鉱業法など個別法令で対応している現状では、他国に後れをとると言うものです。
海洋政策研究財団は15日、排他的経済水域(EEZ)と大陸棚の資源開発や管理について、国が重点的に開発する海域の設定などを盛り込んだ新法試案を発表した。
資源開発と環境保護、漁業権などが複雑にからむ地域を特別海域に設定することで、各省庁が横断的に参画、調整できる仕組みを構築。中国による東シナ海のガス田開発などを念頭に、深層水のくみ上げや外国船による科学的調査を許可制とするほか、国による情報の一元的管理と公開も明記した。
EEZや大陸棚での事業は、現状では鉱業法など個別法令で対応している。会見した同財団の寺島紘士常務理事は「管理、保全に関する規定がなく、他国に後れを取る」と指摘した。試案は政府の総合海洋政策本部に提出しており、新法策定の参考にしてもらう。
EEZではなく、領海侵犯についてでさえ、海上保安庁では、疑いのある外国船舶を発見した場合や、通報を受けて現場に急行した場合は、「漁業法」や「外国人漁業の規制に関する法律」や「出入国管理及び難民認定法」や「領海等における外国船舶の航行に関する法律」等を法的根拠に、国際的に定められた手順に則り対処している現状です。(領空侵犯は国際法上の用語として認められているが、「領海侵犯」は国際法上の用語ではなく、海上保安庁法や自衛隊法では用いられていない。)
該当船舶に武装の可能性があるなど、強行接舷に危険がある場合は、「警察官職務執行法」を準用した「海上保安庁法」第20条に基づき、まずは攻撃の意思を表す射撃警告、次に上空や海面に向けて威嚇射撃を行う。それでも停船に従わず逃走する場合は船体射撃を行い、状況を見て強行接舷を行うのだそうですが、海上保安庁の能力を超えていると判断されたときは、国土交通省から防衛省に連絡があり防衛大臣によって海上警備行動が命ぜられ、海上自衛隊の出番となります。
自衛隊が領海警備を行うことを可能とする「領域警備法」の制定が超党派の国会議員の間でとりざたされているところではあります。
領海侵犯 - Wikipedia
EEZについては、国連海洋法条約の5部があるのみで、国内法は整備が遅れていることは、随所で指摘されているところですね。
故中川経産相(当時)が、東シナ海ガス田のEEZ内での調査開発を進めようとして以来留まってる日本のEEZ海洋政策です。
脱原発エネルギーが模索される中、日本が所有する資源としてメタンハイドレートが注目度を高めています。
国際特許を取得し、日本海側のメタンハイドレートの賦存状況を調査/青山千春 - Wikipedia
国会議員の動きの鈍さに業を煮やしたのでしょうか、海洋政策研究財団から試案が出されたとのことですが、法制化がなされ、国連海洋法条約の5部などと関連付けたEEZ内の国益確保(例=他国の調査活動の制限)が行われるようになることを切望します。
大震災で余力がなく、政権トップが狂った行動をしている隙を狙う、中国、韓国の動きが活発化している今、守りを固めることは急務です。志のある国会議員の方々がお仕事をしていただける用、切望します。
# 冒頭の写真は、12年 4月26日 領海侵犯操業で現行犯逮捕した中国底延縄漁船
白馬・親海湿原のミツバツチグリです
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