格差階級社会をなくそう

平和な人権が尊重される社会を目指し、マスゴミに替わって不正、腐敗した社会を追求したい。

巨大マスゴミは小沢さんの弁護団の文書要旨を共同通信のようにきちんと記載せよ

2010-10-16 19:54:51 | 阿修羅
巨大マスゴミは小沢さんの弁護団の文書要旨を共同通信のようにきちんと記載せよ!
http://www.asyura2.com/10/senkyo97/msg/657.html
投稿者 ニューロドクター乱夢 日時 2010 年 10 月 16 日 16:59:29: wyCbfwX.95FPw


巨大マスゴミは小沢さんの弁護団の文書要旨を共同通信のようにきちんと記載せよ!
http://hranmu.spaces.live.com/blog/cns!F6D2A9D447E0DCE9!933.entry

検察審査会の2回目の議決に対しての小沢さんの弁護団公表の文書要旨は共同通信だけしか、詳細にしていない。朝日、讀賣、毎日新聞などのマスゴミは、非常に短い要約しか記載していなかった。これでは、いわゆるB層はなぜ小沢さんが行政訴訟を行ったかの背景を理解することはできない。その後の野党などや、マスゴミの論調は反小沢を継続している。
毎日新聞では、多数の法曹関係者がこの行政訴訟に疑問を呈していると報道した。多数とはなんだろうか。10人ぐらいを取材しての報道なのか、100人以上なのか、まったくわからない。ただ、アンチ小沢の流れをさらに作ろうという毎日新聞の意図が推定される。このような論調だから、いわゆる世論調査をすると、今回の行政訴訟はおかしいという世論がまたねつ造されていくのであろう。
 ただし、産経新聞での阿部教授の下記にコメントを素晴らしいものであり、賛意を表する。
「今回は、検察審査会が2回目の議決で本来の審査対象を超えた部分を犯罪事実に含めたのは違法ではないかということが論点。通常の起訴の議論とは異なり、この点は行政訴訟で判断すべきではないか。起訴という国家権力を行使するという点で検察審査会も検察官と同じで、合理的証拠がなく起訴したとすれば、国家賠償責任が認められる可能性もある」

参考記事:
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/101015/trl1010152242013-n1.htm

阿部泰隆中央大教授(行政法)の話「これまでの常識では、起訴は刑事手続きだから刑事裁判で争うべきで、行政訴訟で争うのは許されない。ただ、市民にとって刑事裁判で被告となるのは苦痛だ。今回は、検察審査会が2回目の議決で本来の審査対象を超えた部分を犯罪事実に含めたのは違法ではないかということが論点。通常の起訴の議論とは異なり、この点は行政訴訟で判断すべきではないか。起訴という国家権力を行使するという点で検察審査会も検察官と同じで、合理的証拠がなく起訴したとすれば、国家賠償責任が認められる可能性もある」
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2010101501000410.html
小沢氏弁護団公表の文書要旨 2010年10月15日 13時16分

 民主党の小沢一郎元代表の弁護団が訴状に代わって公表した文書の要旨は次の通り。

 強制起訴議決は検察審査会の権限を逸脱した違法なもので、全体が無効だ。議決の取り消しと、これに基づく指定弁護士の指定の差し止めを求める訴訟を提起するとともに、議決の執行停止と指定弁護士指定の仮差し止めを申し立てる。

 今回の議決は(1)陸山会の土地購入をめぐる、いわゆる「期ずれ」についての虚偽記載の事実(2)陸山会が小沢氏から4億円を借り入れたことについての虚偽記載の事実とを犯罪事実としている。

 しかし、4億円借り入れの事実は、小沢氏に対する告発、不起訴処分、検察審査会の1回目の審査とそれによる起訴相当議決、再度の不起訴処分のいずれでも容疑事実として取り上げられていない。強制起訴を行うには、検察官の2回の不起訴処分と検察審査会の2回の議決とを必要とした検察審査会法に正面から反する。

 4億円借り入れの事実は、この事実を隠すために偽装工作として銀行借り入れまでなされ、収支報告書の虚偽記載の動機となったと認定されている。また、資金の出所自体に疑惑が潜んでいるかのように言及され、強制起訴議決の根拠とされている。土地購入をめぐる「期ずれ」の虚偽記載の事実のみが対象とされていれば、強制起訴するという結論自体が否定された可能性が極めて高い。

 無効な強制起訴議決の効力を否定し、指定弁護士の指定や小沢氏に対する起訴がなされることを回避するためには、強制起訴議決の取り消し訴訟や指定弁護士の指定の差し止め訴訟といった行政訴訟(抗告訴訟)が可能だ。古くは検察審査会の議決の適否は行政訴訟の対象とならないとした判例もあるが、それは強制起訴制度が導入される前の判例で、今日では妥当ではない。

 指定弁護士の指定は、裁判所がするものではあるが、公務員ではない弁護士に捜査や起訴といった公権力の行使を行う地位を与えるもので、行政訴訟の対象となる行為と考えられている。

 万が一、強制起訴議決や指定弁護士の指定がそれ自体として行政訴訟の対象とならない場合には、小沢氏が自らを容疑者とする指定弁護士の指定をされない地位を有する確認を求める訴訟(当事者訴訟)が可能なはずである。

 加えて、訴訟の結論が出るまでの間に小沢氏に生じる重大で取り返しのつかない損害を回避するために、強制起訴議決の執行停止と指定弁護士指定の仮の差し止めを求めることとした。

 強制起訴議決以来、小沢氏には激烈な取材と報道が集中しており、精神的・肉体的負担は筆舌に尽くし難い。指定弁護士が指定され、指定弁護士による捜査が開始されれば、それに対する対応も必要であり、万が一の起訴にまで至れば、その応訴の負担は極めて大きなものとなる。現実化しつつある政治活動への制約が深刻なものであることは周知の通りで小沢氏本人のみならず、わが国の民主政治自体の損失でもある。

 これらの損失は、いったん生じてしまえば取り返しのつかないもので、強制起訴議決の効力が訴訟によって最終的に否定されるまでの間、指定弁護士の指定をされないことはむしろ当然である。強制起訴議決が検察審査会の権限を逸脱してなされた違法なものであるにもかかわらず、それに基づいて指定された指定弁護士の捜査を甘んじて受け、自らに対する起訴を座して待たなければならないのであれば、そのこと自体が憲法違反と考えられるべきである。

 以上のように、今回の強制起訴議決は、検察審査会の権限を逸脱してなされた違法なものであって、全体として違法であるから裁判所の判断を仰ぎ、その効力を否定することを求めるのは、小沢氏の当然の権利である。
(共同)

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小沢一郎へのアドバイス その4 (作家・宮崎学氏) 憲法論

2010-10-16 11:41:54 | 阿修羅
小沢一郎へのアドバイス その4 (作家・宮崎学氏) 憲法論が重要
http://www.asyura2.com/10/senkyo97/msg/608.html
投稿者 シマの住人 日時 2010 年 10 月 15 日 20:07:50: EmCzHByYjc4HE


http://miyazakimanabu.com/

小沢一郎へのアドバイス その4

2010-10-15 (金)政治・経済

宮崎学である。

小沢は私のアドバイスに従って、行政訴訟を起こしたようだ。仙谷のコメントや大手メディアの報道を見ると、起訴議決の違法性は刑事裁判の中で主張するのが筋などと言っている。中には、どうせ「提訴は不適法」として門前払いされるという見通しもあるが、小沢に対するネガティブキャンペーンの一つとして、無視すればよい。

ただ、起訴議決が指摘する「犯罪事実」の中に、検察官が不起訴処分にしておらず、検察審査会の最初の「起訴相当」議決の対象にもなっていないことが含まれているという主張だけだと、刑事裁判で公訴棄却を求めればいいとか、訴因変更すればいいという考え方もありうる。だから、今回の行政訴訟は、市民だけで強制起訴できるようにした改正検察審査会法が憲法に違反しているかどうかを問う裁判にしたい。

訴状を見ていないので分からないが、違憲の主張を柱に据えていないなら、すぐ主張を追加しなさい。憲法裁判でないと、仙谷や大手メディアの思惑通りに終わる可能性がある。ヤメ検の弁護団では能力的に限界があるので、ちゃんとした弁護士に依頼しろと言ったのは、憲法論が重要だからだ。例えば「一票の格差」違憲訴訟というのは、企業弁護士として有名な升永英俊、久保利英明、伊藤塾の塾長の伊藤真らがやると、各地の高裁で勝った。それまで「一票の格差」訴訟をやってきた弁護士たちは手弁当で頑張ってきたが、升永たちのように高い報酬をもらい、ふんだんに金を使える弁護士たちにはかなわない(実は「一票の格差」で地方の意見が国会に反映されすぎている現状に不満な人たちが金主かもしれない)。行政訴訟では、主義・主張を支える論理の緻密さがものを言うのだ。

さて、どうして改正検察審査会法が違憲だという主張が大事かというと、裁判所は司法への国民参加が嫌いだからだ。

最高裁は政府の審議会で裁判員制度の導入が検討されているとき、裁判員は意見を述べるだけで有罪・無罪などを決める権限はない制度がいいと主張した。これが相手にされないと、御用学者を使って、1人以上の裁判官が支持しないと有罪にできない制度がいいと言い出した。裁判員だけで有罪にできる制度は憲法違反の疑いがあるとして脅し、裁判官がうんと言わないと有罪判決が言い渡せない制度ができ上がった。

この経緯を見れば分かる通り、裁判官たちは本心では、自分たちが常に正しく、市民はバカだと思っている。そのバカな市民だけで起訴を決める制度が合憲だとは言いにくいはずだ。もし改正検察審査会法が合憲なら、市民だけで有罪・無罪を決める陪審制度も合憲になってしまう。そこのところを踏まえて、改正検察審査会法が違憲であることを緻密な理論で主張しろ。勝機はあるはずだ。

あと繰り返しになるが、ヤメ検は早く首にしろよ。また小沢だけでなく、石川知裕もヤメ検に依頼しているそうだ。有罪になって議員を辞めたいのならいいが、無罪になりたいなら同様に首にした方がいい。どうして駄目かは、アドバイスその1やその2に書いた通りだ。

ワシは法解釈学などとは無縁な存在であると自認しているが、「何がヤバいか、ヤバくないか」は本能的に嗅ぎ分けるのが得意なのである。

気が向いたら、その5を書いてやろう。


************************************

また、以下のように宮崎氏の「吉田繁実弁護士への懲戒請求」の「有言実行」談も。

http://miyazakimanabu.com/
「吉田繁実弁護士への懲戒請求 その2」

2010-10-14 (木)政治・経済

宮崎学である。

たった今、吉田繁実弁護士への懲戒請求書を第二東京弁護士会に提出してきた。

都合同じ書類を5枚出した。コピーしてはんこをついただけだがな。

結果は追って報告する。

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検察審査会について、森ゆうこ議員

2010-10-16 10:02:40 | 謀略と真相
検察審査会について、森ゆうこ議員参議院予算委員会、今日質疑で早くもYouTube。

検察審査会について1-森ゆうこ議員-参議院予算委員会-2010年10月15日
http://www.youtube.com/watch?v=f0ErLP8nV64

・(2分35秒から)小沢議員の件で3度平均年齢を発表しているがなぜ3回やったのか。

・(6分33秒から)指定弁護士というのはどの様な権限が与えられているのか。

 「(検察審査会は)これが第2検察が出来たと言われる所以です」(SOBA:強烈w)

 検察審査会について2-森ゆうこ議員-参議院予算委員会-2010年10月15日
http://www.youtube.com/watch?v=MVn6tUBgATE



・(2分から)(10月6日の読売新聞記事に関して ⇒審査補助員を務めた吉田繁実弁護士は、暴力団内部の共謀の成否が争点となった判例や(略)「暴力団や政治家という違いは考えずに、上下関係で判断して下さい」と説明した。)読売新聞に出ていた審査補助員(アドバイスする弁護士)の話し、本当にその様な話しをしたのか、外に話しを漏らしたのかチェックする仕組みはあるのか。

2、衆議院 Internet TVでは15分5秒の所から。(11分56秒)

村木厚子さんは冤罪か?-川内博史-衆議院予算委員会-2010年10月12日
http://www.youtube.com/watch?v=U2eGl1dhoD4


3、衆議院 Internet TVでは27分3秒の所から。(14分19秒)

検察審査会 会議録の公開は?-川内博史-衆議院予算委員会-2010年10月12日
http://www.youtube.com/watch?v=DvD-ggHr42M

・(2分3秒から)起訴相当の議決書の内、起訴事実の要旨と犯罪事実が一致していない点について。

・(5分12秒から)会議自体は公開しないとして、審査員の名前を伏せるなら会議録は公開出来るのではないか。

・(6分22秒から)会議録を公開しないと言う規定がない以上、一定の条件の下で会議録を公開出来る事は、現行法を変えなくても出来るのではないか。検察審査会法の有権解釈権のある法相にお伺いしたい。公開されれば検証が可能になります。いかがでしょうか。(SOBA:柳田法相の答弁は木で鼻を括ったような、官僚受け売りの答弁)

※有権解釈:権限のある機関によって行われる法の解釈。拘束力をもつ。公権的解釈。(大辞泉)

・(9分10秒から) 中井洽(予算委員長):先程柳田法務大臣は個人的な発言と申されたけれど、予算委員会の場では個人的な発言はないですから。

・(11分26秒から)検察審査会法改正の時寄せられたパブリックコメント(退職する前に浦和地方裁判所書記官だった人)の紹介。・(12分53秒から)法務大臣は審査委員の名前を伏せたとしても公開は難しいと言うが、審査補助員(アドバイスする弁護士のこと)や検査審査会事務局長の発言だけでも議事録部分を公開して頂けませんでしょうか。


4、衆議院 Internet TVでは41分23秒の所から。(約6分)

取調べ可視化はいつまでに?-川内博史-衆議院予算委員会-2010年10月12日
http://www.youtube.com/watch?v=jb1TtxnMN0k

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検察審査会決議は何が問題か 郷原信郎氏

2010-10-16 09:52:54 | 裁判
検察審査会決議は何が問題か

郷原信郎氏が開いた記者レクでは、学習院大学・櫻井敬子教授を迎えて検察審査会に関する一連の動きと行政訴訟の考え方について説明されました。
http://www.the-journal.jp/contents/newsspiral/2010/10/post_678.html

路傍の蕗
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鈴 木 宗 男 

2010-10-16 09:28:40 | 謀略と真相
2010年10月15日(金)
鈴 木 宗 男
 13時半から司法記者クラブで、弘中惇一郎弁護士・佐藤博史弁護士
と記者会見。
 やまりん事件で民事訴訟をおこした。検察の密室での強圧的な脅か
し、すかしによる調書、それに基づく判決は真実を明らかにせず、公
平・公正ではない。
 刑事事件では、日本で1番と言われる弘中惇一郎・佐藤博史両弁護士
に全幅の信頼をおいて手続きを進めていく。
 私は断じて賄賂はもらっていないし行政をねじまげてはいない。
 「鈴木ありき」の別件逮捕といってもよかった8年前のやまりん事件
である。
 なんとしても真実を明らかにしていきたい。
 10時から「日本の司法を考える会」という勉強会で座談会。大阪地
検の今回の出来事をもとに元福島県知事・佐藤栄佐久さん、元公安調査
庁長官・緒方重威さんと私である。
 佐藤元知事も冤罪である。検察に狙われたシナリオであった。
 緒方さんは今公判中であるが、これも相当無理をして作った事件と素
人ながらに感じる。
 私も多くの人の激励をうけながら、しっかり頑張っていきたい。
 どうして鈴木さん「こんなに元気なのですか。収監されるのに」と、
言われる。その源は「賄賂をもらっていないし、政治家としてやましい
事をしていないからである」と、答える。
 お天道様が見ているから私は信念をもって自らの想いを訴えていく。
 多くの人から「頑張れ。負けるな」の励ましに答えていきたい。

http://www.muneo.gr.jp/html/kashika0.html
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