車で人をはねた後、一時的に現場を離れた行為が救護義務違反に当たるかどうかが争われた刑事裁判の上告審判決で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は7日、二審東京高裁の無罪判決を破棄し、逆転有罪とした。裁判官4人全員一致の意見。懲役6月の実刑とした一審長野地裁判決が確定する。
判決によると、運転前に飲酒していた被告は、事故直後に被害者を捜したが見つからず、飲酒運転を隠すために約50メートル離れたコンビニで口臭防止剤を買って服用し、再び現場に戻る途中で倒れていた被害者を見つけ、人工呼吸をしたが、死亡した。
第2小法廷は「負傷者の救護や道路の危険防止のため、必要な措置を状況によって臨機応変に行うことが必要」と指摘して、被害者を発見できなかった場合、引き続き捜す必要があったのに「無関係な買い物のためにコンビニに行き、その時点で救護義務に違反した」と判断しました。
その上で、二審判決について「法令解釈を誤っており、破棄しなければ著しく正義に反する」と結論付けました。
森本文書の開示に続いて、刑事事件でも最高裁の正しい判決が出されました。
裁判所は弱者の最後の砦という言葉が間違いではなかったですね。
今まで、最高裁の判断は疑問抱くものが多く、衆議院選挙の裁判官罷免でも多くの裁判官に罷免の意思表示をしましたが、今回の2件の裁判で見方が変わりましたね。
法律家の端くれとして裁判の信頼向上は喜ばしいですね。
これからも期待しています。
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