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新聞の片隅に載ったニュースから(90)    大西五郎

2013年05月15日 10時25分10秒 | Weblog
9条ビラ配布・反核署名 陸自の情報収集目安を法廷証言(2013.5.14 朝日新聞)

 陸上自衛隊にイラク派遣反対運動を違法に監視されたとして、東北6県の住民が国に情報収集の差止めなどを求めた訴訟の控訴審の口頭弁論が13日、仙台高裁であった。陸自の情報収集の責任者だった情報保全隊の元隊長が証人尋問で、どのような行為が情報収集の対象になりうるかについて目安を示した。
 元隊長は、原告らの情報を収集していたとされる2002~04年当時の具体的な活動については、守秘義務を理由に証言を拒否した。だが、情報収集の対象になりうる行為を「一般論」として答えた。
 保全隊の任務について「自衛隊に対する外部からの働きかけなどに関する情報の収集や整理」
と説明。一般市民も情報収集対象になる可能性があると認めた。
 原告側の代理人弁護士が、どんな行為が「外部からの働きかけ」になりうるか、具体例を挙げ
質問。元隊長は、原告が「監視された」と訴えているイラク派遣に反対する屋内集会は「(対象
に)なりえました」と答えた。どんな行為が対象になりうるかを、保全隊内で検討したとも証言
した。一方、報道機関による隊員への取材は「対象とはなりえない」とした。

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 朝日新聞の記事は、情報保全隊元隊長が証言した情報収集の目安を一覧表にして表示しましたが、対象になりうる行為として、「成人式の会場で憲法前文と9条のビラの配布」「スーパー前で反戦平和の歌を歌う」「核兵器廃絶の署名活動」「プロレタリア作家の展示会」「春闘での街宣活動」が挙げられていました。
 戦前・戦中の特高警察や憲兵隊の左翼取締りを思わせるような項目が並んでいます。「成人式の会場で憲法前文と9条のビラの配布」というのは、各地の九条の会が新成人に対して「憲法第九条を守ろう」と呼びかけるビラを配る行為を指していると思いますが、憲法の前文と第九条の平和主義を自衛隊が否定し、そのような運動を監視していることを示しています。 自衛隊員が個人として平和運動についてどのような感想を持ち、その運動に出遭った時にどのような反応・態度を示すかは自由ですが、陸上自衛隊という国家の組織として憲法の内容を否定するような態度・行為をすることは許されません。
 「核兵器廃絶の署名活動」を監視していますが、核武装を志向し、これに反対する団体や運動を敵視しているということでしょうか。
 いずれも自衛隊という国家の組織が憲法に保障された思想信条の自由を侵していることになります。
 なお、名古屋で発行されている全国紙では、朝日新聞だけがこのニュースを報道しましたが(あるいは仙台など地元で発行されている新聞には記事が載っていたかも知れませんが)、マスコミの鈍い反応も気になります。

                                       大西 五郎
コメント (6)
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