岐阜県知事から回答書が届いた。
最高裁で情報公開が確定したのに、
肝心な公文書を「廃棄・紛失」したという2団体は、
「文化庁芸術祭岐阜実行委員会」と「岐阜県民文化祭実行委員会」。
「それはないでしょ!岐阜県さん」
公文書廃棄が発覚の記事(11/29)
12月2日に、古田岐阜県知事にお会いして、
ちょくせつ質問書を渡しました。
12/5付け質問書提出の記事はこちら
今日届いたのは、
このわたしたちの質問書に対する
岐阜県知事の回答です。
【別記1】【別記2】は画像を拡大して読めます
以下に、回答の全文を掲載します。
平成18年1月10日
岐阜県知事 古田肇
「公文書破棄・紛失に関する質問書」に対する回答について
平成17年12月2日に頂載した「公文書破棄・紛失に関する質問書」に対し、下記のとおり回答いたします。
1 謝罪のしかた、あり方について
2 公文書の公開より先に公表したことについて
今回の事態については、まず当事者である請求者の皆様に事実経過を説明して、おわびするとともに、県民の皆様や県議会にも速やかにこのことを公表しておわびするべきものであると考えております。
このため、平成17年11月28日に、「県の幹部が直接請求者の皆様やのところにお伺いして経過を説明し、おわびしたい。」と申し上げたところですが、ご都合が悪いということで、やむなく電話にておわびをさせていただいた次第です。なお、その際、請求者の皆様に対する公開を12月2日に実施することについてご了承いただいております。
そのうえで、11月29日、記者発表を行うとともに、12月1日、県議会の議場において、陳謝いたしました。
また、12月2日には、請求者の皆様に対し、改めて本件におわびした次第です。
以上の経過において、実行委員会の文書そのものの公開は、12月2日に請求者の皆様に行ったものであります。このような対応については、岐阜県公文書公開条例上、問題はないと考えます。
3. 事実経過の説明について
(1) 今回の事実経過については【別記1】のとおりです。
なお、職員の処分については、職員の所属名、職級、処分内容を公表しておりますが、氏名については、懲戒免職に係る事案及び収賄等の場合を除き、原則として公表しておりません。
(2)今回の事態をふまえて、次の措置を講じました。今後は、その趣旨を職員に十分認識させ、岐阜県条例公開条例の適正な運用及び公文書の確実な管理を徹底してまいります。
①県が構成員になっている実行委員会の事務に県職員が従事している場合において、当該
従事している職員がその実行委員会のために作成・取得した文書は、実行委員会存続中であっても、情報公開条例上の公文書として取り扱うこととした(10月31日、条例解釈運用基準を改正し、12月1日から施行)。
②【別記2】のとおり、公文書の確実な管理のための措置を講じたこと(岐阜県公文書規定を改正し、12月1日から施行)。
特に、今回のような事態の発生を防止するため、経営管理部において争訟の対象文書を一元的に保管することとし、また、主務課室長及び文書取扱責任者の異動による事務引継の際には、引継目録と対象文書の現物とを照合・確認し、報告させることとした。
4 職員の処分について
今回の事案を担当する部局による調査に加え、処分を担当する経営管理部による関係職員からの聴取り調査等によって、できる限りの事実把握に努めました。
その結果に基づき、外部の有識者で構成される公平審査会議のご意見をお聴きしたうえで、厳正な処分を行ったものです。
本件調査を通じて、次のような点から、故意に廃棄したとは考えられないものと思料しております。
①事業終了後、平成13年1月までは対象文書が存在したことが確認されております。しかしながら、その後の文書管理の方法に問題があり、それが原因で文書の紛失に至ったものと考えられること。
②平成9年2月には、県の内部調査で実行委員会方式の事業の経理について点検を実施しており、その際、内容において不正な経理はなかったと判断されていること。また、紛失した文書のうち、通帳(実物)、出納簿の写しのほか、旅費・食料費等の領収書・請求書の写しが、当該実行委員会文書として残っており、これらを点検した結果、特に問題はないと認められたこと。
5 行政訴訟における県の虚偽主張という行為について
ご質問の準備書面に係る乙17号証および乙18号証は、実行委員会文書が実際にどのような状況で保管されているかをお示しする意味から、例示的に、6実行委員会のうち2実行委員会の文書の保管状況の写真(平成15年5月1日撮影 )を提出したものであります。
しかし、それ以前の15年4月に、当時の担当職員が本件訴訟に係る文書の一部の存在不明を認識した時点で、直ちに上司にこれを報告するとともに、徹底的な文書の捜索を行い、文書が見つからなかったときは、その旨を直ちに裁判所に申し出るなど、県として迅速かつ適切な措置をとるべきであったと考えます。
このような観点から、今般、関係職員に対し厳正な処分を行ったところであり、今後の訴訟等に当たりましては、今回の事態を深く反省し、迅速かつ適切な対応に努めてまいります。
6 最後に
今回の事態につきましては、県の側において、情報公開の対象についての考え方、情報公開訴訟における対応、公文書の管理のあり方等について問題があったと認識しており、寺町様はじめ請求者の皆様に対して深くおわび申し上げます。
県といたしましては、今回の事態を深く反省し、再発防止策として文書の確実な管理のための措置等を講じたところであり、今後は、県行政の透明性の確保に特に意を用いて行く所存でございます。
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