6月中旬に開催される職務発明に関するセミナーの講演項目等をまとめたセミナープログラム案を作成し、セミナー企画会社へ送付しました。
今週の初めに職務発明に関するセミナーの講師を務めてきたばかりなので、その講演項目等に修正、加筆したものです。
同じテーマのセミナーでも、受講者アンケートに書かれた要望項目を次回のセミナーに反映させたり、最近の裁判例を付け加えたりして、少しでも受講者に参考となるセミナーにすることが私の望みです。
職務発明に関する裁判例は、圧倒的に平成16年改正法施行日前の旧法(昭和35年法)の適用を受けるものが多く、平成16年改正法の適用を受ける裁判例は、私が調べた限りでは2事件(一審、控訴審が各2件の合計4件)だけです。
平成16年改正法の趣旨を裁判所が尊重するか否かは、もう少し裁判例が集積されないと何とも言えません。
平成27年改正法の「相当の金銭」の具体例については手探り状態で、各社とも様子見の状態ですね。
私がコンサルティングしている企業でも相当迷っているようです。
自由度が拡がるということは、多くの選択肢が出てきていいようですが、迷うことが多くなり煩わしいのかもしれません。
シンプルに、研究者の立場に立って考えれば良いのかもしれません。
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今週の初めに職務発明に関するセミナーの講師を務めてきたばかりなので、その講演項目等に修正、加筆したものです。
同じテーマのセミナーでも、受講者アンケートに書かれた要望項目を次回のセミナーに反映させたり、最近の裁判例を付け加えたりして、少しでも受講者に参考となるセミナーにすることが私の望みです。
職務発明に関する裁判例は、圧倒的に平成16年改正法施行日前の旧法(昭和35年法)の適用を受けるものが多く、平成16年改正法の適用を受ける裁判例は、私が調べた限りでは2事件(一審、控訴審が各2件の合計4件)だけです。
平成16年改正法の趣旨を裁判所が尊重するか否かは、もう少し裁判例が集積されないと何とも言えません。
平成27年改正法の「相当の金銭」の具体例については手探り状態で、各社とも様子見の状態ですね。
私がコンサルティングしている企業でも相当迷っているようです。
自由度が拡がるということは、多くの選択肢が出てきていいようですが、迷うことが多くなり煩わしいのかもしれません。
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