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最高裁の憲法違反は許せない

2008-01-29 | 市民のくらしのなかで

 

 公選法弾圧大石事件

 

   最高裁が不当判決

 

 

   上告棄却 公民権は停止せず


 後援会ニュースの配布を公職選挙法違反だとして不当に逮捕・起訴された、日本共産党の大石忠昭大分県豊後高田(ぶんごたかだ)市議(65)が、自身の行為は憲法と国際人権規約に保障された表現の自由にあたるものとして、無罪を訴えていた上告審で、最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は二十八日、十分な審理を尽くさずに上告を棄却する不当判決を言い渡しました。

 昨年十二月四日の上告趣意書提出からわずか五十五日での判決。中川裁判長は、「公選法の各規定が国際人権規約の中の自由権規約に違反しないと解されるので適法な上告理由にあたらない」とするだけで明確な理由はのべませんでした。

 事件は、二〇〇三年四月、市議選告示前、大石市議が、十八人の会員に後援会ニュースを配布したことを公選法の戸別訪問、法定外文書頒布、事前運動にあたるとして逮捕・起訴したもの。一審の大分地裁では罰金十五万円、公民権停止三年の有罪判決、福岡高裁では、公民権停止は破棄されましたが、罰金十五万円の有罪判決とされました。

 大石市議は昨年二月、市議選で、控訴審の公判中にもかかわらず、トップ当選を果たし、「豊後高田市に大石市議が必要」だと市民の意思を示しました。歴代市議会議長六人が福岡高裁に一審判決の公民権停止を外すよう要請するなど、党派を超え広範な市民から支援を受けました。

 大石市議は判決報告集会で、「党の旗を掲げて住民奉仕ひとすじに頑張りぬいてきた。裁かれるべきは、不当に活動を制限する公選法だ。選挙の自由を広げるために、国際社会に訴えていきたい」とのべました。

 集会には、日本共産党の穀田恵二、赤嶺政賢各衆院議員、井上哲士、紙智子、仁比聡平各参院議員が参加。穀田国対委員長が市田忠義書記局長のメッセージを代読しました。


  こんな不法を通してくる裁判長の頭の中には、どんな六法全書が入っているのだろうか? 「国民主権」という文字などどこにも出てこない 明治憲法だけなのか?

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