同性どうしの結婚が認められないのは憲法に違反するとして北海道に住む同性カップル3組が訴えた裁判で、札幌地方裁判所は「同性愛者と異性愛者の違いは人の意思によって選択できない性的指向の違いでしかなく、受けられる法的利益に差はないといわなければならない。同性愛者が婚姻によって生じる法的利益の一部すらも受けられないのは合理的な根拠を欠いた差別的な取り扱いだ」などとして、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するという初めての判断を示した。
同性婚するのは個人の自由であり、ある程度は通常の結婚と同様の法的利益を得ることには反対しない。しかし、自明の理だが、現在の日本にとって同性婚は何のメリット無いばかりが、これが拡大することは有害である。
同性婚と通常の異性婚の根本的な違いは子供を産むことができるか否かである。少子化により滅亡の危機が近づいている日本国にとって、少子化解消に寄与できる可能性の無い同性婚は歓迎すべきものではない。
欧米の真似をして個人の自由を拡大するのはいいが、国益にかなうものか否かは絶えず考慮しておくべきである。
同性婚は個人の自由として認めたとしても、税金を使って国家や地方自治体が支援すべきものでないことを明確に示すべきである。
但し、同性婚家庭が子供を養子に迎え養育する場合は、通常の婚姻と同等の扱いをすることは認めてもいいのではないだろうか。
通常の婚姻家庭であっても、子供を養育している家庭と子供のいない家庭で差を設けることは少子化解消の爲には合理的な政策であり、法の下の平等原則には制約されるべきではない。
同性婚するのは個人の自由であり、ある程度は通常の結婚と同様の法的利益を得ることには反対しない。しかし、自明の理だが、現在の日本にとって同性婚は何のメリット無いばかりが、これが拡大することは有害である。
同性婚と通常の異性婚の根本的な違いは子供を産むことができるか否かである。少子化により滅亡の危機が近づいている日本国にとって、少子化解消に寄与できる可能性の無い同性婚は歓迎すべきものではない。
欧米の真似をして個人の自由を拡大するのはいいが、国益にかなうものか否かは絶えず考慮しておくべきである。
同性婚は個人の自由として認めたとしても、税金を使って国家や地方自治体が支援すべきものでないことを明確に示すべきである。
但し、同性婚家庭が子供を養子に迎え養育する場合は、通常の婚姻と同等の扱いをすることは認めてもいいのではないだろうか。
通常の婚姻家庭であっても、子供を養育している家庭と子供のいない家庭で差を設けることは少子化解消の爲には合理的な政策であり、法の下の平等原則には制約されるべきではない。