農地取得のための不動産譲受は何度か経験があるが、いずれも契約書など作成せず口頭契約(口約束)で
登記まで済ませており本件不動産も同様だった。
しかし、相手方の背後で暗躍する「或る人物」が本件不動産取引を取消そうとする「不穏な動き」があることを
察知したので「有事」に備えて契約合意から登記までの事実関係を整理した「確認書」を作成し相手方に署名捺印を
貰っていた。
言わば「事後契約書」みたいな位置づけだった。

その「確認書」が真正に作成されたものか否かが裁判の重要な争点の一つとなった。
相手方は熟読後に署名捺印したにも関わらず、裁判では「内容を見ずに署名した」と主張していた。
しかし、「領収書を渡しながら『お金を受け取っていない』と言えないのと同様でそのような抗弁は通用しない」と反論し、
裁判官も「署名したのは間違いないのでしょう」と相手方に念を押したら、その後は「署名した記憶がない」と主張を変え
てしまった。
弁護士法第一条には「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」と謳っているが、実際は
「勝つためには手段を選ばず」が実態のようだ。
「社会正義という霞を食って生きることは出来ない」ということかもしれない。
登記まで済ませており本件不動産も同様だった。
しかし、相手方の背後で暗躍する「或る人物」が本件不動産取引を取消そうとする「不穏な動き」があることを
察知したので「有事」に備えて契約合意から登記までの事実関係を整理した「確認書」を作成し相手方に署名捺印を
貰っていた。
言わば「事後契約書」みたいな位置づけだった。

その「確認書」が真正に作成されたものか否かが裁判の重要な争点の一つとなった。
相手方は熟読後に署名捺印したにも関わらず、裁判では「内容を見ずに署名した」と主張していた。
しかし、「領収書を渡しながら『お金を受け取っていない』と言えないのと同様でそのような抗弁は通用しない」と反論し、
裁判官も「署名したのは間違いないのでしょう」と相手方に念を押したら、その後は「署名した記憶がない」と主張を変え
てしまった。
弁護士法第一条には「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」と謳っているが、実際は
「勝つためには手段を選ばず」が実態のようだ。
「社会正義という霞を食って生きることは出来ない」ということかもしれない。