定年退職後に再雇用され、同じ内容の仕事を続けた場合に賃金を引き下げることの是非が争われた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は11月2日、引き下げを容認する判断を示したのである。 訴えていたのは、運送会社に再雇用された嘱託社員のトラック運転手3人。彼らは2014年に60歳の定年を迎えた後、1年契約の嘱託社員として再雇用された。仕事内容も責任も定年前と変わらず、セメントを運ぶ仕事だった。
政府が年金支払年齢繰下政策に基づき企業に定年延長を要請した結果、定年年齢自体を延長するのではなく、一旦退職させその後嘱託として再雇用する企業が増加している。
退職後は嘱託としての仕事内容と責任に変更するなら問題はないが、多くの企業では退職前と同様の仕事と責任を果たすことを要求され、地位と賃金は嘱託という例が目立つ。
今回の裁判はこれについて是非を問うものであったが、東京高裁は一般的に社会的にも容認されている、とした。
しかし、多くの企業が再雇用者に低賃金を強要し、再雇用者が不満を持ちながらも首を恐れ黙っているかといって、それが社会的に容認されていることにはならない。
年齢を理由に同じ仕事をさせながら賃金だけを減額することは明確な年齢差別であり、明らかに憲法違反であり、欧米先進国でこのようなことを容認している国はない。
そもそも、労働者不足で年金財源も不足する日本では、健康な高齢者が能力を発揮し働くということは不可欠であり、能力があり企業も必要とする高齢者には気持よく働いてもらうことが企業にとっても国家にとっても利益である。
現役時代と同じ仕事を要求しながら、3割減の賃金しか支払わなければ仕事の水準もそれなりのものになるというのが人間である。また国家にとっては高齢者が高い賃金で働けばそれだけ税金も増えるし社会保障は減額できる。
政府が年金支払年齢繰下政策に基づき企業に定年延長を要請した結果、定年年齢自体を延長するのではなく、一旦退職させその後嘱託として再雇用する企業が増加している。
退職後は嘱託としての仕事内容と責任に変更するなら問題はないが、多くの企業では退職前と同様の仕事と責任を果たすことを要求され、地位と賃金は嘱託という例が目立つ。
今回の裁判はこれについて是非を問うものであったが、東京高裁は一般的に社会的にも容認されている、とした。
しかし、多くの企業が再雇用者に低賃金を強要し、再雇用者が不満を持ちながらも首を恐れ黙っているかといって、それが社会的に容認されていることにはならない。
年齢を理由に同じ仕事をさせながら賃金だけを減額することは明確な年齢差別であり、明らかに憲法違反であり、欧米先進国でこのようなことを容認している国はない。
そもそも、労働者不足で年金財源も不足する日本では、健康な高齢者が能力を発揮し働くということは不可欠であり、能力があり企業も必要とする高齢者には気持よく働いてもらうことが企業にとっても国家にとっても利益である。
現役時代と同じ仕事を要求しながら、3割減の賃金しか支払わなければ仕事の水準もそれなりのものになるというのが人間である。また国家にとっては高齢者が高い賃金で働けばそれだけ税金も増えるし社会保障は減額できる。