弁理士会主催の研修「近時の数値限定発明の判決分析」を受講してきました。
二部構成で、一部は「判決分析から見えてくる数値限定発明の新規性・非容易性(進歩性)の判断」、二部は「弁護士から見た数値限定発明(侵害訴訟での記載要件を中心に)」です。
両講義ともに大変参考になりました。
一部の講義は、弁理士が説明されましたが、これがなかなか良くできている内容でした。
分かり易く、実務に活かせる内容で、実務者には好評だったと思います。
最近の知財高裁の判決を分析すると、進歩性の判断が従来とは異なり、課題が新規であれば進歩性が肯定されるケースが多くなってきているそうです。
以前ブログでも書きましたが、私が進歩性の判断をするときには、課題が新規で非自明であるということを重視しています。
これは、課題が新規・非自明であれば、解決手段が比較的容易に思いつくものであっても、解決手段を考え出す動機づけがないため、結局、解決手段を考え出すことができない、または困難であるという理屈です。
裁判所の進歩性の判断レベルは、変動していて、課題の新規性・非自明性が重視されていた時代から、かなり軽視されて「阻害要因がない」との一言で片づけられていた時代がありましたが、最近は、また元に戻りつつあるのではと思われます。
進歩性の判断に限りませんが、裁判所の判断は社会状況等によって変動しますので、その変動を見込んだ対応(明細書の作成等)を考えておかなければいけません。
これがプロの実務家ですね。
今回の研修から、私の判断が正しかったことが証明されて、大満足というところです。
企業の技術者教育、知財コンサルティング等で、進歩性の判断手法を説明していた内容が間違いではなかったので、自信を深めました。
今回の研修は、本当に有意義な研修でした。
講師の皆様、ありがとうございました。
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二部構成で、一部は「判決分析から見えてくる数値限定発明の新規性・非容易性(進歩性)の判断」、二部は「弁護士から見た数値限定発明(侵害訴訟での記載要件を中心に)」です。
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一部の講義は、弁理士が説明されましたが、これがなかなか良くできている内容でした。
分かり易く、実務に活かせる内容で、実務者には好評だったと思います。
最近の知財高裁の判決を分析すると、進歩性の判断が従来とは異なり、課題が新規であれば進歩性が肯定されるケースが多くなってきているそうです。
以前ブログでも書きましたが、私が進歩性の判断をするときには、課題が新規で非自明であるということを重視しています。
これは、課題が新規・非自明であれば、解決手段が比較的容易に思いつくものであっても、解決手段を考え出す動機づけがないため、結局、解決手段を考え出すことができない、または困難であるという理屈です。
裁判所の進歩性の判断レベルは、変動していて、課題の新規性・非自明性が重視されていた時代から、かなり軽視されて「阻害要因がない」との一言で片づけられていた時代がありましたが、最近は、また元に戻りつつあるのではと思われます。
進歩性の判断に限りませんが、裁判所の判断は社会状況等によって変動しますので、その変動を見込んだ対応(明細書の作成等)を考えておかなければいけません。
これがプロの実務家ですね。
今回の研修から、私の判断が正しかったことが証明されて、大満足というところです。
企業の技術者教育、知財コンサルティング等で、進歩性の判断手法を説明していた内容が間違いではなかったので、自信を深めました。
今回の研修は、本当に有意義な研修でした。
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