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「しんぶん赤旗」の記事を中心に、政治・経済・労働問題などを個人的に発信。
日本共産党兵庫県委員会で働いています。

「閣議決定」 安倍政権の言い訳をみる⑤ 「集団安保の武力行使はない」というが 機雷掃海など武力行使可能

2014-08-22 21:14:38 | 平和・憲法・歴史問題について
「閣議決定」 安倍政権の言い訳をみる⑤ 「集団安保の武力行使はない」というが 機雷掃海など武力行使可能に

自民党は「閣議決定」の説明で作成した一問一答集で「集団安全保障について日本政府は…憲法9条が禁ずる武力の行使又は武力による威嚇にあたる行為については行うことが許されない、としている」と書いています。
自国が攻撃されなくても、自国と密接な関係にある同盟国などが攻撃されたら反撃するのが集団的自衛権。これに対し集団安全保障(集団安保)は、国連決議に基づき加盟国が侵略行為などを行った国に武力制裁などを加えるものです。日本政府は、海外での武力行使は許されないとの立場からいずれも認めてきませんでした。
しかし、集団的自衛権行使を容認する「閣議決定」がこの集団安保でも武力行使を可能にすることが、7月14、15両日の衆参予算委員会での政府答弁などで鮮明になりました。

「武力行使続く」
「閣議決定」には、「武力行使の新3要件」というものが盛り込まれています。日本への武力攻撃がなくても、「わが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険」などがある場合に武力行使ができるとした要件です。
この「新3要件」による日本の武力行使について横畠裕介内閣法制局長官は、「国際法上の根拠が集団的自衛権から国連安保理決議になったとしても、『新3要件』を満たす武力の行使をやめることにはならない」と答弁。安倍晋三首相も「国連決議があり集団安全保障措置と変わっても(それまで日本が行っていた)武力行使は続いていくことになる」と答えました。
つまり、集団的自衛権の発動が認められている状態で後から国連決議が出ても、加盟国とともに自衛隊の活動は継続するというもので、集団安保でも武力行使をすることを意味します。



中東で行われた、米軍主導の多国籍掃海訓練。海上自衛隊も参加=2013年5月19日(米海軍ウェブサイトから)

ペルシャ湾でも
多国籍軍参加など軍事的な集団安保に関して安倍首相は、「イラク戦争や湾岸戦争などの戦闘に参加することはこれからも決してない」と繰り返してきました。
ところが安倍首椙は、中東のペルシャ湾ホルムズ海峡を念頭に、機雷掃海について「国際的要請に基づいて可能だ」「機雷除去は受動的、限定的な行為で、除去する自衛隊の艦船は攻撃的なものではない」との考えを表明しました。
機雷掃海は海中にしかけられた爆弾である機雷を爆破処分するもので、国際法上は戦闘行為とみなされています。「閣議決定」前に政府が与党に提出した事例集には、「わが国に対し国際的な機雷掃海活動への参加要請があった。わが国の存立を全うするためには、こうした活動への協力が不可欠」と位置付けられていました。(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2014年8月20日付掲載


機雷掃海は海中にしかけられた爆弾である機雷を爆破処分するもので、国際法上は戦闘行為とみなされています。
直接相手とドンパチするわけでないので、戦闘行為の様に見えません。しかし、A国とB国が戦闘状態になっている時、A国がB国の船舶の航行を阻止するために設置した機雷をB国のために撤去(爆破処理)する事は、A国への宣戦布告と同様の事になります。
「武力行使の新3要件」も、同じ3つでも、以前は「武力行使できない」が前提でしたが、「武力行使できる」が前提になっている。
まったく異質のもの。