韓国の特許法律事務所から定期的に送られてくる知財関係のニュースレター、今回の特集記事は、「知的財産権侵害品の販売先に対する警告状作成時の注意事項」です。
この特許事務所が経験した事例を記載しています。
これがなかなか面白い。
この事務所では、警告状のタイトルに「潜在的な特許侵害の予防に対する協力要請の件」とすることを提案しています。
私の経験では、「侵害」「違法」「技術的範囲に属する」等の用語を使用しないで、穏やかな表現にすることに注意していました。
断定的な表現や威圧的な表現を使用すると、後に侵害ではないことが判明した時に、威計業務妨害罪に問われる虞がありますので注意が必要です。
侵害警告状は送る方も受け取る方も神経を使いますので、できるだけ刺激的な表現は避けて、穏やかに話し合いで解決する道を選択したほうが良いというのが私の考え方です。
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私の経験では、「侵害」「違法」「技術的範囲に属する」等の用語を使用しないで、穏やかな表現にすることに注意していました。
断定的な表現や威圧的な表現を使用すると、後に侵害ではないことが判明した時に、威計業務妨害罪に問われる虞がありますので注意が必要です。
侵害警告状は送る方も受け取る方も神経を使いますので、できるだけ刺激的な表現は避けて、穏やかに話し合いで解決する道を選択したほうが良いというのが私の考え方です。
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