玄冬時代

日常の中で思いつくことを気の向くままに書いてみました。

この圀の主権

2019-07-12 22:02:48 | 憲法

『弁護人』という韓国映画を見た。ノ・ムヒョン元大統領がモデルだそうだ。受け売りだが、韓国映画界では”韓流四天王“というスターがいるが、エラが張った巨顔でずんぐりむっくりの大スターもいるそうで、この映画では『シュリ』に出ていたソン・ガンホが四角い顔で主役を張っていた。

学歴のない弁護士が金を儲けることだけで生きてきたが、全斗煥政権下での拷問される学生の姿を見て、敢然と国家に立ち向かう映画であった。

そのワン・シーンに「憲法第1条2項に、大韓民国の主権は国民にあり、すべての権力は、国民に生ずる」と言い放った。実に格好がいい「主権の定義」だった。

日本国憲法では、第1条に「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく」とある。天皇の地位を定義するために、主権が国民にあることを言っているに過ぎない。

国民主権の定義という点では、韓国の憲法の方が明確である。ついでに、中華人民共和国の憲法を見たら、第2条1項「中華人民共和国のあらゆる権力は、人民に属する」第37条1項「中華人民共和国市民の自由は侵されない」となっていた。

笑うしかないが、果たして、対岸の火事と安心できるのか。今の日本は、ほんとうに国民主権なのか?官邸の主権になっていないだろうか。

【引用文献:『新解説世界憲法集』三省堂2006年版】

弁護人(字幕版)

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