日本人の社会生活において、ハンコは切っても切れない重要な役目を果たしています。
「ゆりかごから墓場まで」と言いますが、実際はゆりかごに入る前の出生届から死亡届までハンコはついて回ります。
その中から主な届をあげてみると…
1、出生届
生まれた日から14日以内に両親または同居者が医師の出生証明書と共に市区町村役場に届ける。ハンコ(認印でも可)が必要です。
2、婚姻届
既婚夫婦と証人2名以上の証人が署名して捺印します。
3、養子届
成人の証人2名の署名と押印が必要です。
4、養子縁組届
当時者の戸籍謄本と家庭裁判所の謄本および届出人のハンコが必要です。
5、住民移動届
転入は転入後14日以内に、転出は転出予定日までにそれぞれの届に捺印して提出します。もちろん印鑑登録も改廃手続きが必要です。
6、不動産購入
購入はもちろん、借家・売買のすべてに実印と印鑑証明が必要です。
7、死亡届
死亡者の親族によって7日以内に死亡診断書と共に捺印します。
また必ず実印が必要な書類は、公正証書の製作(契約書、金銭消費貸借証書、遺言状など)、法人の発起人になるとき、官公庁での諸手続き、自動車や電話の取引き
遺産相続、保険金・保証金の受け取り不動産の売買、抵当権設定などです。
これらの届け書式には、必ず実印と印鑑証明が必要になります。
これ以外にも、最近は実印を求められる書類が増えています。できるだけ耐久性のある正しい印章をあらかじめ用意し、長く使われることが良いでしょう。
ついでに、ハンコ(=印章)豆知識を
ハンコが日本人の社会生活に定着したのは明治10年、明治新政府による太政官布告以来です。
この布告は「証書の姓名欄には本人が自書し、実印を押すこと。もし自分で名前を記すことが無理な場合は他人に書かせてもいいが、実印は必ず押さねばならない」という通達以来です。
この布告がなされた10月1日を「印章の日」として印章業界では毎年、記念行事を行っています。
日本人にとっては切っても切れない印鑑(ハンコ)についての話題でした!
「ゆりかごから墓場まで」と言いますが、実際はゆりかごに入る前の出生届から死亡届までハンコはついて回ります。
その中から主な届をあげてみると…
1、出生届
生まれた日から14日以内に両親または同居者が医師の出生証明書と共に市区町村役場に届ける。ハンコ(認印でも可)が必要です。
2、婚姻届
既婚夫婦と証人2名以上の証人が署名して捺印します。
3、養子届
成人の証人2名の署名と押印が必要です。
4、養子縁組届
当時者の戸籍謄本と家庭裁判所の謄本および届出人のハンコが必要です。
5、住民移動届
転入は転入後14日以内に、転出は転出予定日までにそれぞれの届に捺印して提出します。もちろん印鑑登録も改廃手続きが必要です。
6、不動産購入
購入はもちろん、借家・売買のすべてに実印と印鑑証明が必要です。
7、死亡届
死亡者の親族によって7日以内に死亡診断書と共に捺印します。
また必ず実印が必要な書類は、公正証書の製作(契約書、金銭消費貸借証書、遺言状など)、法人の発起人になるとき、官公庁での諸手続き、自動車や電話の取引き
遺産相続、保険金・保証金の受け取り不動産の売買、抵当権設定などです。
これらの届け書式には、必ず実印と印鑑証明が必要になります。
これ以外にも、最近は実印を求められる書類が増えています。できるだけ耐久性のある正しい印章をあらかじめ用意し、長く使われることが良いでしょう。
ついでに、ハンコ(=印章)豆知識を
ハンコが日本人の社会生活に定着したのは明治10年、明治新政府による太政官布告以来です。
この布告は「証書の姓名欄には本人が自書し、実印を押すこと。もし自分で名前を記すことが無理な場合は他人に書かせてもいいが、実印は必ず押さねばならない」という通達以来です。
この布告がなされた10月1日を「印章の日」として印章業界では毎年、記念行事を行っています。
日本人にとっては切っても切れない印鑑(ハンコ)についての話題でした!