憲法の人格権に基づく妨害予防請求権に基づき関西
電力の高浜原発3、4号機の運転差し止めを求める
仮処分申し立てで、大津地方裁判所は3月9日、原
発から70キロメートル以内に住む滋賀県の住民の
主張を認める決定を出した。
裁判所は、本来原告が立証すべき原子力発電所の
新基準の問題点に関しては、原子力発電の特殊性に
鑑み被告側に説明責任があるとした。
その上で過酷事故対策、耐震性能、津波に対する安
全対策等の争点についても、新規制基準は不十分と
判断し、この決定を引きだしている。
しかし、本来原子力行政は行政機関に属する権限で
あること、裁判所の判決や決定は法律に基づき実施
されるべきであることを考えれば、原子力に関しては
素人にすぎない裁判所が新規制基準の設定というよ
うな行政行為に対し、不十分と判断し行政行為を差し
止めるのは越権行為そのものである。
裁判所は行政行為に関しては法律や憲法に準拠し違
反がないかは判断すべきであるが、独自の価値観を
もって判断すべきではない。
それは司法の越権行為である。
電力の高浜原発3、4号機の運転差し止めを求める
仮処分申し立てで、大津地方裁判所は3月9日、原
発から70キロメートル以内に住む滋賀県の住民の
主張を認める決定を出した。
裁判所は、本来原告が立証すべき原子力発電所の
新基準の問題点に関しては、原子力発電の特殊性に
鑑み被告側に説明責任があるとした。
その上で過酷事故対策、耐震性能、津波に対する安
全対策等の争点についても、新規制基準は不十分と
判断し、この決定を引きだしている。
しかし、本来原子力行政は行政機関に属する権限で
あること、裁判所の判決や決定は法律に基づき実施
されるべきであることを考えれば、原子力に関しては
素人にすぎない裁判所が新規制基準の設定というよ
うな行政行為に対し、不十分と判断し行政行為を差し
止めるのは越権行為そのものである。
裁判所は行政行為に関しては法律や憲法に準拠し違
反がないかは判断すべきであるが、独自の価値観を
もって判断すべきではない。
それは司法の越権行為である。