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憲法論議はいよいよ本番に。自由な掲示板です。憲法問題以外でも、人間的な話題なら何でも大歓迎。是非ひと言 !!!

憲法9条を守る活動を貫いた旧友の遺稿―④―

2011年05月08日 03時47分23秒 | Weblog
憲法9条を守る活動を貫いた旧友の遺稿―④―
 (5)「9条の会」と活動

 話をもとへ戻します。

 このような社会情勢の中から、「9条の会」が生まれているのです。人間一人ひとりには思想・心情の自由がありますが、それを乗り越えて『9条を守ろう』という一点だけで結集された組織なのです。

 ここではいろいろな活動ができます。私のような年寄りでこんな身体になった人間でも、自分の戦争体験、私の場合は「名古屋大空襲」で1週間に2度殺されかけたことをお話すること程度しかできませんが、これも『9条を守る』活動のひとつかなあと思ったことです。

 (6)「名古屋大空襲」の話

 ちっぽけな体験ですが、そのことに触れてみたいとおもいます。

 1945年3月、当時わたしの家は、中区の東別院、ここの南側を東西に走る100メートル道路のちょうど南側に当たるところにありました。

 あの道路のところは住宅が密集していましたが、強制立ち退き命令が出たため、住民は退去し、建物はすべて壊されました。

 戦車がやってきてバリバリを建物を壊したり、兵隊たちが柱にロープを掛けて引き倒しあう光景を二階の窓から見ていました。

 壊した後に1軒に1つずつ防空壕が作られました。地面を掘り板を渡し、その上から土を被せるといったものです。ここで「東南海地震」や「三河地震」を体験しています。

 さて、3月12日の深夜だったか、ねているところを母から起こされました。”今夜はいつもと違って変だ。危ないから防空壕に入りなさい。”という指示です。

 ラジオからアナウンサーの声が繰り返し聞こえました。”中部軍管区情報、東海道地区、空襲警報発令”。なぜかこの言葉は鮮明に記憶しています。

 兄たちと一緒に防空壕に何時間入っていたでしょうか。父がやってきて、”ここは危ないから子どもたちだけで逃げろ”と、長兄に命じていました。

 両親というより大人は勝手に逃げることは許されないのです。消化作業をしなければならないのです。といっても効果はまったくないのですが・・・・。

 私の家の周辺はまだ燃えていないのですが、別院の建物はすでに燃えています。屋根と太い柱だけが残って、ゴウゴウと音を立てながら揺れています。台風のような強い風が吹いていました。火の粉というより火の塊が地面をゴロゴロ転がったり、ビュンビュン飛んで来ます。

 どうして防空頭巾を被るのか、このときやっとわかりました。”前を見るな、下を向いて走れ”との兄の命令です。それぐらい危ないのです。

 長男が先頭に立ち、次男が姉と私の手を引き、三男と四男が下着などの衣類が入った乳母車を引いて走るのです。

 ―つづく―
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記事のタイトルを入力してください(必須)憲法9条を守る活動を貫いた旧友の遺稿―③―

2011年05月08日 03時41分48秒 | Weblog
憲法9条を守る活動を貫いた旧友の遺稿―③―
 (4) 2つの余談・・・日本は戦争中である

 みなさんはいまの日本が戦争中だということをご存知ですか。一つはイラクです。航空自衛隊がアメリカ兵や戦争に必要な武器や物資を運んでいること、これは明らかに戦闘行為に参加しているわけです。”「後方支援」は「戦闘行為」ではない”と馬鹿なことを言っている政治家もいますが、軍事評論家たちは大笑いしています。近代戦争では、「後方支援」を失敗した戦闘は間違いなく負けにつながっています。イラクに対して「宣戦布告」をしていないだけなのです。

 もしも、彼らが新幹線を爆破したり、「9.11」のようなことが起こったら、日本の政治家やマスコミはこれを”テロ・テロ”と騒ぎ立てることでしょう。

 しかし、彼らは言うでしょう。”これはテロではない。戦闘行為である。だから正当性がある”と。遥か遠くで起きていること・マスコミも書こうとしないために、ちょっと見には平和であるように見えるだけなのです。

 もう一つは「北朝鮮」とはまだ太平洋戦争中であるということです。『戦争が正式に終わる』ということは、《相手の国と「平和条約」を結ぶ》ということが条件です。 日本は1951年にアメリカのサンフランシスコで「平和条約」を結んでいます。その時参加しなかった国々とは後に条約を結んでいます。

 朝鮮は当時国が二つに分かれて戦争中だったために呼ばれませんでした。後になって条約を結んだのですが、その相手は「韓国」なのです。「日韓条約」と呼ばれていますが、”韓国が朝鮮半島のすべてを統治している”という理由付けです。

 つまり、日本は現在に到るまで、「北朝鮮」を承認していません。「平和条約」を結ぼうともしていません。ですから、「北朝鮮」とだけは太平洋戦争がまだ継続中であるということです。

 このことを頭において「北朝鮮問題」を考えないといろいろな誤解を起こします。私は、「北朝鮮」が日本に向けて核ミサイルを飛ばしたり、日本に攻め込んでくるとは考えません。いったい現在「北朝鮮」に向けて日本やその周辺に置かれているミサイルが何発あるのか。もちろんアメリカのミサイルですが、これが専門家に言わせると2000発以上とのことです。

 現在の日本の軍事費は北朝鮮のおよそ30倍、アメリカの軍事費はおよそ2百数十倍あるそうです。

 そんなことは「北朝鮮」もとっくに知っていることです。彼らがそんな馬鹿なことをするとは私には考えられないことです。この前の「ミサイル実験」の際、”平壌へミサイルを飛ばせ!”とか”日本も核武装をせよ!”という発言が一部から出ましたが、それこそとんでもないと思っています。

 そんなことをしたら、日本は破滅するでしょう。

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憲法9条を守る活動を貫いた旧友の遺稿―②―

2011年05月08日 03時36分03秒 | Weblog
2).「9条の果たした役割

 自衛隊はどうなんだという疑問をもたれる方も当然おありでしょう。アメリカからの圧力で長い間に憲法がゆがめられてしまいました。しかし、この間、「軍隊」という言葉は政治家も使えなかったのです。小泉さんになるまでは・・・・。

 そのため、戦後60年近く、日本の国は外国で人を殺すこともなかった、こんなことは明治以後初めてなのです。それまでのおよそ80年間は戦争につぐ戦争だったのです。

 この前の「日中戦争」・「太平洋戦争」(15年戦争とも言われていますが)では、日本では310万人以上の人が亡くなっています。兵隊の半分以上が飢え死にをしていますが、こんな国は世界のどこにもありません。こういうことはあまり知られていません。というより、知らせようとしません。

 一方、日本がアジアの国々で殺した人は何人でしょう。2000万人以上とも言われていますが、被害だけでなく、加害していることをきちんと捉えないといけないのです。

 アジアの国々の学校の教科書では、日本軍がどんなことをしたのかをきちんと教えています。若者たちもよく知っています。現行の「憲法第9条」はこの痛恨の経験から、2度と戦争はしないということを世界に誓ったもので、世界で初めて《軍隊を持たない、平和的に話し合いで解決する》と決めたのです。今では世界でも17あります。そのうち11の国では憲法に明記されています。※

 最近では、ヨーロッパ共同体・南アメリカ諸国共同体・アフリカ連合・東南アジア諸国連合の中で、紛争が起きても武力で解決するのではなく平和的に解決しようという動きが大部分になっています。

 中には、日本という国は素晴らしい憲法を持っているそうだ、われわれの国もそうしようじゃないかという動きも出ています。

 ※武力を持たない国→にほん、キリバス、ナウル、ツバル、西サモア、バチカン、チヒテンシュタイン、モナコ、コスタリカ、バハマ、ドミニカ、グレナダ、セントクレストファ、ネイb-スヤ、セントルシア、セント・ビンセント、グレディーン、コモロ、モーリシャス


(3).1928年の〔パリ不戦条約〕と日本国憲法第9条

 世界で初めて、武力に訴えて解決しようとすることは【犯罪】であると決めた約束事があります。1928年の【パリ不戦条約】です。

 日本もこれに参加して署名をしています。そうしておいて、この約束を何度もやぶっているのですが、これが日本国憲法第9条と深いつながりがあることもお知らせしたいと思います。

 アメリカのオハイオ大学の名誉教授であるオーバビー氏は、次のように言っています。

 ”戦後世界の誰ひとりも日本軍人によって殺されたり撃たれたりしていない。これは素晴らしい記録である”と。そして、こうも言っています。”日本国憲法第9条を〔ノーベル平和賞〕の対象にしたい・・・。”と。

 ですから、「憲法第9条」は、これらの世界の平和の流れの動きの先駆けとなったものであり、【世界の宝物】と言っても決して言い過ぎではないと思っています。
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憲法9条を守る活動を貫いた旧友(野崎良彦氏)の遺稿    らら

2011年05月08日 03時10分10秒 | Weblog

憲法9条を守る活動を貫いた旧友の遺稿 私が小学校の6年のとき1947年5月3日に新憲法が施行されました。私たちは、学校で「新しい憲法のはなし」という小冊子をもらい、高等学校まで行進をしたことを覚えています。

 後に日本体育大学教授になられた担任の正木健雄先生が、友人の谷田先生、水本先生たちと高校の運動場で、「民主主義ってなんだろう?」という議論をしておられたのを思い出します。高等学校を出たばかりで代用教員であったのでまだ理解をしてなかったのでしょう。

 その当時は、民主主義とか基本的人権が注目されていて戦争放棄についてはそれほどではなかったように思います。

 それから64年、日本は自衛隊は存在するものの、直接他国との交戦をすることはなく平和を享受してきました。しかし、自民党政権の時には憲法を改悪しようという動きがたびたび起こりました。

 そんな中で「憲法9条の会」が結成され、その運動が全国に広がりました。著名な賛同者の中には、故井上ひさし氏やノーベル賞作家の大江健三郎氏、三木元首相夫人の三木睦子氏、作家の澤地久枝氏などがいます。

 旧友の野崎良彦君は、憲法九条の会名古屋南区支部の中で亡くなるまでその活動に心血を注いできました。彼は私と大学が同じで、若いときに同じ学校で10年間教鞭を執りました。

 彼が亡くなる前にあちらこちらで憲法九条の話をした原稿を奥さんからもらってありました。亡くなってから早や2年半ということですが、奥さんから許しを得て私のblogに載せることにしました。

以下が遺稿です 

8月15日(※平2007年か)のNHkの「憲法」についての討論番組の中で、こんな若者の意見が出されたということです。

 曰く、戦争があれば、今の非人間的な生活が変わるかもしれない。今のまま死んでも誰にも見向きもされないが、戦死すれば「英雄」になれるし、名誉は与えられるし・・・・・とのこと。

 じゃあ、兵士の半分以上が「餓死」するような事態になりたいのか、空中に放り上げて落ちて来る「赤ちゃん」を銃剣で刺し殺すことをしたいのっか、村人を集め、生きたまま井戸の中に投げ込み、上から土を被せて踏みつける、そんな行為が「英雄」なのか。

 アジアで2千万人の人を殺したが、殺された人の気持ちが分かるのかなどなど・・・・・、これ本当の話です。


 戦争の実態を知らない若者が増えているおすですが、そんな人たちに正確なことを知ってほしい、そんなことで時間をいただいて体験話などをさせていただきたいと思います。


1.憲法、とりわけ「9条」について・・・・・「新しい憲法のはなし」をもとに

 私は、小学校の教師でした。高学年の社会科で憲法のことを教えるのですが、「日本国憲法」については、次の3つの特徴があることを教えるように言われていたものです。また、そう教えてきました。


 一つは「国民主権」ということです。国の主人公は一人ひとりの国民であるということです。当時は「主権在民」と言っていました。

 二つ目は、「基本的人権の尊重」ということです。「生存権」とも言っていますが、誰もが幸せになる権利を持っているというものです。

 三つ目は、私たちの先輩が世界ではじめての決まりを盛り込んだことです。「平和主義」とも呼ばれています。

 簡単に言うと、これからの日本は絶対に戦争をしないこと、そのために戦争に必要な武器は一切持たない。「9条1項」・「9条2項」と呼ばれています。(資料 憲法前文と第9条)

 ―つづく―


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「東日本大震災の救援・復旧に関する第3次提言」       ネット虫

2011年05月08日 02時27分06秒 | Weblog
★下記の様なメールが届きました.「東日本大震災の救援・復旧に関する」認識を深めるうえで参考になると思い転載しました。  ネット虫

 > 兵庫県震災復興研究センターの出口俊一です。
>
> 「東日本大震災の救援・復旧に関する第3次提言」を作成し本日、国と全国の自治体、そして国会議員各位にEメールないしファクスにて発信致しました。
>
> 【具体的なお願い】> 本メールを各方面に転送・転載して下さい。兵庫県震災復興研究センターからも、国・全国の自治体や国会議員各位に届けますが、あらゆるチャンネルを通して発信して下さい。とりわけ、被災地の県庁と被災市町村並びに被災都県の団体・個人、そして東京の新聞・テレビ・ラジオ等メディアに発信して下さい。
>
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
> 2011年5月7日
> 緊急災害対策本部 本部長  :内閣総理大臣 菅  直人様
> 被災者生活支援特別対策本部本部長  :防災担当大臣 松本  龍様
>     同         本部長代理:総務大臣   片山 善博様
>     同         副本部長 :官房副長官  仙谷 由人様
> 各党・政府震災対策合同会議参加の国会議員各位
> 被災自治体の知事・市町村長各位
> 全国の都道府県知事・市町村長各位
>
> 「東日本大震災の救援・復旧に関する第3次提言」の提出について
>
>  この度の東日本大震災〔3月11日(金)午後2時46分発災、マグニチュード9.0〕の犠牲者のご冥福をお祈りしますとともに、被災地と被災者のみなさま方に心からお見舞いを申し上げます。そして、一日も早い救援・復旧・復興を願う次第です。
> 阪神・淡路大震災の被災地からも早速、救援活動が開始されています。16年前の阪神・淡路大震災以来、調査・研究、政策提言を積み重ねてきました兵庫県震災復興研究センターは本日(5月7日)、別紙の通り「東日本大震災の救援・復旧に関する第3次提言」をまとめましたので、提出致します。
>
>  つきましては、「東日本大震災の被災者救済、避難・仮設居住に関する第1次提言」(3月22日)・「東日本大震災 被災自治体支援強化、災害救助、義援金に関する第2次提言」(4月10日)と合わせて本提言の速やかな実現につき、ご検討をお願い申し上げます。
>
> 兵庫県震災復興研究センター
> 代表理事 塩崎 賢明(神戸大学大学院工学研究科教授)
> 代表理事 西川 榮一(神戸商船大学名誉教授)
> 事務局長 出口 俊一(阪南大学講師)
> 650-0027 
> 神戸市中央区中町通3-1-16、サンビル201号
> 電 話:078-371-4593
> ファクス:078-371-5985
> Eメール:td02-hrq@kh.rim.or.jp
> 携  帯:090-5658-5242
> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
> 2011年5月7日
>
> 東日本大震災の救援・復旧に関する第3次提言
>
> 兵庫県震災復興研究センター
>
>  大震災から2か月近くも経っているにも拘らず、家族を失い自宅を失い避難所生活を送る人びと、これからの生活に希望を見出せず途方に暮れる被災者に政府は、どのような具体策を打ち出し、手を差し伸べているのでしょうか。大震災の避難者は依然12万人近くにのぼっています。
>
> 政府の「被災者生活支援特別対策本部」は5月2日、「3県全避難所に対する実態把握結果」を公表しました。分析結果は、以下の通りです。
>
> 〔総 評〕
> (1)水道等ライフラインが全く復旧していない避難所が2か所(前回11か所)。
>
> (2)おにぎりとパンのみの避難所は1か所(前回0か所)。未だ温かい食事の提供ができていない
>   避難所が3か所(前回8か所)。
> (3)替えの下着がないか、あっても洗濯できず下着が不足している避難所が182か所(前回186
>   か所)。
> (4)間仕切りなどが全くない避難所が108か所(前回130か所)。
> (5)医師の巡回等が十分でない避難所が28か所(前回19か所)。
> (6)入浴できていない避難所は0か所。
> (7)総合的に見ると、特に著しく厳しい状況にある避難所は0か所(前回0か所)、著しく厳しい状
>   況にある避難所は2か所(前回1か所)、厳しい状況にある避難所は57か所(前回58か所)。
>
> 〔対 応〕
> (1)この結果を県・市町村と共有し、特に改善が必要な避難所への支援の強化について、引き続
>   き県・市町村に対し要請する。
> (2)まだ実態が把握できていない避難所の把握を進める。
>
>   改善の課題は明確です。政府・県・市町村の総力を結集して取り組めば、実現できることばかり
> です。
>
>  スタートした政府の復興構想会議で今後の復興ビジョンを描くことも必要なことでしょう。しかし、
> 復興構想会議の面々は、東京の首相官邸に集まって何を放談しているのでしょうか。「単に元に
> 戻すのではなく、未来の社会をつくる創造を、“創造的復興を”」「農地と漁港の集約を、効率化を」
> 「復興財源として、3%の消費税増税を」などなど・・・。
>
>  福島県の佐藤雄平知事は、「原子力災害が進行中で、10万人の避難住民が家に戻ることがで
> きていい。・・・早く原発事故を収束させ、復興を考えたいという歯ぎしりをしたい気持ちで聞いていた」(「毎日新聞」2011年4月24日付)と、政府の復興構想会議の2回目の会合後に語っています。
>
>  被災者が一日も早くいまの窮状を脱する対策を何にもまして強力に実行しない限り、復興構想会議の諸氏が放談の如く語る言葉は虚しく響きます。
>
> 16年前の阪神・淡路大震災以来、調査・研究、政策提言を積み重ねてきました兵庫県震災復興研究センターは、現下の状況を直ちに克服して被災者救済がより効果的に進められることを願って、以下の項目に絞って、国および被災自治体を含む全国の自治体・関係機関に強く要望致します。
>                            ―記―
> 1.避難生活の改善を
> 【被災地内外】
> (1)都道府県による「長期避難世帯」の認定を行うこと。
>    県が「長期避難世帯」と認定した場合は、被災者生活再建支援制度に基づく基礎支援金が「全
> 壊」と同様に支給されるが、未だにその認定がなされておらず、迅速に支給されるべき支援金が被
> 災者に届いていない。都道府県の現場関与が進めば、これら支援策の活用も進むが、津波被害
> の被災地も原発避難を強いられた地域も長期避難を余儀なくされることは明らかである。各県に
> よる「長期避難世帯」の認定を急ぐこと。
>
> 【避難所】
> (1)当面、政府が実施した「3県全避難所に対する実態把握結果」(平成23年5月2日公表)に基づ
> き改善を急ぐこと。また、下記の項目についても同様に改善を急ぐこと。
>  ①沿岸部の避難所には、「毎日おにぎりやパンのみ」「おにぎりやパンに、時々、おかずが加わる」
> が4か所ある。直ちに食事の改善を行うこと。また、自主的に調理ができるような設備を設けるこ
> と。
>  ②「間仕切りなどが全くない」避難所が108か所もある。プライバシーを守れるようにパーテーショ
> ン・仕切りカーテンなどを大至急整えること。避難所は、個室に近い設えを行うなど居住性を大幅
> に改善すること。
> ③「医師の巡回等が十分でない避難所」は、前回調査の19か所から28か所に増えている。医師・
> 看護師・保健士の長期にわたるケア体制の確立が急務であり、全国からの医療スタッフの派遣
> 体制を強化する等あらゆる改善措置を徹底すること。また、すでに避難所でボランティアとして参
> 画している医師・看護師・保健士には経費を保障すること。
> ④薬が「全般的に入手困難」「分野によっては困難」な避難所が123か所もある。これも直ぐに手
> 配をすること。
>  ⑤「トイレの数が不十分で汲み取りなども行われていない」(6か所)「トイレの数はあるが汲み取り
> などは行われていない」(26か所)避難所がある。排泄面から健康を害している例もある。このト
> イレの改善を直ぐに行うこと。
> 参考までに、現在、「労働安全衛生法」(厚生労働省所管)に基づく「事務所衛生基準規則」には、
> トイレの個数などが次の通り規定されている。
> 1.男性用と女性用に区別。
> 2.男性用大便器は、男性労働者60人以内ごとに1個以上。
> 3.男性用小便器は、男性労働者30人以内ごとに1個以上。
> 4.女性用便器は、女性労働者20人以内ごとに1個以上。
> 5.便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
> 6.流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。
> 7.事業者は、便所を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。
>  ⑥「ゴミ捨て場がない」(7か所)「ゴミ捨て場は定められているが、処理は週に1,2回」(184か所)
>   の避難所の改善も直ぐに行うこと。
>
> (2)高齢者、病弱者など要援護者をはじめ一般の被災者へのケアを行えるよう「福祉避難所」を速
>   やかに拡充すること。
>
> (3)福島第一原子力発電所事故に伴う避難生活の改善充実、生業支援などを急ぐこと。
>   長期にわたる工程表は、裏を返せば少なくともそれだけの期間避難を強いられることを意味す
>  る。避難生活は2か月になるが、避難所などの状況は岩手や宮城などの避難所と同様の劣悪な
>  状況が続いている。10万人に及ぶとされる避難区域の人々は、住まいも仕事も田畑も家畜も何
>  もかも放り出して立ち退かされてきた。原発事故ゆえに何もかも放置させられているわけで、通常
>  災害以上に苛酷な避難生活を強いられている。東京電力や国、原子力安全・保安院は右往左往
>  の対応で放射能汚染を広げてきた失敗を避難住民にしわ寄せしており、許されることではない。
>  即刻に十分な改善措置を講ずること。
>
> 【県外避難】
> (1)全国各地に展開する3万人に上るとみられる県外避難者に対して、今後の復興に関する情報
> 仮設住宅や復興住宅、義援金等)が県内避難者と同等に行き届くようにすること。
>
>
> (2)県外避難者については、個々人についての「被災者カルテ」を作成し、受け入れ自治体(都道
>    府県・市町村)との間で緊密な連携を取り、絶えず情報の隙間ができないように配慮すること。
>
> (3)県外避難者が、元の居住地での支援を受け、生活再建できるサポート体制を確立すること。
>   具体的には、県外避難者の受け入れ自治体と元の自治体が連携して、県外避難地での集まり
> を1か月に1回程度開いて情報交換ができるように受け入れ自治体が援助すること。
>
>
>
> (4)公営住宅等の空き住戸を活用して県外避難者を受け入れた自治体は、自らの都合で被災者
>   を追い出すことがないようにすること。
>
> 2.仮設居住の改善を
> (1)仮設住宅
>  ①阪神・淡路大震災、新潟県中越地震等の教訓を生かして孤立や孤独死が生じないように基本
>   として、コミュニティに配慮した対応をするとともに、立地については、早期復興に資するよう従
>   前居住地に近いところが望ましい。
>    1)福島県(3000数百戸)、岩手県住田町(100戸)が実施している地元産の木材を使用した
>      応急仮設住宅の建設の推進。
>      地元木材使用の2K仮設から、解体せずに増築・2戸1合体などで、そのまま恒久住宅に移
>      行すれば、入居者は引っ越しすることなく、また建設費等の経費も少なくできる。福島、岩手
>      両県も災害救助法に基づく仮設住宅と認めている。応急仮設住宅の建設は、恒久利用を踏
>      まえた連続的復興を視野に入れることが必要である。
>    2)公営住宅の活用。
>    3)1戸あたり月額6万円などの国庫負担基準が示されている民間賃貸住宅の借り上げの積極
>      的活用。
>    4)住宅の応急修理を半壊世帯に限定するのではなく、全壊世帯にも認めること。また、年収要
> 件をなくすこと。
>   5)被災者が自らの敷地内に自力で仮設する建築物―自力仮設住宅は神戸市では、4795棟
> 確認されている―に対して、応急仮設住宅建設費と同程度の助成を行うこと。
>
>
>    等々、応急的な住宅確保にかかる多様なバリエーションを認めること。結果として、仮設住宅建
>    設戸数の縮減にもつながることになる。
>
>   ②店舗や医療施設・ケア付仮設住宅を建設すること。
>
>   ③建設用地の確保が難航している中4月23日、野田佳彦財務相は東北6県にある国有地225
>    か所(69万2000㎡)の提供を表明した。この国有地はもとより、三陸津波と今回の津波の間
>    の浸水域あたりで、裏山への避難階段などが容易に設置でき数分で避難完了できるような場
>    所を改めて候補地にするとともに、検討が開始されている私有地も含めあらゆる可能性を追
>    求すること。
>
>    【出所】(独)防災科学技術研究所客員研究員・佐藤隆雄「東日本大地震災のよりよき復興に
>        むけて/第2次提案」(2011年4月8日付)より               
>
> 3.生業支援の実現を
> (1)農林漁業、商工業者などは仕事がなくなれば収入が途絶える。雇用保険の適用を受けない労
>   働者も同様である。仕事の再開まで文字通り生業に就くための支援が必要である。従って、現
>   行のセーフティネットの対象外の各層に、例えば、標準3人世帯(夫婦30代)で月額最低20万
>   円程度の「災害保護」を実施すること。三宅島噴火災害後に東京都が実施した「三宅村災害保
>   護特別事業」(生活保護に準じた保障)や「災害被災者帰島生活再建支援金」(限度額150万
>   円)を例に、内容を拡充すれば可能である。
>  幸い、災害救助法第23条(救助の種類)1項7号の「生業に必要な資金、器具又は資料の給
>   与又は貸与」や2項の「都道府県の知事が必要であると認めた場合においては、・・・金銭を支給
>   してこれをなすことができる」との規定があり、法律上、現金支給による救助は可能である。
>
> (2)農林漁業の復興に向けての政策的展望を早期に示すこと。
>
> 4.災害救助法の徹底活用と改正を
> (1)上記1、2、3は何れも災害救助法の適用に関することであるが、厚生労働省の弾力運用の通
>   知が周知されていないことが散見される。厚生労働省の従来からの硬直的な見解が生きていた
>   りするので、3月以来発した弾力運用の内容を改めて周知徹底するとともに、同法の徹底活用
>   を行うこと。
>
> (2)被災地の自治体は、厚生労働省が定めた災害救助法の運用基準の範囲内で救助し、それを
>   超える救助に躊躇する傾向が顕著である。厚生労働省が定めた基準は、国庫財政負担基準に
>   過ぎず、救助の必要があれば実施は可能である。にもかかわらず、災害現場で積極的な救助
>   に踏み切れずにいる原因は、災害救助法第36条において国庫の負担基準が定められ、一定
>   の範囲を超えた時の負担率が[国:都道府県=9:1]とされており、被災自治体がこの1割の負
>   担に耐えられるかどうかを懸念していることにある。被災者への救助措置を思い切って実行で
>   きるよう、災害救助法第36条第3号の国庫負担割合を「100分の100」に改正すること。
>
> (3)現在、「災害救助法」と「災害弔慰金の支給等に関する法律」は厚生労働省が所管しており、
>   「被災者生活再建法」は内閣府が所管している。被災者救済にあたってこの三つの法律に基づ
>   く支援制度は、重要で連携が不可欠である。官庁の縦割りの弊害を除去するとともに一元管理
>   が合理的であるのでこの際、災害救助法と災害弔慰金の支給等に関する法律の二つの法律の
>   所管を内閣府に移管すること。
>
> 5.義援金を直ちに被災者の手元に
> 5月7日、寄せられた義援金は2000億円近くになっているが、まだ第1次配分(約500億円)に
>  関して、各県まで義援金は振り込まれているが被災者の手元には届けられていない。
>
>   なぜ支給が遅れているのか。
>   全壊(焼)に35万円、半壊(焼)に18万円と被害認定にリンクさせたことで確認作業が終了でき
>  ていないからである。4月8日に「義援金配分割合決定委員会」(会長=堀田力・さわやか福祉財
>  団理事長)が決めた基準が適切でなかったためである。
>
> (1)第1次配分は見舞金として、できるだけ早く被災者に届けるべきであることから、今からでも全壊
>   と半壊に17万円の差を設けることを止め、被害認定にリンクさせず「一律性」を重視して、同額
>   にすること。また、一部破損世帯にも支給すること。因みに、新潟県中越地震(2004年10月)、
>   能登半島地震(2007年3月)の時は、一部破損世帯にも支給をした。
> 支給にあたっては、「引換券」の発行(阪神・淡路大震災時に実行)なども検討し、①自主申告、
>   ②住所の確認、③本人確認などで行うこと。
>
> (2)配分にあたって、市町村の職員の手が足りないことは明らかであるので、厚生労働省や日本赤
>   十字は、自らの職員を派遣するとともに、被災自治体は、全国の自治体に義援金配分の業務経
>   験者の派遣を強く要請すること。
>
> 6.震災アスベストの対策を  
> 阪神・淡路大震災では地震直後と解体工事にあたり、アスベストが飛散し、この対策が遅れたた
> めに、直後には呼吸器疾患患者が大量に発生し、その後工事関係者の中に中皮腫(がん)の死者が出ている。解体工事にあたって、以下の通りアスベスト防災について必ず実行すること。
>
> (1)積み上がったがれきや流泥や解体現場の周辺ではアスベスト飛散の完全防止は困難です。特
>   に工事関係者は専用の防じんマスク着用を義務づけ、住民、ボランティアの方々には少なくとも
>   一般マスクだけでも着用させるように手配すること。
>
> (2)アスベスト使用建物についての解体工事については、最低限、環境省「災害時における石綿飛
>   散防止に係る取り扱いマニュアル」に従って応急対策をとること。
>
> (3)アスベスト使用建物が不明の場合には、1996年以前の建物には厳重注意をして作業を徹底
>   すること。
>
> (4)アスベストの危険について工事関係者のみならず住民やボランティアに周知徹底すること。今後
>   の追跡的な健康調査のために、工事関係者およびボランティアについては登録制度を設け、氏
>   名・作業場所・作業内容等を記録すること。
>
> (5)アスベスト濃度測定について恒常的な定点観測をし、撤去現場での測定も随時実施すること。
>
> (6)工事監督者や環境測定の専門家による安全確認の監視などの体制をとること。
>
>
> 7.安全災害廃棄物処理と環境汚染の防止を
> (1)季節変化・気温の上昇、廃棄物現場放置の長期化に伴い、がれきや廃棄物の変質、有害気
>   体・液体の発生、アスベスト、津波で運ばれてきた砂泥微粒子なども含んだ粉じん汚染などの恐
>   れが増大する。 がれき・廃棄物を早く、発生現場から撤去すること。
>
> (2)津波災害のがれき、廃棄物はあらゆるものが混在しおり、処理・処分が困難であるが、中間処
>   理の段階でできるだけきちんと分別すること。そうすることが2次被害を避け、安全で効果的な処
>   分につながる。
>
> (3)以上のためには、被災者居住域と離れた地点に、安全に分別など中間処理可能な場所に、仮
>   置き場を確保し、できるだけ早くそちらへ運搬すること。
>
> (4)災害廃棄物は、制度的には一般廃棄物扱いで、処理・処分は当該市町村の責任とされている
>   が、壊滅的被害を受けている市町村では事実上不可能であり、国・県が基本的枠組みを作成
>   し、被災自治体の要望をよく聞いて外部自治体支援、国・県主導の広域処理・処分、専門処理
>   業者への委託など、可能な限り安全かつ環境被害を抑える効果的な体制を追求すること。
>
>
>
> (5)国の関係機関は、化学物質、危険物、有害物など扱っていた被災工場などの調査、地下水、
>   内水系、海域の水質・底質の調査を行い、汚染の有無を確認し必要な対策を講じること。 
>
>
>
>                                                      以 上                       ■兵庫県震災復興研究セン
> ター■
  
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対政府交渉、10万人署名を!!!!!

2011年05月08日 02時04分49秒 | 国内政治・経済・社会問題
みなさまへ   
> この呼びかけ、浜岡停止につづけて10万人署名で撤回させませんか?
> ぜひ広げましょう。
>
>
> 20ミリシーベルト撤回に向けては、1,074団体および53,193人の連名を頂き、ありがとうございました。みなさまの声を後ろ盾にした政府交渉では、政府のさまざまな矛盾が浮き彫りになってきています。
>
> グリーン・アクション、グリーンピース・ジャパン、原子力資料情報室、フクロウの会、美浜の会、国際環境NGO 、FoE Japanでは、撤回に向け、
> さらに要請行動を続けていきます。
>
> 下記のように、署名活動、第2弾を開始いたしました。
>
> 今回は、子どもたちの被ばく最小化にむけた要請も入れ、県内の取り組みも応援したいと思っています。
>
> 20ミリ、撤回させましょう!>
> 引き続き、皆様のご協力がいただければ幸いです。
>
> <第1弾でご署名いただいた方も、ぜひ改めてご署名ください>
> --------------------------------------------------------
> 福島原発事故「20ミリシーベルト」撤回委署名第2弾
> 子ども「20ミリシーベルト」基準の即時撤回および被ばく量の最小化の
> ための措置を求める緊急要請
> --------------------------------------------------------
> 署名はこちらのサイトから
>  http://blog.canpan.info/foejapan/archive/19
>
> 要請のPDFバージョンはこちら 
> http://dl.dropbox.com/u/23151586/petition_20mSv_part2.pdf
> -------------------------------------------------------
>
> 私たちは、福島の子ども達を放射能から守るために、日本政府に対し以下を要請します。>
> .4月19日に文科省が示した学校等の校舎・校庭等の「20ミリシーベルト基準」の即時撤回および現行の1ミリシーベルト基準の維持(注1)
>
> 2.子どもの被ばく量を最小化するためのあらゆる措置を政府の責任で実施すること。また、自治体や市民団体、個々の市民自らが被ばく量を低減させるために実施する、除染・自主避難・疎開などの自主的な取り組みが円滑に進むよう、最大限の支援を行うこと
>
>.内部被ばくを考慮に入れること
>
> .屋外で3.8マイクロシーベルト/時以下になったとしても、モニタリングを継
> 続すること(注2)
> ---------------------------------------------------------
> 【背景】>                          4月19日、文部科学省は、学校等の校舎・校庭等の利用判断における放射線量の目安として、年20ミリシーベルトという基準を、福島県教育委員会や関係機関に通知しました。この年20ミリシーベルトは、屋外で3.8マイクロシーベルト/時に相当すると政府は示しています。これは以下の点で、極めて憂慮すべき基準です。
>
> ・3.8マイクロシーベルト/時は、労働基準法で18歳未満の作業を禁止している「放射線管理区域」(0.6マイクロシーベルト/時以上)の約6倍に相当する線量である
>
> ・20ミリシーベルト/年はドイツの原発労働者に適用される最大線量に相当する
>
> ・原発労働などによって白血病を発症した場合の労災認定基準は、5ミリシーベルト×従事年数である (注3)。実際に白血病の労災認定を
> 受けているケースで、20ミリシーベルト/年を下回るケースもある。
>
> ・本基準は、子どもの感受性の強さや内部被ばくを考慮に入れていない
>
> ・本基準により、子どもの被ばく量を低減するための取り組みをやめてしまった学校も多い
>
> ・3.8マイクロシーベルトを下回った小中学校・幼稚園・保育園・公園におけるモ
> ニタリングが行われなくなった
>
>
> 【高まる撤回を求める声】> 20ミリシーベルト撤回を求める要請第1弾では、61か国から1,074団体および53,193人の電子署名が集まり、5月2日に日本政府に提出されました。日本国内外の怒りの声が結集した結果を生みました。また、海外の専門家からも多くの憂慮の声があげられています。
>
>
> 【政府交渉で明らかになったこと】> 20ミリシーベルト撤回に向けて、5月2日に行われた政府交渉では、政府側からは下記の発言が飛び出しました。すでに「20ミリ」の根拠は完全に崩れています。
>
> ・原子力安全委員会は、「20ミリシーベルト」は基準として認めていないと発言。また、安全委員会の委員全員および決定過程にかかわった専門家の中で、この20ミリシーベルトを安全とした専門家はいなかったと述べた。
>
> ・原子力安全委員会が4月19日に示した「助言」(20ミリシーベルトは「差し支えない」)は、助言要請から2時間で決定されたが、決定過程においては、正式な委員会も開催されず、議事録も作成されなかった。
>
> ・原子力安全委員会は子どもの感受性の高さに鑑み、大人と区別する必要があると発言したが、それに対し、文科省は区別する必要はないと発言した (注4)。
>
> ・厚生労働省は、放射線管理区域(0.6マイクロシーベルト/時以上)で子どもを遊ばせてはならないと発言したものの、放射線管理区域と同じレベルの環境で子どもを遊ばせることの是非については回答しなかった。
>
> ・原子力安全委員会は内部被ばくを重視するべきだと回答しているが、文科省はシミュレーションで内部被ばくは無視できると結論した(注5)。しかしこのシミュレーションの根拠は、示されていない。
>
> 以上のことから、私たちは、改めて、20ミリシーベルトの撤回とともに、子どもの被ばく量を最小化するためのあらゆる措置を行うことを要請します。
>                               以上
>
>
> 呼びかけ団体:グリーン・アクション、グリーンピース・ジャパン、原子力資料情
> 報室、福島老朽原発を考える会(フクロウの会)、美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会(美浜の会)、国際環境NGO FoE Japan
>
> (注1)現状、超えている場所については、あらゆる手段を使って、低減に努めるべきである。
>
> (注2)福島市防災情報サービス「屋外活動制限対象小学校等の環境放射線測定結果」および平成23年5月1日付「福島県環境放射線再モニタリング調査結果について」によれば、2度連続して基準を下回った学校等では計測が中止されている。これは、「3.8マイクロシーベルトを下回ればよいということではなく、モニタリングにより、状況を把握していく」とした5月2日文部科学省・原子力安全委員会の答弁と完全に矛盾する。
>
> (注3)労働省労働基準局(基発810号)「電離放射線に係る疾病の業務上外の認定基準について」。被ばく量の「相当量」について、解説の第2の5番で、白血病の場合は0.5レム(=5ミリシーベルト)×従事した年数としている。
>
> (注4)文科省は、この理由としてICRPも区別していないとしたが、実際は、ICRPのPub.36「科学の授業における電離放射線に対する防護」(1983年)では、18才以下の生徒が実験などで被曝する可能性がある場合を想定して、一般人の被ばく限度の10分の1にすることを勧告している。
>
> (注5)両者とも食物による被ばくは考慮していない。
>
>
> ※本要請への署名は20ミリシーベルト基準が撤回されるまで当面継続し、文部科学省、厚生労働省、原子力安全委員会、原子力災害対策本部、その他対政府交渉などの機会に提出させていただきます。
>
> ※署名に参加されるとともに、地元選出の国会議員に対して、本要請に対して連名し、国民とともに「20ミリシーベルト」「子どもの被ばく最小化」を求めていくよう、働きかけをお願いします。
>
> 問い合わせ先:国際環境NGO FoE Japan
> E-mail: finance@foejapan.org
>
>
>
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