かっこうのつれづれ

麗夢同盟橿原支部の日記。日々の雑事や思いを並べる極私的テキスト

子の罪は親の責任としても、地裁も高裁も度が過ぎるとは思わなかったんでしょうか?

2015-04-09 20:45:20 | Weblog
 昨夜はマスクを二重にして寝ました。いつも使っている使い捨てのマスク1枚ではどうも十分に気管支の湿度を保てている気がせず、もう一枚付けて乾燥防止ができないか、試みてみたのです。結果、懸念された息苦しさはさほどでもなく、無意識にむしり取るようなこともないまま、朝までマスクの二重がけをして寝ることが出来ました。そのまま仕事にも出かけ、一日なるべく外さないようにしていたのが功を奏したのか、夕方頃からは少し喉の調子が落ち着き、相変わらず声を出そうとすると咳ごんでしまうのは変わりませんが、黙っていてもムズムズと喉の違和感が拭えない状態は大分マシになりました。このまま症状が改善してくれるとありがたいのですが、まあ油断はしないように気をつけようと思います。

 さて、2004年に、今治市の小学校で当時小学6年生の男の子の蹴ったサッカーボールが発端となった八五歳高齢者の死亡事故に、一審、二審が、小学生の責任を認定してその親に一千万円超の賠償を行うよう出した判決について、最高裁で最終的な判断がなされました。結果は、これまでの判決を覆して賠償責任はない、というかなり画期的な判決が下ったとのことでした。
 この事故は不幸な偶然が重なったもの、ということなのでしょうから、ご愁傷様です、と申し上げるより無いことだろうと思うのですが、どうも素人にはそもそもなんでこんなことがわざわざ裁判沙汰になり、しかも一審二審で親の賠償責任が認められるというような事になったのかが、理解に苦しみました。こういう場合、まず責任を問われるとしたら、管理責任者である小学校やその小学校を管轄する今治市なんじゃないのでしょうか? また、サッカーボールが飛び出てきたのか転がってきたのかはともかく、そういうものが出ていたら子供が後から追いかけてくるかもしれない、と「予見」して気をつけねばならないのはドライバー、と言うのが我が国の交通法規上の了解だったはずで、免許更新の時とかうんざりするほどそういう話を聞かされたり、シュミレーターで無理やりそのシーンを仮想体験させられたりするのですが、してみるとバイクで通りかかってコケたおじいさんには、運転免許取得者として備えているべきとされる注意力や判断力がなかった、ということになるのではないか、と思う点が果たして争点になっていたのかわからない点が疑問でした。これがもし、サッカーボールを追いかけて飛び出てきた子供を轢いていたら、こんな判決はありえなかったのではないでしょうか?
 法曹家という人々をイマイチ尊敬できかねるのは、このような素人目にもおかしいと思われるようなところを平気で捨象して妙な判決を下す所で、少なくとも最高裁はまだあてに出来ると判ったのは収穫と感じました。
 それにしても、決着が着くまで足掛け11年とは。きちんとするには時間がかかるとはいえ、当時の小学校6年生は既に成人しており、その思春期の重要な時期にずっとこのような裁判沙汰に付き合わされることになったのは、なんともかわいそうとしか言い様がない災難でした。せめて子供が絡む裁判は他を差し置いて迅速に審理するとか、法曹界はもう少し検討すべきことがあるんじゃないでしょうか?冤罪で拘束された時はちゃんと賠償がなされるのですから、こういうケースでも、被告とされた側には11年分の精神的苦痛に対する何らかの補償があってしかるべきではないかと私などは思うのですが、日頃人権派を標榜される法曹界の方々こそ、率先してそういう事を考えて見られてはどうかと思います。

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