九条バトル !! (憲法問題のみならず、人間的なテーマならなんでも大歓迎!!)

憲法論議はいよいよ本番に。自由な掲示板です。憲法問題以外でも、人間的な話題なら何でも大歓迎。是非ひと言 !!!

モウリーニョとグァルディオラ  文科系

2009年07月22日 15時05分53秒 | スポーツ
ストイコビッチの監督初体験が失敗に終わりそうな光景を見ながら、サッカー監督というものをいろいろ考えていた。「集団球技はある程度お金があれば、あとは監督次第」と何回かここにも書いてきた。もう少し若い頃までの野村克也や今の落合を見ても、アメリカや日本のバスケットチームなどを見ても。まして、世界でずば抜けて最も人気のあるサッカーの世界なら、なおさらである。なにしろ、老舗チームや国家代表を有名な外国人監督に委ねることなどは日常茶飯事になっているのだから。金のあるグランパスも、ちょっとはサッカー監督の大事さというものを学ぶと良いなどと思う。

サッカーでは特に誇り高いイギリス人が今、国家代表をイタリア人に任せているし、世界10強クラブにも入るであろうイングランド4強クラブの監督3人までが外国人であって、残りの1人も確かイングランドならぬスコットランド人なのである。外国人3人とはそれぞれ、スペイン、フランス、オランダ人だ。日本野球界でも外国人監督が増えているようだが、読売巨人軍がアメリカから監督を呼ぶなどということが、近く起こりうるだろうかと考えてみていただきたい。

さて、現在の世界で最も優れたサッカー監督は、5人いると思う。まず、イングランドはマンチェスターユナイテッドのファーガソンと、イングランド代表監督を務めるイタリア人のカペッロ。あまりにも功成り名遂げた感のあるファーガソンと、日本の中田英寿とも縁が深いカペッロのことは省く。
次いで、同じくイングランドのチェルシーに臨時で雇われて見事に持ち直してみせたオランダ人・ヒディング。韓国をワールドカップ4強にまで上らせたこの名監督は、ロシア代表の現役監督だったかとの二股を見事にやりおおせてしまい、世界を驚かせた。

さて、この3人に比べれば非常に若いが、既に彼らの名声に近い監督が2人いる。
1人は、イタリアはインテルミラノのモウリーニョだ。ポルトガル人の彼の名が初めて世界に知られたのは、04年にポルトガルのとあるクラブをヨーロッパチャンピオンクラブにしてしまったときのことだった。それからの実績が凄い。直後にイギリスはチェルシーの監督に転出するとすぐに何回かリーグ優勝をして見せた。これには前述のファーガソンも、アーセナルのベンゲルも本当に驚いたはずであって、彼に一目も二目も置いていることは間違いない。そのモウリーニョの現在の野心はこんなところだろう。去年の夏に就任したイタリアはインテルミラノにおいて、ヨーロッパチャンピオンクラブ杯を握ること。今年1年目にして即座にイタリアリーグ優勝を成し遂げながら、ヨーロッパチャンピオンクラブ杯は惜しくもスペインはバルセロナに取られてしまったからである。

さて、本年度彗星のように世界に出現したのがもう1人の名監督、スペインはFCバルセロナのグァルディオラである。1部リーグでは監督初年度の08~09年シーズンでスペイン杯を得て、先頃ヨーロッパチャンピオン杯をも握って見せたのである。ヨーロッパチャンオン杯決勝の相手は、誰もが連覇を予測した先述のファーガソン・マンチェスターユナイテッドであった。若干38歳、これら全てが監督初年度のことなのだから驚きのほかはない。
ちなみに、スペインの”読売巨人軍”、レアルマドリードが最近300億円を遙かに超える大型補強に打って出たのは全て、このガァルディオラ対策と言えなくもない。よほどのことをしない限りは、彼のチームを崩せないと見たはずなのだから。前にもここに書いたが「阪神タイガース子飼いの新人監督に日本1、いや世界1を取られたら、そのオフの期間には読売巨人軍が黙っているわけがない」と、そういうことなのである。しかしながら、この超大補強は実を結ぶまい。多分400億円近い金(ドイツはバイエルンミュンヘンのリベリーのマドリード移籍がまだ流動的である)を予定しながら、マドリードの大補強は失敗に終わるであろう。サッカーは組織で戦うものであって、だからこそ監督が最も大切なのだから。
さてまた、このガルディオラから、グランパスのストイコビッチが学ぶべき点があるので、ここに特記しておこう。ガルディオラは就任早々、花形幹部選手二人を切って捨ててみせた。有名なロナウジーニョと、現在チェルシーで大活躍中のデコである。さらに今年の今も、チーム内得点王(確かリーグ2位)エトーを切ることも発表してしまった。ガルディオラが既に「俺が決めた」と広言している。規律を乱すダビにいつまでも恋々としていたピクシーに見習わせたいものである。
このガルディオラ、サッカー選手としては野球のキャッチャーに似ていると思う。ボランチという、攻守双方が見える立場の名選手だった。

ジョゼ・モウリーニョとジョゼップ・グァルディオラ、世界のサッカー界はこれから間もなく、この二人を中心に回り始めるのではないだろうか。
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民主党の九条解釈は変わったのでしょうか?          まもる

2009年07月22日 13時11分43秒 | Weblog
★民主党が政権交代を勝ち取る可能性もあります。護憲派としては民主党の憲法認識が気になります。また来年は憲法についての国民投票の開始の年でもあります。
 民主党の安全保障・憲法解釈についてのマニフェストを検索しましたが、系統的なものは見つかりませんでした。(捜し方が悪いのか?)手元にあったのは1999年6月のものです。これを読むとそれほどの違和感はないのですが、これ以降この問題に関する党見解は変わったのでしょうかご存知の方は教えてください。
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<以下1999年民主党マニフェストより>

II日本国憲法についての基本的考え方

(1)基本認識
日本国憲法は平和主義をその基本原理として採用し、他国の憲法に見られるような侵略戦争の放棄だけでなく、より踏み込んだ戦争否定の考え方を採用し、自らに制約を課している。これは第二次世界大戦の悲惨な経験を踏まえ、自衛の名のもとに侵略戦争を開始したことに対する深刻な反省に基づいたものである。民主党は今日においてもその基本精神は重要であり、維持されるべきであるとの立場に立つ。
民主党は憲法問題について議論することは重要なことであると考える。一般論として言えば憲法の文言と現実に乖離が生じた場合には、憲法解釈の安易な変更を行うのでなく必要に応じて憲法改正することが成熟した民主主義国家のとるべき道である。従って民主党に設置された憲法調査会や国会に設置が予定されている憲法調査会(仮称)において、安全保障問題も含め幅広く憲法論議が行われることが期待される。今回の以下に述べる結論はこのような本格的な憲法論議に先立って、現時点における民主党としての考え方をまとめたものである。

(2)憲法第9条
憲法制定以後、第9条の解釈については国会や学界における論争において様々な考え方が示された。しかし現時点において重要なことは半世紀にわたる国会の議論の結果、1.外国から違法な侵害を受けた場合の個別的自衛権の行使まで放棄したものでないこと2.現在の自衛隊が憲法違反の存在でないことの二点については、国民の大多数の間に定着した憲法認識となっているという事実である。

(3)国連軍及び集団安全保障
現時点において直ちに問題となる訳ではないが、国連憲章第42条、第43条の特別協定に基づく正式の国連軍やアジア太平洋地域における集団安全保障体制が確立した場合に日本としてどう対応すべきかの問題がある。民主党は後に述べるようにこれらを積極的に評価し、将来日本が参加すべきと考える。ただし、日本が参加する場合に、現行憲法で可能かどうかについては議論があるところであり、今後党の内外において十分検討されるべきである。

(4)多国籍軍
国連安全保障理事会の決議に基づく武力行使を伴なう多国籍軍について、1.憲法前文の国際協調主義を強調する立場、2.憲法9条に規定する国権の発動にあたらないとする考え方に基づき、積極的に参加すべきとの意見がある。
しかし1.多国籍軍はその指揮権は各国が持つことが通常であり、かつ2.参加するか否かの選択が各国に委ねられている状況において多国籍軍への参加を日本が決定することを考えると、国権の発動にあたらないとは言えない。このため民主党は後に述べるように正式の安保理決議に基づく多国籍軍が現実に果している役割について一定の評価をしつつも、日本が多国籍軍に参加し武力行使を行うことについては憲法第9条が許容していないと考える。

(5)集団的自衛権
政府は憲法第9条が認める自衛権の行使は我が国を防衛するため必要最小限の範囲にとどまるものであり集団的自衛権の行使はその範囲を超えるものであり憲法上許されないとの立場に立っている。集団的自衛権の行使とは「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利を行使すること」と定義されるが、この権利行使(武力の行使)を解釈として認めることは重大な解釈の変更になり、また憲法第9条は侵略戦争を禁止しているに過ぎないということになりかねない。以上を踏まえ民主党は、集団的自衛権行使の是否を憲法解釈の変更により行うべきではないと考える。

(6)防衛政策の原則
戦後半世紀を経て、憲法の平和主義のもとにおける以下のような防衛政策の原則が確立されてきた。即ち、1.個別的自衛権の行使を超えた海外における武力行使は行わないこと2.専守防衛を堅持すること3.個別的自衛権行使のための必要最小限度の実力を保持すること4.集団的自衛権を行使しないこと5.核・化学・生物兵器等の大量破壊兵器を保持しないこと6.自衛権発動については三要件(急迫不正の侵害があること、他に適当な手段がないこと、必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと)に該当する場合に限られること7.徴兵制を採用しないこと8.文民統制を維持すること9.武器輸出三原則10.非核三原則などは国会審議を通じて確立した原則である。民主党はこれらの諸原則は現時点においても尊重されるべきであると考える。


コメント (3)
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