日本の国はここがおかしい

将来の希望を失いつつある日本。国民が安心して生活できる国になるにはどうすればいいか

裁判所は犯行後の反省度合いによる情状酌量をすべきではない。

2018-12-04 09:51:55 | 司法
後悔先に立たずということわざがあるが、こと裁判に関しては後悔は十分に
有効である。同じ罪を犯してもふてぶてしく開き直るのと後悔して反省の様
子をみせるのでは量刑に大きな違いがでる。

しかし、これには大いに疑問がある。反省していれば二度と同じような罪を
犯す可能性は少ないだろうと判断して刑期を短くしているのだろうが、多く
の犯罪者は罪を軽くするために反省したふりをするし、弁護士も情状酌量を
狙って犯罪者に反省を示すよう指導する。結果的に反省するふりの上手な犯
罪者が恩恵を受けることになる。

そもそも、刑罰は犯罪に対し下されるものであり、犯罪を犯した後反省して
も何の関係もない。また、裁判時に情状酌量された犯罪者とそうでない犯罪
者の再犯率を比較した資料も整備されていない。

情状酌量するに値するのは犯罪に至る経緯である。なぜ犯人がその犯罪を犯
すに至ったのかという過程では、家庭環境や犯人と被害者との因縁、犯人の
生い立ち等は情状酌量の要件に値する。

しかし、人を殺した後に反省しても何の意味もない。

日本の司法は犯罪を小出しにし長時間拘置所に閉じ込め自白を迫る人質司法
を見直すと同時に、犯行後の反省などという無意味な要素で量刑を左右する
のを止めるべきである。



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