ヤッパリ~!
水際作戦の徹底化=コロナウイルスの可視化の成果!
感染者と非感染者の人権尊重のために
政府と自治体は
陽性者の人権をシッカリ保護すべし!
医療を尽くして命と健康を守れ!
このことは日本国内でも
同じようにやらなければならないことを教えている!
検査をしない理由を上げれば上げるほど
感染とのたたかいに勝利することはできない!
NHK 東京五輪事前合宿で来日のウガンダ選手団 空港検査で1人陽性 新型コロナウイルス
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210620/k10013093921000.html?utm_int=all_side_ranking-social_005
東京オリンピックの事前合宿のため、19日夜、成田空港に到着したアフリカ・ウガンダの選手団の1人が、空港の検査で新型コロナウイルスに感染していることが確認されました。海外の選手団で感染が確認されたのは初めてです。
東京オリンピックでボクシングやウエイトリフティング、水泳に出場する選手やコーチなどウガンダの選手団9人は、19日午後6時ごろ成田空港に到着しました。
内閣官房によりますと、選手団9人のうち1人が空港でPCR検査を行った結果、新型コロナウイルスの陽性が確認されました。
ウガンダの選手団は全員、現地でアストラゼネカ製のワクチンを2回接種しているほか、出国前、72時間以内に受けた検査の陰性証明書を取得していたということです。
東京大会の延期が決まって以降、海外の選手団が来日したのは2例目ですが、陽性が確認されたのは初めてだということです。
陽性が確認された1人の症状はわかっていませんが、陰性が確認されるまで入国が認められず、国が指定する施設で過ごす見通しです。
陽性が確認された1人の症状はわかっていませんが、陰性が確認されるまで入国が認められず、国が指定する施設で過ごす見通しです。
一方、ほかの8人は陰性が確認されたとして、20日午前1時ごろ専用のバスに乗り込み、事前合宿を行う大阪・泉佐野市に向けて出発しました。
東京オリンピックの事前合宿のため来日したアフリカ・ウガンダの選手団の1人に、新型コロナウイルスの感染が確認されたことについて、大会組織委員会、メインオペレーションセンターの中村英正チーフは「ルールに基づいて選手は隔離されていると聞いている。感染対策の手引き書となるプレーブックのオペレーションが機能するように、引き続き安全対策を行っていく」と述べました。(引用ここまで)
新型コロナウイルスとのたたかいに
打ち克つ最大の「知恵」「ツール」は
日本国憲法だ!
以下の条文と日本の現実の乖離を
具体的事実を指摘して説明しなさい!
前文
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第11条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第22条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
第25条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第26条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、これを無償とする。
第27条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
第29条
財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
第30条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第97条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第98条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。