『安心して暮らせる島田をつくる市民の会のブログ』という、静岡県島田市での「震災がれき広域処理」への疑問から活動を始めた、年齢や立場・市内か市外かなどの「枠」にこだわらない、個人有志の方々によって運営されているブログがあります。
島田市の状態について、ずっと経過を見守っているわたしにとって、とても重要な意味合いを持つ記事が載っていました。
転載させていただきます。
島田市最終処分場の地権者さんの動き
島田市の最終処分場は私有地です。
その地権者さんたちが昨日、本焼却を前に、市に「通知書」を提出しました。
この通知書を提出したのは、11名いる地権者さんのうちの、7名の方たちです。
島田市長 桜井勝郎 様
ご通知書
平成24年5月23日に、島田市のゴミと災害がれきを混合溶融焼却し、
5月25日には、焼却によって発生した焼却灰を、坂本の最終処分場に埋め立て処分する、と発表しました。
しかしながら、地権者7名は、了解しておりません。
その理由は、次の通りです。
1.地権者の、平成24年3月28日の話し合いにおいて、市役所の担当課長より、平成24年3月31日で契約が終了する最終処分場に、島田市のゴミについて、どのようにしたらよいか、という提案がありました。
そこで、出席した9名の地権者は、市民を混乱させてはいけないと思い、島田市で発生したゴミであれば、口約束ではあるが、埋めてよい、と言う返事をした。
しかし、市長は、協議中の5月15日、島田市は、地権者との協議の途中であっても、
「本契約があるから、埋め立ては出来る」などと、根拠のない誤った事実を述べ、
{5月1日に、本契約書と言うものを見せて頂いたが、平成8年12月の拡張に伴う同意書であった(コピーの一部を5月9日に頂く)。
又、部長は、契約書第7条に、当該土地の用途が、終了後と記してあるので、埋め立てできる、などと虚言した}、
地権者の意見を無視し、契約のないまま、最終処分場に、島田市のゴミと災害がれきを混合溶融焼却し、
焼却によって発生した焼却灰を、埋めようとしている。
これは、契約期間が切れて、使用権限がないのに、なんでも持ちこめるなどと、市が無法状態を作ろうとしており、
法治国家には、到底考えられない事態であること。
2.放射能汚染があるがれきを、埋め立て処分することは、将来地権者が返還を受け、土地利用しようとするとき、大変困るからです。
地権者は、本来ここを返還を受けた時、農地として利用する予定であるところ、
地下に、高濃度の放射性物質が埋まって入れば、安心して作物をつくれないし、供給できないからです。
もともと、放射性物質を埋めるために、この土地を使うなどとは聞いておりませんし、そんな事態なら、土地を貸すこともなかったはずです。
したがって、協議の途中であるにも係らず、田代環境プラザで、島田市のゴミと災害がれきを混合溶融焼却した焼却灰を、坂本の最終処分場に埋め立て処分する事は、
地権者7名の権利や、地権者との約束を、反故にするものであり、発言・発表の撤回を求めたいと思います。
以上の次第ですので、万が一、坂本の最終処分場に埋め立てられる事があった場合には、
私たち地権者7名は、平成24年3月28日の、市内ゴミの受け入れ期間の、一時的延長と言う口約束を、
前記、がれき焼却灰の埋め立て日を持って解除し、今まで市に対してお貸ししていた私どもの土地を、
お約束通り、現状復帰・覆土造成して、返還されることを請求します。
平成24年 5月22日
↑
本焼却も始まっていないのに、焼却場施設の近くにある小学校では、すでに今までの何倍もの放射能汚染が計測されています。
この通知書が、島田市を、これ以上の汚染から救う手だてになることを、心から祈ります。
そしてできれば、デタラメな市長の免職も叶いますように。
島田市の状態について、ずっと経過を見守っているわたしにとって、とても重要な意味合いを持つ記事が載っていました。
転載させていただきます。
島田市最終処分場の地権者さんの動き
島田市の最終処分場は私有地です。
その地権者さんたちが昨日、本焼却を前に、市に「通知書」を提出しました。
この通知書を提出したのは、11名いる地権者さんのうちの、7名の方たちです。
島田市長 桜井勝郎 様
ご通知書
平成24年5月23日に、島田市のゴミと災害がれきを混合溶融焼却し、
5月25日には、焼却によって発生した焼却灰を、坂本の最終処分場に埋め立て処分する、と発表しました。
しかしながら、地権者7名は、了解しておりません。
その理由は、次の通りです。
1.地権者の、平成24年3月28日の話し合いにおいて、市役所の担当課長より、平成24年3月31日で契約が終了する最終処分場に、島田市のゴミについて、どのようにしたらよいか、という提案がありました。
そこで、出席した9名の地権者は、市民を混乱させてはいけないと思い、島田市で発生したゴミであれば、口約束ではあるが、埋めてよい、と言う返事をした。
しかし、市長は、協議中の5月15日、島田市は、地権者との協議の途中であっても、
「本契約があるから、埋め立ては出来る」などと、根拠のない誤った事実を述べ、
{5月1日に、本契約書と言うものを見せて頂いたが、平成8年12月の拡張に伴う同意書であった(コピーの一部を5月9日に頂く)。
又、部長は、契約書第7条に、当該土地の用途が、終了後と記してあるので、埋め立てできる、などと虚言した}、
地権者の意見を無視し、契約のないまま、最終処分場に、島田市のゴミと災害がれきを混合溶融焼却し、
焼却によって発生した焼却灰を、埋めようとしている。
これは、契約期間が切れて、使用権限がないのに、なんでも持ちこめるなどと、市が無法状態を作ろうとしており、
法治国家には、到底考えられない事態であること。
2.放射能汚染があるがれきを、埋め立て処分することは、将来地権者が返還を受け、土地利用しようとするとき、大変困るからです。
地権者は、本来ここを返還を受けた時、農地として利用する予定であるところ、
地下に、高濃度の放射性物質が埋まって入れば、安心して作物をつくれないし、供給できないからです。
もともと、放射性物質を埋めるために、この土地を使うなどとは聞いておりませんし、そんな事態なら、土地を貸すこともなかったはずです。
したがって、協議の途中であるにも係らず、田代環境プラザで、島田市のゴミと災害がれきを混合溶融焼却した焼却灰を、坂本の最終処分場に埋め立て処分する事は、
地権者7名の権利や、地権者との約束を、反故にするものであり、発言・発表の撤回を求めたいと思います。
以上の次第ですので、万が一、坂本の最終処分場に埋め立てられる事があった場合には、
私たち地権者7名は、平成24年3月28日の、市内ゴミの受け入れ期間の、一時的延長と言う口約束を、
前記、がれき焼却灰の埋め立て日を持って解除し、今まで市に対してお貸ししていた私どもの土地を、
お約束通り、現状復帰・覆土造成して、返還されることを請求します。
平成24年 5月22日
↑
本焼却も始まっていないのに、焼却場施設の近くにある小学校では、すでに今までの何倍もの放射能汚染が計測されています。
この通知書が、島田市を、これ以上の汚染から救う手だてになることを、心から祈ります。
そしてできれば、デタラメな市長の免職も叶いますように。