格差階級社会をなくそう

平和な人権が尊重される社会を目指し、マスゴミに替わって不正、腐敗した社会を追求したい。

今崖っぷちにいるのは国民ではない、野田佳彦だ

2012-01-26 17:34:07 | 植草一秀氏の『知られざる真実』


今崖っぷちにいるのは国民ではない、野田佳彦だ




1月15日付記事
 
「総理方針を全面批判する民主議員の極秘映像公開」
 
に、野田首相の消費増税方針を全面否定して正論を述べる街頭演説動画を紹介した。
 
「天下り根絶なき消費増税粉砕」

を訴える民主党衆議院議員の街頭演説動画だ。
 
この議員の衆議院本会議演説動画と合わせて紹介した。
 
 この時点で、同映像動画の再生回数は1000回強に過ぎなかった。
 
 本ブログで、この極秘映像動画の拡散を呼び掛けたところ、1月23日段階で再生回数が23万5000回を突破した。
 
 と同時に、各種メディアが、この重要事実を報道することになった。
 
 昨日、テレビ番組での放映が「仕込みに入った」と伝えたが、ついに、1月23日、テレビ朝日が「情報スクランブル」で、街頭演説動画映像の一部を報道するに至った。
 
 後追いで、各種メディアが相次いで街頭演説映像を報道し始めている。
 
 ネットからの情報発信が、社会に大きな影響を与えうることが証明された。



いよいよ、本日1月24日、第180通常国会が召集される。会期は6月21日までの150日間である。
 
 1月24日に衆参両院で野田佳彦氏による施政方針演説のほか、外交演説、財政演説、経済演説の政府四演説が行われる。衆参両院での代表質問は、1日、間をおいて26、27、30日に実施される。
 
 野田佳彦氏が強硬に推進している消費増税は、民主党の政権公約に明確に違反するものである。
 
 鳩山由紀夫元代表は「天下り根絶なき消費増税阻止」を政権公約に掲げた。
 
 問題の衝撃映像動画は、この民主党政権公約の中核を分かり易く訴えたもので、現在、野田佳彦氏が推進している政策方針を、根本から全面否定するものになっている。
 
 通常国会が、この問題動画映像を軸に展開されることは間違いない。
 
 野田佳彦氏は1月16日に開かれた民主党大会で
 
「今、がけっぷちに立っているのは民主党ではない。日本と国民だ」
 
と述べたが、これは完全な言い間違いだ。
 
「今、がけっぷちに立っているのは日本と国民ではない。野田佳彦だ」
 
というのが正確な表現である。



日本のマスコミはいまやマスゴミと呼ばれる存在である。社会の木鐸として、政府の行動を市民目線で監視するのではなく、政府と結託して情報空間を支配して、市民を洗脳するための御用組織に堕している。
 
 その表れが、政治権力者によるマスゴミ幹部への利益供与と、それを求める堕落したマスゴミ人間の存在である。
 
 12月23日、東京タワー真下の料亭「とうふ屋うかい」で、読売橋本五郎、朝日星浩、毎日岩見隆夫が、野田佳彦氏から接待饗応を受けた。
 
 本年1月13日には、共同通信後藤謙次ほか、マスゴミ政治部長経験者が永田町日本料理「黒澤」において、野田佳彦氏から接待饗応を受けた。
 
 この後藤謙次の発言が見事である。野田佳彦氏を絶賛し、2年半前の街頭演説と正反対の行動を取る野田佳彦氏について、その後の経済状況の変化を踏まえての政策変更であるなどと、全面擁護である。
 
 この国の政治とメディアは腐り切っている。
 
 後藤謙次は、竹下登元首相が小沢一郎氏攻撃のために1996年に創設した「三宝会」と呼ばれるメディア秘密組織の世話人でもある。
 
 後藤謙次を含むこれらの人々は、「政界ゴロ」と呼ぶのが似つかわしい。政治を客観的に評価し、社会の木鐸として広く市民に真実の情報を提供するには、政治と一定の距離を保ち、政治に対する批判精神を持つことが不可欠である。そうしたジャーナリストとしての矜持すら持たずに、時の総理から利益供与の申し入れがあれば、尻尾を振って応じてしまうわけだ。



テレビ朝日は動画映像の一部を放映したが、
 
「鳩山さんが四年間消費税を引き上げないと言ったのは、
 そこなんです。
 
 シロアリを退治して、
 天下り法人をなくして、
 天下りをなくす。
 
 そこから始めなければ、
 消費税を引き上げる話は
 おかしいんです。」
 
という、演説の肝の部分を意図的にカットした。
 
 
 民主党の政権公約は
 
「天下り根絶なき消費増税粉砕」
 
なのだ。
 
「天下りとわたりの根絶」が増税論議に入るための前提条件なのである。

 






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議員定数、公務員給与、特別会計、独立行政法人、議員歳費の問題ではない。高級官僚の天下りとわたりが問題なのだ。
 
 シロアリを退治して、天下り法人をなくし、天下りをなくす。
 そこから始めなければ消費税をあげるという話はおかしいんです。
 
と、民主党議員が動画で力説しているではないか。この政権公約の原点に帰ることこそ、マニフェスト政治の第一歩である。
 
 今、がけっぷちにいるのは、民主党でも、日本でも国民でもない。
 
 今、がけっぷちにいるのは、野田佳彦氏である。







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アメリカ・オバマ大統領の「政策」を実行に移す、橋下・大阪市長の落とし穴

2012-01-26 17:25:48 | オルタナティブ通信

アメリカ・オバマ大統領の「政策」を実行に移す、橋下・大阪市長の落とし穴


 オバマ新大統領の掲げる「バーナード・ルイス計画」は、オバマの世界戦略、外交戦略の「基本」となる。

現代の、ユーラシアの全ての地域、そして世界全体に言える事は、あらゆる地域に複数の「民族」が並存し生活しているのが「人類と言う生物の生息実態」であり、1つの土地・地域を「1つの民族の領土」とし、そこに「民族」を基準にした国家を形成する事には、「根本的な無理」がある、と言う事である。近代国家は、「その無理を強引に推進して来た」。そのため、1つの「民族」国家の中には当然、複数の「民族」が並存し、多数派の「民族」による少数派の「民族」に対する迫害・差別が行われ、時には暴力による「国外追放」=難民化が起こり、弱者への大量殺戮=「民族」浄化が起こって来た。

 オバマの「バーナード・ルイス計画」は、各地域・国家を、日本の市町村レベル程度の「極めて小さな地域」に分解し、その地域ごとに、「民族」の集まる共同体を形成させ、一つの自治共同体にする事によって、この「民族」対立を「治めよう」とする計画である。

確かに市町村レベルであれば、そこを「一つの民族だけで一色に染め上げる」事は不可能ではない。それは、現在、「民族」紛争が多発している地域にとっては、「一時的な、応急処置」とは、なるかも知れない。しかし旧ユーゴスラビアのように隣人が異「民族」である事が通常であるような地域も多く、この「バーナード・ルイス計画」でも、結局、強制移住、排除の論理からは抜け出せない。

この計画は、何よりも、「異民族を受け入れ、共存するという人類の知恵と、寛容の精神を習得するための修練の場」を人類から奪う結果になり、人類は古代の部族社会に戻り、「精神の閉鎖性」の中の囚人となる。

 市町村レベルの狭い共同体には、古くから「大地主」、地元で大きな企業・工場を経営する「名士」と言われる、いわゆる「地元の顔役」が存在して来た。地域が狭くなればなる程、こうした「名士」は独裁的な権限を持ち、地域が広くなればなる程、こうした「名士」同士の利害が複合的に相反し、「名士」が地方議会の議員となり、議員同士が利害の一致で政党・派閥を形成し、異なる政党・派閥と対立・抗争を繰り広げる事で、互いの権力を相殺し合い、狭い地域内での独裁的権力を結果的に緩和させる事となって来た。

オバマの「バーナード・ルイス計画」によって、極めて狭い地域内での「民族」自治共同体を形成した場合、こうした「相殺効果」が期待出来なくなる。

 一方で、現代世界では、1つの多国籍企業の年間収益が、1つの国家の年間税収を大きく上回る状況になり、「世界の主役は国家から多国籍企業へ移行しつつある」。この絶大な力を持った多国籍企業は、世界の中の、どこかの地域に必ず本社を置き、地方支社を設け、工場を設ける。その場合、必ず、土地買収、立地条件の交渉、道路・橋・電気網等の整備を巡り、多国籍企業は「地元の名士」と交渉する結果になる。工場建設のための土木工事の「受注」を巡る「名士と多国籍企業の結託」、工場労働者の雇用を巡る、地元の雇用状況を一番知悉している「名士」との多国籍企業の交渉等、オバマの「バーナード・ルイス計画」が作り出す、極めて狭い地域内での「民族」自治共同体は、「独裁者的な名士」と多国籍企業の「結び付きにより」、最終的に、絶大な力を持った多国籍企業の「城下町」を、無数に作り出す結果になる。

オバマの、この計画によって、「地球全体は、多国籍企業の独裁小国家の集合体」に、因数分解される。

オバマの経済政策のブレーン達が「信奉する」ミルトン・フリードマンの新自由主義経済学は、「市場経済と、その担い手である多国籍企業の行う事は、全て善であり、全てOKである」という、「多国籍企業・原理主義」である。この理論の文脈で「バーナード・ルイス計画」を読解する時、オバマの狙い・戦略は、既存の国家が解体して行く21世紀において、「地球全体を多国籍企業による小独裁国家の集合体に再分割する」事にある。

20世紀には、国家が多国籍企業に対し、環境保護・雇用政策等について様々な規制を「まがりなりにも行って来た」。だが、そのような「規制の主体」が、極小な地域自治組織に「空中分解」され、その自治組織が多国籍企業の「思いのまま」になれば、もはや多国籍企業は「規制も無く、anything goes=何でも自由に出来る」事になる。

これが、オバマの、そしてオバマのボス=ロスチャイルド=多国籍企業の宗主の作った、「バーナード・ルイス計画」の正体である。

「市町村単位の直接民主主義は、民意をストレートに反映する」という、美しい言葉・理念は、多国籍企業・国家・官僚組織の悪行についての十分な情報と分析力・知識を市民が十分に備えた場合には真実となる。それが「不十分」な場合には、市町村の自治組織はファシズムの「最大の支え手」となる。この「十分・不十分」の認識を欠落させ、行政組織の効率・合理化を理念として持つ「だけ」の橋下・大阪市長の「落とし穴」は、ここにある。組織の合理化・効率化、コストカットは、歴史的に、何よりも多国籍企業の「要請」であり、合理主義の徹底化の末が、アドルフ・ヒトラーのナチス組織であった事実に無知である、橋下・大阪市長の「東奔西走」の未来には、暗雲が立ちこめている。







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「年金加入は損失」のタブー侵した野田内閣の地獄

2012-01-26 12:48:49 | 植草一秀氏の『知られざる真実』

「年金加入は損失」のタブー侵した野田内閣の地獄




世間では野田佳彦氏が二人存在することが話題になっている。

 1974年にTBSが放映した「私という他人」というタイトルのドラマがあった。
 
 主役を三田佳子さんが演じて話題になった。
 
 精神科医が書いた原案をもとにドラマ化したもので、解離性同一性障害、いわゆる多重人格者をテーマにしたドラマだった。
 
 野田佳彦氏と思われる人物による演説を収録した二つの動画映像が話題を呼び、本ブログで拡散を呼び掛けた街頭演説動画は再生回数が26万回を突破した。動画を埋め込んだサイトが拡散しているので、トータルの再生回数ははるかに多いのではないかと思われる。
 
「天下り根絶なき消費増税糾弾」街頭演説
 
「天下り根絶なき消費増税糾弾」国会演説
 
 本日から始まる通常国会代表質問でも、もう一人の野田佳彦氏による過去の演説が最大の話題になるのではないか。
 
 草の根のネット情報が拡散して国会で大きく取り上げられることになれば、ネットからの情報発信が改めて見直される契機にもなる。



野田佳彦氏は1月24日の施政方針演説でも、消費増税の方針を掲げたが、
「天下り根絶なき消費増税推進」のいまの野田佳彦氏
と、
「天下り根絶なき消費増税糾弾」を訴えた野田佳彦氏

同一人物であることは、常識では理解しがたい。
 
 野田氏が仮に、解離性同一性障害を患っているのなら、内閣総理大臣の職務を遂行することは困難であると考えられる。
 
 内閣法第九条に以下の条文がある。
 
第九条  内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行う。
 
 疾病により、内閣総理大臣の職務遂行が困難であるなら、内閣法第九条にある「内閣総理大臣に事故があるとき」に該当する。
 
 野田佳彦氏は精密検査を受ける必要があると思われる。

 






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消費増税の法制化強行を目論んでいる財務省が狼狽している。増税案の白紙撤回を恐れて、激しい攻撃が開始された。
 
 増税実現の前提条件になる、無駄な政府支出削減のうち、官僚利権の削減につながらない事項を懸命にアピールし始めている。
 
 それが、公務員給与削減、議員定数削減、特別会計数および独立行政法人数の削減、議員歳費の削減である。
 
 公務員給与について、与野党がすでに、2年間だけの7.8%削減方針を決めていたが、これに、人事院勧告の0.23%引下げが組み合わされることになった。
 
 しかし、笑止千万だ。
 
 民主党は公務員給与の2割削減を公約に掲げてきたのである。それが、わずか2年限りの7.8%削減ではお話にならない。継続性のあるのは、0.23%削減の部分だけだ。
 
 国民を馬鹿にするのもほどほどにするべきだ。



もうひとつ、政府が始めたキャンペーンがある。40代以下の国民が、年金制度で大損をするとのキャンペーンが始まった。
 
 つい最近まで、政府は公的年金が個人に損失を与えることはないと主張し続けてきた。厚生年金などは、保険料が本人と会社負担が折半である。
 
 会社負担は給与の一部と考えられるから、本人負担と会社負担を合計して、その保険料負担と将来の給付とを比較する必要があった。
 
 会社負担と本人負担の保険料を合計して個人の負担として計算したうえで、自分が在職中に支払う金額と老後に受け取る年金金額を比較して、納得できる制度であるかどうかが判定される。
 
 この計算をすると、概ね1960年生まれを境に、これより以前に生まれた人はプラスになるが、これより後に生まれた人はマイナスになることが明らかにされた。
 





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 自分が払い込む金額すら将来もらうことができないなら、個人がこのような社会保険制度から脱退したいと考えるのは当然だ。制度に加入するインセンティブを持たない制度は、制度として持ちこたえるはずがない。
 
 年金保険料未納者が続出するのは当然で、政府が保険料納付を求めても、効果は上がらない。
 
 しかし、これまで政府は、本人負担に企業の負担を含めなかった。会社負担を含めなければ納付額は半分になるから、制度への加入が損になり始める年齢は一気に低下する。
 
 この場合には、ほとんどすべての国民にとって、支払い保険料と比べて、年金給付が多くなるから、政府は保険料を納付するべきだと説明してきたのだ。



ところが、政府が説明を変え始めた。支払い保険料に会社負担を算入しはじめた。こうすると、損失を蒙る人の年齢最高値が一気に引き上げられる。年齢が50歳以下の国民は大損失になることが喧伝され始めた。
 
 国民をコケにするのもいい加減にしろと言うしかない。これまで政府は、年金保険料を払えと言い続けてきた。決して損にはならないと言っていたのだ。 
 
 それが、今度は手のひらを返して、1960年以降生まれの人は、年金に加入することが損になりますよと言い始めたのだ。政府が直接言わなくても、これまで事実を訴えてきた民間人の言葉を借用し始めた。
 
 政府の説明が大転換し始めたのは、消費増税実現のためだ。消費増税を行って、税収を年金財政に組み入れないと、1960年以降生まれの人は大損失を蒙りますよと言いたいのだ。
 
 
 本当に恐ろしいが浅はかな政府だ。政府がこれを強調し始めるなら、年金保険料未納を責めることができなくなる。加入して損失に直面する年金制度への加入を強制することは、日本国憲法が保障する財産権の侵害に当たるからだ。








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■ IMF(国際通貨基金)は海外から国内向けに世論誘導する

2012-01-26 11:07:52 | 杉並からの情報発信

■ IMF(国際通貨基金)は海外から国内向けに世論誘導する
財務省の出先機関!

IMFは戦後復興策の一環として1946年3月に29ヶ国で創設され、現在の1加盟国は
187ヶ国。世界銀行と共に国際金融秩序の維持を目的とす る国連の正式機関です。

IMFは加盟国からのクォータ(出資割当額)を資金としていますが、日本がIMFへ
出資した資金の累計は約2兆円にのぼるといわれています。

日本の出資比率は第一位の米国についで第2位(6.464%)、第3位は中国
(6.394%)となっています。

日本はトップである専務理事の下に3人いる副専務理事の1席を財務省の天下り
ポストとして確保しており、現在の副専務理事は例のローマで故・中川 昭一財
務相酩酊会見に同席していた元財務省財務官の篠原尚之氏です。

24名いる理事の一人の席も財務省官僚が占めその下に多くの財務省出向職員が
いていますので、IMFは[財務省の分室]のようなものです。

したがって、IMFの日本経済分析は日本の財務省の出向職員が書いていますの
で財務省の分析と全く同じとなっています。

昨年11月にIMFが発表した[警告]は財務省が大手マスコミを使って盛んに世
論誘導を図っている[日本の国家債務1000兆円][日本の財政は危機的]
と全く同じです。

● 日本の債務「持続不能な水準」=世界経済のリスク―IMFが警告

2011.11月24日 時事通信
http://alfalfalfa.com/archives/4887824.html

国際通貨基金(IMF)は24日までに発表したリポートで、日本の公的債務残高は
「持続不能な水準」に膨らんでおり、「日本や世界経済安定のリス ク」になっ
ていると警鐘を鳴らした。

IMFは「財政の持続性をめぐる市場の警戒心から、日本国債の利回りが突然跳ね
上がる恐れがある」と警告。また、「財政改革の遅れや民間貯蓄額の 減少」が
引き金となり、日本国債が売られる可能性を指摘した。 対処法として「成長を
促進する構造改革と財政健全化が不可欠だ」と主張。

財政健全化の具体案では、消費税増税など歳入増加策と年金改革といった歳出抑
制策の組み合わせが必要だとした。

日本の公的債務残高は2011年度末に1000兆円を突破する見通し。IMFの11年予想
によると、日本の債務残高の国内総生産(GDP)比率は 233.1%に達し、欧州債
務危機に揺れるギリシャ(165.6%)やイタリア(121.1%)を大きく上回る。 

(転載終わり)

昨日(1月24日)IMFガーソン財政局次長がワシントンで発表した下記の
[日本の消費税増税は15%必要]コメントは、早速NHKが本日昼のニュースの冒頭で
[重要 ニュース]として報道しています。

また前日23日に藤村官房長官が記者会見で「世界最速の超高齢化社会の中では
今の制度をそのまま維持するにしても2020年、30年、40年とな れば当
然財源が不足するのは事実だ」[消費税は15年10月からの「10%」にとど
まらず将来はさらに引き上げが必要になる]と話したのとタイミ ングが一致し
ています。

財務省はIMFと野田内閣に同じ内容を同じタイミングで発表させNHKにトップ報道
させているのです。

● 15%への引き上げを=消費税でIMF幹部

2012.01.25 時事通信
http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=2012012500029

【ワシントン時事】国際通貨基金(IMF)のガーソン財政局次長は24日、世
界経済見通しに関する記者会見で、「日本は消費税を15%まで引き上 げる必
要がある」との認識を示した。

ガーソン氏は会見終了後、消費税引き上げ時期については「経済情勢を見ながら
段階的に上げるべきだ」と述べるにとどめる一方、15%という水準は 「国際
的には高率ではない」と話した。

IMFは同日発表した財政報告で、日本の公的債務残高を安定的に減らしてい
くためには、政府が目指す2015年までの消費税の10%への引き上 げだけ
では不十分だと指摘した。

(転載終わり)

▲ IMFはロスチャイルドを司令塔とするユダヤ国際金融資本の[世界支配機関]!

IMFは表向きには財政破綻した国に融資をして救済し経済の立て直しを指導する
中立的な国際金融機関と思われていますが、実際は1970年代の中 南米諸国
や1997年のアジア通貨危機の時のタイ、インドネシヤ、韓国のように、破綻
国家を金融支援で支配下に置き、[緊縮財政]で社会保障を破 壊し、規制緩
和、外資への市場開放、民営化などの[構造改革]で結局は米英外資と地場の大
資本に市場を独占さたのです。

BIS(国際決済銀行)や世界銀行と同じくIMFの本質はロスチャイルドを司令塔
とするユダヤ国際金融資本の[世界支配機関]なのです。

日本の財務省はIMFにNo2の副専務理事と理事を始め多くの財務省官僚を出向さ
せて[財務省の分室]を作り、日本の世論を[日本の財政は危機 的][消費税
増税15%必要]に誘導する役割をもたせているのです。

IMFがワシントンで発表するコメントや分析は、日本の財務省が記者クラブ経由
で発表する[大本営発表]報道と全く同じ内容なのです。

【関連記事】[日本の借金1000兆円財政危機]は財務省と野田政権と大手マ
       スコミが国民についた消費税増税への大嘘!

      http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/0291ba73ec95f421b6e3c7ed1f514b4

【関連記事】S&Pによる[EU9カ国の国債格下げ]はユダヤ国際金融資本 によ
      る[EU経済力破壊作戦]の一環!

       http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/603143a9ee11868debec00427cf4246b

(終わり)






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「裁判官の訴追・弾劾」が必要な理由について

2012-01-26 05:05:48 | 国民主権

「裁判官の訴追・弾劾」が必要な理由について
テーマ:闇の権力

先般、陸山会公判の裁判長、登石氏への訴追請求が
「日本一新の会」代表、平野貞夫氏ほかによって提出されました。

これについての詳細は、ブログ「神秘の杜」にて
お知らせしたとおりです。


ただ、巷間、その事について是とする意見とともに 否とする意見が
あるのは、致し方ない面もあるものの

 「小沢氏側近の平野貞夫元参議院議員が、
  訴追請求状を裁判官訴追委員会に送ったことは、
  司法にプレッシャーをかけるパフォーマンスに見え、全く賛同できない。
  政治家は国民の権利が侵害されたときにこそ反応して貰いたい」

なる主旨の批判は 逆に国民として恥ずべき言動だろうと思えた。


西松事件で小沢氏秘書、大久保氏が逮捕されてから現在までの
検察、司法の多様な情報、マスゴミの異常な報道などを重ね合わせれば
一連の出来事が 小沢一郎という一人の政治家を抹殺する意図で
行われた事に「普通感覚」なら気付くだろう。


同時にそのことは、小沢氏だけでなく広く一般国民に向けて
行われても何ら不思議ではないのだと、認識可能であろう。


上記の批判は そういう認識すら出来ない国民の存在を知らしめるものだが
これでは権力の横暴を否定する社会の実現に困難を伴う要因が
権力側どころか、肝心の被害者候補側にあると言う意味で悲しい。 



以下、本日1/25配信されたばかりの平野貞夫氏のメルマガを
ご紹介して、何故、「裁判官の訴追・弾劾」が必要なのかを
知っていただきたいと思います。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

      <メルマガ・日本一新第85号>

◎「日本一新運動」の原点―92

               日本一新の会代表 平野 貞夫

 私が、1月12日(木)に、東京地方裁判所の登石裁判官の、
「訴追請求状」を提出したところ、『サンデー毎日』と『日刊ゲンダイ』が
報道してくれた。

ネットでは多数の方々から声援をいただいた。
ネットでの議論は民主主義国家の司法のあり方をめぐって、
真剣な意見が交換されているが、巨大メディアは無視を決め込んでいる。

これからの情報社会では「ネット・メディア」が
世の中を動かす予感がしてならない。

そのネットでも、ある有識者から私に対して厳しい批判があった。

 「小沢氏側近の平野貞夫元参議院議員が、
  訴追請求状を裁判官訴追委員会に送ったことは、
  司法にプレッシャーをかけるパフォーマンスに見え、全く賛同できない。
  政治家は国民の権利が侵害されたときにこそ反応して貰いたい」

という趣旨のものだった。

私を政治家だと断定するのもどうかと思うが、
基本的で重大なことを理解していないようだ。

私の「訴追請求」が必ずしも「小沢裁判」に有利になるとは限らない。
次第によっては不利に展開する可能性もあるのだ。
それでも、登石裁判官については訴追しなければならないと確信している。

私を批判した有識者は、私の訴追請求状や「メルマガ・日本一新」で述べた
提出理由を知らずにコメントしたのかも知れないが、

この機会に「裁判官の訴追・弾劾制度」について解説しておこう。


  《裁判官の訴追・弾劾の根拠は憲法第15条にある》

憲法第15条1項は
 「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」
と規定している。

この規定は憲法前文の「国民主権主義」に基づくものであり、
ここでいう公務員とは、立法・司法・行政のいかんを問わず、
広く国および公共団体の事務を担当するすべての公の職員をいう。

《憲法は「裁判官の身分保障」を規定しているが、同時に
国民主権に基づく「裁判官弾劾罷免」も規定している》


憲法第78条を見てみよう。
 「裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと
  決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。
  裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできない」

解説をしておこう。
「弾劾」とは、国民の意思を根拠に訴追行為に基づいて、
公権力により公務員を罷免する制度のことである。

憲法が裁判官について、弾劾によって罷免されることを認めた理由は、
司法権の独立を実効あらしめるためには
裁判官の身分が保障されなければならないが、

司法権も主権の存する国民の信託により裁判所に属させたものであるからだ。

それは、裁判官の地位の究極の根拠は、前述した
憲法第15条(公務員の選定および罷免など)にあるからである。

最高裁判所の裁判官に対する「国民審査制度」もここに根拠がある。

従って、裁判官が罷免されるのが
心身の故障のために職務を執ることができない場合に限るのではなく、

裁判官が国民の信託に反すると見られるべき行為をなした場合において、
裁判官の身分を保障すべき理由はなく、罷免できる制度を憲法に設けている
のである。



《裁判官の訴追・弾劾は、
 国会に弾劾裁判所を設けることが、憲法に規定されている》

憲法第64条は
 「国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、
  両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
  弾劾に関する事項は、法律でこれを定める」
と規定している。

これに基づき、国会法第16章に「弾劾裁判所」を設け、
弾劾裁判所と訴追委員会の組織と構成を規定し、

さらに『裁判官弾劾法』を制定し、裁判官の訴追や弾劾についての
手続きや権限などを設けていることは、衆知のことである。

ごく簡単にこの制度を説明しておく。

日本国民なら誰でも、職務上あるいは倫理上問題があるとして、
裁判官を罷免するべきと考えたとき、裁判官訴追委員会に
「訴追請求状」を提出することができる。

訴追委員会は、訴追請求状を受理すると、
訴追審査事案として立件し審議を行う。
審議には当然調査が伴い、証人の出頭や記録の提出を要求する
ことができる。

裁判官を罷免する必要があると認めるときは、
訴追の決定により弾劾裁判所に訴追状を提出する。

弾劾裁判所は、公開の法廷で審理を行い、
罷免するか否かの裁判を行うことになる。
(裁判官訴追委員会事務局作成「訴追請求の手引き」
             http://www.sotsui.go.jp/ を参照)



 《登石裁判官訴追請求の問題点》

弾劾による裁判官罷免には、当然のこととして理由が必要である。

弾劾法第2条には、
 (1)職務上の義務に著しく違反し、又は職を甚だしく怠ったとき。
 (2)その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を
    著しく失うべき非行があったとき、

と規定している。
従って、訴追請求の理由もこれらの条件に該当するものでなければならない。

ところが、『訴追請求の手引き』には、

 「判決など裁判官の判断自体の当否について、
  他の国家機関が調査・判断することは、
  司法権の独立の原則に抵触するおそれがあり、
  原則として許されません」

と説明している。

この説明に従うと、私の訴追請求は訴追委員会で受理されず
審議の対象とならない可能性がある。

判決の思想・姿勢・内容などに関係しており、司法権の独立に抵触する
という理屈をつけてくると思われる。


さて、罷免の第1条件である「職務上の義務」とは、
「憲法尊重擁護の義務」が最大の義務ではないか。

さらに、わが国の憲法は、人類が営々と築いた基本的人権を基盤としており、
それに基づいて推定無罪、罰刑法定主義、証拠中心主義などのことを
規定している。

これらを徹底的に冒涜して、
多くの国民から「裁判官の暴走」と批判された「登石裁判官」は、
前述したとおり

 「裁判官が国民の信託に反すると見られるべき行為」

そのものである。
まさに憲法が規定した「裁判官の弾劾」の対象とすべき典型的事例である。

仮に訴追委員会が「登石裁判官の訴追請求」を審議しないことになれば、
訴追委員会が憲法の期待する職務を怠ることになり、
「憲法の遵守義務」に訴追委員会自体が違反することになりかねない。

「司法権の独立」はきわめて大事なことである。
それは司法権が正常に機能して、社会正義を確保する役割を果たすためである。

しかし憲法は、司法権を行使する裁判官が
 「国民の信託に反する行為」
をすることを想定して、弾劾制度を設けているのである。



 《登石裁判官の変心》

登石裁判官は平成14年1月30日、
北海道大学で行われたシンポジウムで、次のように発言している。

 「刑事裁判も民事裁判も、要するに証拠による裁判が
  基本中の基本だと思います。
  なぜいまさらに証拠による裁判を持ち出したかというと、
  我々には非常に当然なことですけれども、実際の社会では
  必ずしもそれが理解されていないような気がするからです」



 「証拠による裁判が基本中の基本」

という考え方を公言していた登石裁判官が、何時からどういう理由で、
まったく証拠を無視して、憲法の規定する刑事法の原理を冒涜するような
思想・信条になったのか。
これはまさに「裁判官の資質」に変化があったといえる。

漏れ聞くところによれば、
登石裁判官は最高裁事務総局と密接な関係があるとのこと。

もしかして、登石裁判官の変心は
  
   「最高裁事務総局」の、力強い指導

によるものかも知れない。

私は、日本の司法府について、
立法府や行政府よりましな統治機構だと信じていたが
それは誤りだった。

むしろ、国民が聖域として尊重してきた影で、
どのようなことが展開していたのか、
その根本を疑ってみなくてはならない。

しかし前述したように、よくよく考えてみれば、
憲法の裁判官弾劾制度とは、そういう思想で設けられているのだ。






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