民主主義国家の基本は三権分立ですね。独裁者や独裁政党が治めるのではなく法治国家であることも重要な要件です。
しかし、特定の裁判官が、最高裁の判例の範疇から逸脱して、行政府や立法府が構築した科学的根拠を、法的根拠を示さず覆すのは、民主主義国家と言えないと考えますがいかがでしょう。
法律より感情を優先させる憲法裁判所が存在するのが、軍事独裁政権から民主主義国家への途上にある後進国の韓国や、共産党一党独裁で、憲法の上位に共産党が位置し、人が治めているのが中国。日本は民主主義国家だったはずなのに、日本の司法はいつから世界の常識から逸脱した中韓のような非民主主義国になろうとしているのでしょうか。
主要各紙が一斉に社説で取り上げています。
地裁の差し止めに疑問を呈し、批判的なのは日経、読売、産経。ゼロリスクを求めて一切の再稼働を認めないことは性急に過ぎるが、いくつもの問題を先送りしたまま、見切り発車で再稼働をすべきでないという警鐘は軽くないと、どっちつかずなのが毎日。司法による警告に、政権も耳を傾けるべきだと、肯定・賛同するのが朝日です。遊爺と全く同じ考えなのは日経。
福井地裁の高浜原発差し止めは疑問多い :日本経済新聞
高浜差し止め 規制基準否定した不合理判断 : 社説 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
【主張】高浜原発差し止め 「負の影響」計り知れない - 産経ニュース
社説:高浜原発差し止め 司法が発した重い警告 - 毎日新聞
(社説)高浜原発差し止め―司法の警告に耳を傾けよ:朝日新聞デジタル
特に、「科学的知見を否定した形の決定には根強い批判がある」「2回で審尋を終結。関電が求めた専門家による意見書提出も認めなかった」と指摘し、「絶対安全を求めるという結論が最初にありきの決定。裁判官は原発の専門家ではなく、科学的な知見に謙虚に向き合う必要がある」との元東京高裁判事で中央大法科大学院の升田純教授の指摘を紹介するのは、読売の記事の「スキャナー」
規制委員会が、専門的な見地から約1年半かけて審査し、基準に適合していると判断した結論を、原発の専門家ではない裁判官が、関電が求めた専門家による意見書提出も認めず、昨年12月の仮処分申請から今年3月まで2回で審尋を終結させて、覆しているのです。
更に、規制委員会の安全審査のよりどころである「新規制基準」(一昨年7月施行)を、「緩やか過ぎる」と断じているのです。がこれは、最高裁が1992年の四国電力伊方原発訴訟で、原発の安全審査は、「高度で最新の科学的、技術的、総合的な判断が必要で、行政側の合理的な判断に委ねられている」との判決を言い渡していて、規制委の結論を覆し、行政側が構築した規制委員会の「新規制基準」についても否定した今回の決定が、最高裁判例を大きく逸脱しているのは明らかですね。
地裁の裁判官が、科学的な検証もせず、最高裁の判例を否定するような判決で、短期に審尋を打ち切ってしまう。
繰り返しになりますが、とても民主主義国家とは思えません。原発の必要性云々以前の、法治国家なのかどうかが問われる判決です。
樋口英明裁判長特有の判決の様ですが、韓国や中国のような非法治国家にならないことをねがうばかりです。最高裁判所の裁判官なら、国民審査での評価を我々国民が意思表示できるのですが、地裁裁判官では、評価を直接表現できないのが残念。
# 冒頭の画像は、高浜原発 3,4号機
ノイバラ
↓よろしかったら、お願いします。
しかし、特定の裁判官が、最高裁の判例の範疇から逸脱して、行政府や立法府が構築した科学的根拠を、法的根拠を示さず覆すのは、民主主義国家と言えないと考えますがいかがでしょう。
法律より感情を優先させる憲法裁判所が存在するのが、軍事独裁政権から民主主義国家への途上にある後進国の韓国や、共産党一党独裁で、憲法の上位に共産党が位置し、人が治めているのが中国。日本は民主主義国家だったはずなのに、日本の司法はいつから世界の常識から逸脱した中韓のような非民主主義国になろうとしているのでしょうか。
主要各紙が一斉に社説で取り上げています。
地裁の差し止めに疑問を呈し、批判的なのは日経、読売、産経。ゼロリスクを求めて一切の再稼働を認めないことは性急に過ぎるが、いくつもの問題を先送りしたまま、見切り発車で再稼働をすべきでないという警鐘は軽くないと、どっちつかずなのが毎日。司法による警告に、政権も耳を傾けるべきだと、肯定・賛同するのが朝日です。遊爺と全く同じ考えなのは日経。
福井地裁の高浜原発差し止めは疑問多い :日本経済新聞
高浜差し止め 規制基準否定した不合理判断 : 社説 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
【主張】高浜原発差し止め 「負の影響」計り知れない - 産経ニュース
社説:高浜原発差し止め 司法が発した重い警告 - 毎日新聞
(社説)高浜原発差し止め―司法の警告に耳を傾けよ:朝日新聞デジタル
特に、「科学的知見を否定した形の決定には根強い批判がある」「2回で審尋を終結。関電が求めた専門家による意見書提出も認めなかった」と指摘し、「絶対安全を求めるという結論が最初にありきの決定。裁判官は原発の専門家ではなく、科学的な知見に謙虚に向き合う必要がある」との元東京高裁判事で中央大法科大学院の升田純教授の指摘を紹介するのは、読売の記事の「スキャナー」
科学的知見を否定 高浜原発差し止め仮処分 「絶対安全結論ありき」識者批判 (4/15 読売朝刊 [スキャナー])
関西電力高浜原子力発電所3、4号機(福井県高浜町)の再稼働差し止めを命じた14日の福井地裁の仮処分決定は、東京電力福島第一原発事故の経験から生まれた新規制基準を「合理的でない」と一蹴した。科学的知見を否定した形の決定には根強い批判があるが、差し止めの効力は直ちに生じ、他の原発の再稼働に向けた動きにも影響を与えそうだ。(大阪社会部 滝川昇、大阪経済部 杉目真吾)
「11月再稼働」に暗雲
■ゼロリスク
今回の決定で樋口英明裁判長は、原子力規制委員会の安全審査のよりどころである「新規制基準」(一昨年7月施行)を、「緩やか過ぎる」と断じた。
新規制基準は福島第一原発事故を教訓に重大事故や地震、津波の対策を大幅に強化しており、策定した規制委は「世界一厳しい」(田中俊一委員長)と自負する。高浜3、4号機については1年7か月で延べ約70回の安全審査を経て、今年2月に「合格」とした。
これに対し、樋口裁判長は、昨年12月の仮処分申請から今年3月まで2回で審尋を終結。関電が求めた専門家による意見書提出も認めなかった。
決定では、同じく樋口裁判長が、関電大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の運転差し止めを命じた昨年5月の判決同様、独自の論理構成で、原発に絶対の安全を求める「ゼロリスク」の姿勢が示されたが、そこに対する批判は数多い。
元東京高裁判事で中央大法科大学院の升田純教授(民事法)は、「どんな地震がいつ原発を襲うか分からないとの不安感から、絶対安全を求めるという結論が最初にありきの決定。裁判官は原発の専門家ではなく、科学的な知見に謙虚に向き合う必要があるが、そのような姿勢があったか疑問だ」と指摘する。
<後略>
関西電力高浜原子力発電所3、4号機(福井県高浜町)の再稼働差し止めを命じた14日の福井地裁の仮処分決定は、東京電力福島第一原発事故の経験から生まれた新規制基準を「合理的でない」と一蹴した。科学的知見を否定した形の決定には根強い批判があるが、差し止めの効力は直ちに生じ、他の原発の再稼働に向けた動きにも影響を与えそうだ。(大阪社会部 滝川昇、大阪経済部 杉目真吾)
「11月再稼働」に暗雲
■ゼロリスク
今回の決定で樋口英明裁判長は、原子力規制委員会の安全審査のよりどころである「新規制基準」(一昨年7月施行)を、「緩やか過ぎる」と断じた。
新規制基準は福島第一原発事故を教訓に重大事故や地震、津波の対策を大幅に強化しており、策定した規制委は「世界一厳しい」(田中俊一委員長)と自負する。高浜3、4号機については1年7か月で延べ約70回の安全審査を経て、今年2月に「合格」とした。
これに対し、樋口裁判長は、昨年12月の仮処分申請から今年3月まで2回で審尋を終結。関電が求めた専門家による意見書提出も認めなかった。
決定では、同じく樋口裁判長が、関電大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の運転差し止めを命じた昨年5月の判決同様、独自の論理構成で、原発に絶対の安全を求める「ゼロリスク」の姿勢が示されたが、そこに対する批判は数多い。
元東京高裁判事で中央大法科大学院の升田純教授(民事法)は、「どんな地震がいつ原発を襲うか分からないとの不安感から、絶対安全を求めるという結論が最初にありきの決定。裁判官は原発の専門家ではなく、科学的な知見に謙虚に向き合う必要があるが、そのような姿勢があったか疑問だ」と指摘する。
<後略>
規制委員会が、専門的な見地から約1年半かけて審査し、基準に適合していると判断した結論を、原発の専門家ではない裁判官が、関電が求めた専門家による意見書提出も認めず、昨年12月の仮処分申請から今年3月まで2回で審尋を終結させて、覆しているのです。
更に、規制委員会の安全審査のよりどころである「新規制基準」(一昨年7月施行)を、「緩やか過ぎる」と断じているのです。がこれは、最高裁が1992年の四国電力伊方原発訴訟で、原発の安全審査は、「高度で最新の科学的、技術的、総合的な判断が必要で、行政側の合理的な判断に委ねられている」との判決を言い渡していて、規制委の結論を覆し、行政側が構築した規制委員会の「新規制基準」についても否定した今回の決定が、最高裁判例を大きく逸脱しているのは明らかですね。
地裁の裁判官が、科学的な検証もせず、最高裁の判例を否定するような判決で、短期に審尋を打ち切ってしまう。
繰り返しになりますが、とても民主主義国家とは思えません。原発の必要性云々以前の、法治国家なのかどうかが問われる判決です。
樋口英明裁判長特有の判決の様ですが、韓国や中国のような非法治国家にならないことをねがうばかりです。最高裁判所の裁判官なら、国民審査での評価を我々国民が意思表示できるのですが、地裁裁判官では、評価を直接表現できないのが残念。
# 冒頭の画像は、高浜原発 3,4号機
ノイバラ
↓よろしかったら、お願いします。
裁判官.樋口英明は、高浜原発に対して、 「合理性がない」・「人格権が侵害される危険性がある」 などとして3,4号機の仮処分決定を下した。
裁判官.樋口英明は、法と人権を重んじる立派な裁判官でありましょうか?
そうではないはずです。
裁判官.樋口英明は、別訴で、「訴訟の場には虚偽は到底許される」 との判決を被害者に言い渡したのです。(※1)
言うまでもなく、万が一にも虚偽事由などが許されることなどありません。(再審事由)
今回、原子力規制委員会の田中俊一委員長からは、当仮処分内容には 「事実誤認がいっぱいある」 と指摘されているようですが、裁判官の「虚偽は正当」 との基準からすれば、その様な指摘が出てくることは当然のことでもありましょう。
裁判官.樋口英明は、嘘の主張で対立させて争わせて、何を判断するというのでしょうか。
法廷で嘘をつかないように「宣誓」 までさせておきながら、何故、「訴訟の場には虚偽は到底許される」 と言えるのでしょうか。
裁判官.樋口英明は、法と国民を愚ろうし社会秩序を乱す国賊ではないのでしょうか。
(※1) 福井弁護士会所属の弁護士(2名)は、「虚偽を依頼者に教唆し事由としたことを滑らせて自白した」、 しかし、その後、 「虚偽.侮辱することは正当な弁護士業務だ」 と主張し続けて罪を重ねた。(弁護士3名、他多数)
裁判官は、自白を裁判の基礎とせずに(基本原則違反)、「訴訟の場には虚偽は到底許される」 と判決したのである。
結果、福井弁護士会の弁護士3名(多数)は、今もこの主張を撤回しょうとせず、被害者に恐怖の日々を与えている。
裁判官.樋口英明は、被害者の苦しみを知りながら、恣(し)意的に侮辱する行為(人権侵害:国際法違反)を良しとし、訴訟詐欺を認めているのである。
しかし、それを拒む者がいます。
罰せられることもなく平穏無事に過ごすのは組織力を有する者たちだけのようです。
弁護士は虚偽事由で提訴する!
実態は以下のとおり酷い。
虚偽事由で提訴(訴訟詐欺)することは正当な弁護士業務だと主張する黛千恵子(坪田)・坪田康男・八木宏らは、詐欺罪で告発受理(2014~2015)されていたようですが福井弁護士会は、反省も謝罪もせずに知らぬ振りして何らかの処置もしていないようです。
それどころか、福井弁護士会は、「虚偽事由で提訴することは正当な弁護士業務だ」と議決して擁護(教唆・幇助)し続けているらしいです。
被害者は、更なる侮辱や訴訟詐欺にあう事を恐れ恐怖の日々を過ごしているみたいです。
権力を有した組織的な犯罪が放置される中で正義など通用するはずもなく、おそらくは一人ひとりと食い物にされることになるのでしょう。
人権擁護や正義などは眼中に無いようです。
またまた地裁による高浜原発3, 4号機の稼働停止仮処分がくだされましたね。
丁度、取り上げようとしていたところでした。
以下でアップしましたので、お時間がございましたら、ご一読ください。
http://blog.goo.ne.jp/yuujii_1946/e/ca7e0bddb9f1d3ca22fc29637bb4f4aa