who straying far from the path of salvation, refuse in their obstinate infidelity to follow Thee, their Shepherd and Leader, or, renouncing the vows of their baptism, have cast off the sweet yoke of Thy law.

We are now resolved to expiate each and every deplorable outrage committed against Thee; we are determined to make amends for the manifold offenses against Christian modesty in unbecoming dress and behavior, for all the foul seductions laid to ensnare the feet of the innocent, for the frequent violation of Sundays and holidays, and the shocking blasphemies uttered against Thee and Thy Saints. We wish also to make amends for the insults to which Thy Vicar on earth and Thy priests are subjected, for the profanation, by conscious neglect or terrible acts of sacrilege, of the very Sacrament of Thy divine love; and lastly for the public crimes of nations who resist the rights and the teaching authority of the Church which Thou hast founded.

Would, O divine Jesus, we were able to wash away such abominations with our blood. We now offer, in reparation for these violations of Thy divine honor, the satisfaction Thou didst once make to Thy eternal Father on the cross and which Thou dost continue to renew daily on our altars; we offer it in union with the acts of atonement of Thy Virgin Mother and all the Saints and of the pious faithful on earth; and we sincerely promise to make reparation, as far as we can with the help of Thy grace, for all neglect of Thy great love and for the sins we and others have committed in the past. Henceforth we will live a life of unwavering faith, of purity of conduct, of perfect observance of the precepts of the gospel and especially that of charity. We promise to the best of our power to prevent others from offending Thee and to bring as many as possible to follow Thee.

O loving Jesus, through the intercession of the Blessed Virgin Mary our model in reparation, deign to receive the voluntary offering we make of this act of expiation; and by the crowning gift of perseverance keep us faithful unto death in our duty and the allegiance we owe to Thee, so that we may all one day come to that happy home, where Thou with the Father and the Holy Ghost livest and reignest God, world without end. Amen.

【参考資料】

司祭のための祈

 永遠の司祭にましますイエズスよ、願わくは主の聖心(みこころ)を御身のしもべなる司祭らの避難所となし給え。かしこにては何人(なにびと)もかれらを害うこと能わず。

 ▲願わくは日々御身の尊き御体に触るる司祭らの手を潔く保ち給え。御身の尊き御血に染まるくちびるを汚れなく護り給え。

 願わくは御身の輝かしき司祭職のいみじき印もて、しるされし司祭の心を清く汚れなく護り給え。御身の尊き愛もてかれらを護り、世の悪習を免れしめ給え。

 願わくは豊かなる御恵みの果実もてかれらの働きを祝し、かれらに委ねられし霊魂は、地上にてはかれらの喜び、慰めとなり、天上にては永遠に輝やけるかれらの冠とならんことを。アーメン。

O Jesus, Eternal Priest, keep all Thy priests within the shelter of Thy Sacred Heart, where none may harm them.

Keep unstained their anointed hands which daily touch Thy Sacred Body. Keep unsullied their lips purpled with Thy Precious Blood.

Keep pure and unearthly their hearts sealed with the sublime marks of Thy glorious priesthood. Let Thy holy love surround them and shield them from the world's contagion.

Bless their labors with abundant fruit, and may the souls to whom they have ministered, be here below, their joy and consolation and in Heaven their beautiful and everlasting crown. Amen


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