今朝の奈良市の最低気温は0.8℃、最高気温は8.9℃、五條市の最低気温は0.3℃、最高気温は9℃でした。今朝はそこそこに冷えましたが、驚いたのは、朝7時過ぎ、家人を駅まで送ろうと車のエンジンを掛けてみたら、セルモーターがキュルキュル言うだけで一向にかからなかったことでした。通勤を電車に切り替えて約1年、車はせいぜい週に1回程度、家人を駅に送るか買い物に出かける程度にしか乗らなくなったので、いつかはバッテリーが消耗して動かなくなる時も来るだろうと思っていました。また、先週あたりからどうもエンジンの掛かりが悪いような気がしていましたが、とうとう限界を迎えたみたいです。ただ、多分昼間気温が上がれば行けるのではないか、と午後3時頃に改めてエンジンを掛けてみましたら、今度は無事かかりましたので、アイドリング状態のまま1時間ほど置きました。これで少しは充電もされただろうとは思いますが、ブログを読み返してみると以前バッテリーを交換したのは2013年11月のこと。これは流石に寿命というべきで、多少充電出来たとしてももう長くはないでしょう。そこで、この土曜日にもディーラーに持ち込んで交換してもらうつもりです。週間天気予報によると、あいにくぐずついた天気にはなりそうですが気温は高めで暖かくなる見込みのため、雪などの心配はしなくて済みそうです。明日にも早速ディーラーに電話して予約しておかないと。
さて、何かと物議を醸しているJASRAC(日本音楽著作権協会)を巡り、また裁判が勃発しているそうです。シンガー・ソングライターのぶよしじゅんこさんら3人は、東京・八王子のライブハウスで自身が作詞・作曲した音楽を演奏するため、その著作権管理を委託していた同協会に楽曲使用の申請を行ったところ、許可が降りず、ライブができなくなったそうです。それを苦として、東京地裁に損害賠償を求める裁判を起こしたとのことでした。対して協会は裁判所に請求棄却を求めたそうですが、これだけを見るとどう考えても協会側が悪者にしか見えません。ただ、協会側の言い分としては、そのライブハウスが著作権使用料を精算せず、協会が訴えて現在係争中という「いわくつき」のところだったため認めなかった、としています。
この問題については、『著作権等管理事業者法』という法律に基づき判断されます。法律には協会は正当な理由なしに許諾を妨げてはならないと明記されているとのことで、争点としては、協会の言い分が正当かどうか、という争いになるようです。
さて、法律的にどう判断されるのかは判りませんが、ライブハウスと協会が係争中だからといって、それはシンガー・ソングライターの方とは関係のない話です。また、音楽表現をどこでやるかはそのヒトの自由でしょうし、それに対し協会が異議を申し立てるような権利は無かろうと思われます。
更にのぶよしさんらは、2016年にライブで曲の利用許諾を申請したのに受け付けてもらえず、さらに分配も一切なかったことも問題視されています。これはこれで以前から指摘されてきた問題で、改善に至っていない現行制度の欠点と言えます。
この裁判の行方が注目されますが、そもそもJASRACはいい加減な著作権管理で泣きを見る著作権者を護るために立ち上げられた機関だったのではないでしょうか? それが今や単なる著作権者いじめ、それも、より零細で力のない個人をいじめる構造になっているというのは、組織として明らかに本末転倒です。裁判の結果がどうあれ、この構造的欠陥はさすがに是正すべきだと思いますが、JASRACの見解はどう出されることになるでしょうか?
さて、何かと物議を醸しているJASRAC(日本音楽著作権協会)を巡り、また裁判が勃発しているそうです。シンガー・ソングライターのぶよしじゅんこさんら3人は、東京・八王子のライブハウスで自身が作詞・作曲した音楽を演奏するため、その著作権管理を委託していた同協会に楽曲使用の申請を行ったところ、許可が降りず、ライブができなくなったそうです。それを苦として、東京地裁に損害賠償を求める裁判を起こしたとのことでした。対して協会は裁判所に請求棄却を求めたそうですが、これだけを見るとどう考えても協会側が悪者にしか見えません。ただ、協会側の言い分としては、そのライブハウスが著作権使用料を精算せず、協会が訴えて現在係争中という「いわくつき」のところだったため認めなかった、としています。
この問題については、『著作権等管理事業者法』という法律に基づき判断されます。法律には協会は正当な理由なしに許諾を妨げてはならないと明記されているとのことで、争点としては、協会の言い分が正当かどうか、という争いになるようです。
さて、法律的にどう判断されるのかは判りませんが、ライブハウスと協会が係争中だからといって、それはシンガー・ソングライターの方とは関係のない話です。また、音楽表現をどこでやるかはそのヒトの自由でしょうし、それに対し協会が異議を申し立てるような権利は無かろうと思われます。
更にのぶよしさんらは、2016年にライブで曲の利用許諾を申請したのに受け付けてもらえず、さらに分配も一切なかったことも問題視されています。これはこれで以前から指摘されてきた問題で、改善に至っていない現行制度の欠点と言えます。
この裁判の行方が注目されますが、そもそもJASRACはいい加減な著作権管理で泣きを見る著作権者を護るために立ち上げられた機関だったのではないでしょうか? それが今や単なる著作権者いじめ、それも、より零細で力のない個人をいじめる構造になっているというのは、組織として明らかに本末転倒です。裁判の結果がどうあれ、この構造的欠陥はさすがに是正すべきだと思いますが、JASRACの見解はどう出されることになるでしょうか?