海上自衛隊の潜水艦救難艦2隻に所属する隊員による「潜水手当」の不正受給問題をめぐり、海自は18日、警務隊が当時の隊員4人を詐欺と虚偽有印公文書作成、同行使の容疑で逮捕していたことを明らかにした。
問題なのは4人が逮捕されたのは去年の11月であることである。それを7月18日まで公表していない。問題がなければ隠蔽したままにしたいという防衛相の意図が見え見えである。
さらに問題なのは検察がこの4人を12月27日に全員を不起訴処分(起訴猶予)にしているということである。
防衛相と検察庁の間に何らかの合意があったと疑われても仕方がない事態である。そもそも検察の不起訴案件は国民にその理由が説明されることは少なく、検察の裁量で決定されることが多い。
特に官僚の犯罪に関係するような事案では、不起訴理由を明確に国民に説明できないと、他官庁との裏での暗黙の取引があったと疑われ検察への国民の信頼が揺らぎかねない。
検察は不起訴にした場合にはその理由を常に公表すべきである。
問題なのは4人が逮捕されたのは去年の11月であることである。それを7月18日まで公表していない。問題がなければ隠蔽したままにしたいという防衛相の意図が見え見えである。
さらに問題なのは検察がこの4人を12月27日に全員を不起訴処分(起訴猶予)にしているということである。
防衛相と検察庁の間に何らかの合意があったと疑われても仕方がない事態である。そもそも検察の不起訴案件は国民にその理由が説明されることは少なく、検察の裁量で決定されることが多い。
特に官僚の犯罪に関係するような事案では、不起訴理由を明確に国民に説明できないと、他官庁との裏での暗黙の取引があったと疑われ検察への国民の信頼が揺らぎかねない。
検察は不起訴にした場合にはその理由を常に公表すべきである。