知的財産権
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権
不正競争防止法や独占禁止法
そんな分野の研修をうけました。
なんというか、このなかでも著作権の話がものすごくわかりづらかったです。
そもそも思想または感情の創作的表現としての文芸、学術、芸術、音楽に関して、もともとは文化上の作品を保護する趣旨で始まった権利で、著作物が誰の作品かによって、文化上の価値があるかどうかによっても、権利範囲が変わってくる。
それが著作権
他人が創作した写真や文章を無断でネットにアップロードして不利益を与えるのは権利侵害にあたり、著作権の有効機嫌は著作権者が死後50年らしい。
著作権の不公平の是正のため、著作権のなかでも産業界に悪影響を与えるようなものは、特許権と重なる部分については、権利範囲を狭く解釈する傾向になるらしい。
権利範囲の広狭が混在する結果、わかりづらいために、誤解が生じやすくなっている分野なのだという。
うーむ。
説明をうけてもなお、難解
むつかしいです
そう言えばその昔、大学院にいた頃、弁理士っていう職業を考えたことがあったなぁ。
懐かしい。
特許の話は、なんだかその時にいろいろ調べたもんだったなぁ(^^;;
こうしたブログやH.P.を運営していると心配になるこれらの権利関係。
さらにいうと、知り得た情報の守秘義務に関することなど、わからないことたくさんあります。
考えすぎると頭が痛くなるので、出来るだけ安全側で投稿、管理するように。
できるだけ、そんなことが原因でこのブログやH.P.を閉鎖しなければならないようなハメに陥らないように。
気をつけなければと思いつつ、なかなか難しい。
インターネットでの情報発信。
簡単なようで難解
甘くみると、怖い世界。
勉強しないと。
ニュース記事の引用
商品の紹介
写真の使い方
いったいどこまでが、権利侵害なのか。
いや、厳密にいうなら、きちんと引用を付記して、学会論文の様に出典を明確に、了解をとってからというのか、基本なんだろうな。
誰もが見ることが出来、すでに送信可能な状態にある記事を引用して紹介することも、厳密に言えばそうかな。
うーむ。
考え出すとキリがないですね。
誰かに不利益を与えるような記載は、どちらにしても問題かな。まぁ、そう考えると、なんにも書けなくなるような気もするんだけれどもね。
→調べてみました。
写真の例です。
著作物に該当するかどうか
思想または感情を表現したものであり、文芸、学術、美術又は音楽に該当するかどうか。
→ 写真はほとんど該当?
複製に該当するかどうか。
複製とは、印刷、写真、録音、録画、その他の方法により有式的に再生すること
→サーバーへのアップロードは、該当しそうです。
送信可能化に該当するかどうか。
ネットワークを介して、送信要求があった時、要求に応じて送信する設定であれば、送信可能化に該当します。
→ 普通に添付してブログやH.P.に載せたら、こうなりますね。
でも、写真を加工して掲載した場合や写真や製品などをさらに撮影したものは、グレーゾーンなようです。
むつかしいですね。
権利に触れるのかどうかも大切ですが、やはり人間
相手が嫌がるかどうか。
相手に迷惑がかかるかどうかを考えた方が近道であるような気がする。
そんな気がしました。
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権
不正競争防止法や独占禁止法
そんな分野の研修をうけました。
なんというか、このなかでも著作権の話がものすごくわかりづらかったです。
そもそも思想または感情の創作的表現としての文芸、学術、芸術、音楽に関して、もともとは文化上の作品を保護する趣旨で始まった権利で、著作物が誰の作品かによって、文化上の価値があるかどうかによっても、権利範囲が変わってくる。
それが著作権
他人が創作した写真や文章を無断でネットにアップロードして不利益を与えるのは権利侵害にあたり、著作権の有効機嫌は著作権者が死後50年らしい。
著作権の不公平の是正のため、著作権のなかでも産業界に悪影響を与えるようなものは、特許権と重なる部分については、権利範囲を狭く解釈する傾向になるらしい。
権利範囲の広狭が混在する結果、わかりづらいために、誤解が生じやすくなっている分野なのだという。
うーむ。
説明をうけてもなお、難解
むつかしいです
そう言えばその昔、大学院にいた頃、弁理士っていう職業を考えたことがあったなぁ。
懐かしい。
特許の話は、なんだかその時にいろいろ調べたもんだったなぁ(^^;;
こうしたブログやH.P.を運営していると心配になるこれらの権利関係。
さらにいうと、知り得た情報の守秘義務に関することなど、わからないことたくさんあります。
考えすぎると頭が痛くなるので、出来るだけ安全側で投稿、管理するように。
できるだけ、そんなことが原因でこのブログやH.P.を閉鎖しなければならないようなハメに陥らないように。
気をつけなければと思いつつ、なかなか難しい。
インターネットでの情報発信。
簡単なようで難解
甘くみると、怖い世界。
勉強しないと。
ニュース記事の引用
商品の紹介
写真の使い方
いったいどこまでが、権利侵害なのか。
いや、厳密にいうなら、きちんと引用を付記して、学会論文の様に出典を明確に、了解をとってからというのか、基本なんだろうな。
誰もが見ることが出来、すでに送信可能な状態にある記事を引用して紹介することも、厳密に言えばそうかな。
うーむ。
考え出すとキリがないですね。
誰かに不利益を与えるような記載は、どちらにしても問題かな。まぁ、そう考えると、なんにも書けなくなるような気もするんだけれどもね。
→調べてみました。
写真の例です。
著作物に該当するかどうか
思想または感情を表現したものであり、文芸、学術、美術又は音楽に該当するかどうか。
→ 写真はほとんど該当?
複製に該当するかどうか。
複製とは、印刷、写真、録音、録画、その他の方法により有式的に再生すること
→サーバーへのアップロードは、該当しそうです。
送信可能化に該当するかどうか。
ネットワークを介して、送信要求があった時、要求に応じて送信する設定であれば、送信可能化に該当します。
→ 普通に添付してブログやH.P.に載せたら、こうなりますね。
でも、写真を加工して掲載した場合や写真や製品などをさらに撮影したものは、グレーゾーンなようです。
むつかしいですね。
権利に触れるのかどうかも大切ですが、やはり人間
相手が嫌がるかどうか。
相手に迷惑がかかるかどうかを考えた方が近道であるような気がする。
そんな気がしました。