小沢一郎へのアドバイス その7 (宮崎学)
http://www.asyura2.com/10/senkyo98/msg/370.html
投稿者 pochi 日時 2010 年 10 月 29 日 13:07:18: gS5.4Dk4S0rxA
小沢一郎へのアドバイス その7
2010-10-29 (金) 12:44
宮崎学である。
補正予算やら、TPPやらで民主党は大変な騒ぎだ。来年の統一地方選後に連立しようと目論む公明党のご機嫌取りにも忙しいようだ。小沢の証人喚問や政倫審への出席が野党との取引材料になっているが、政治の世界だから取引や妥協は当たり前だし、小沢は堂々と受けて立てばいい。国会に出向かず、逃げたイメージを有権者に与えるのも得策ではない。
ただ証人喚問でも、政倫審でも小沢が語るのは次の趣旨だけでいい。
「憲法38条には『何人も、自己に不利益な供述を強要されない』と定められ、被疑者や被告人には黙秘権が認められている。(^_^) 私は現在、被疑者であり、検察審査会の議決により、間もなく起訴されて被告人になる。申し訳ないが、こうした立場上、すべての質問にお答えできない。(^_^;) 検察官が有罪を立証する証拠がないという理由で、私は不起訴になったが、東京地裁が選任した指定弁護士は、鵜の目鷹の目で新しい証拠を探している。そんな中でお話しできることはない。(>_<) 推定無罪を無視して『犯人視報道』を続けるマスメディアは『逃げた』と報じるかもしれないが、私は逃げてなどいない。堂々と裁判で闘う。分かってほしい <(_ _)>
これだけでいい。ちゃんと顔文字も参考にしろよ。
では本業に戻る。編集者に隠れて書くのは大変だ。でもまた書くかもしれないぞ。
http://miyazakimanabu.com/2010/10/29/893/
コメント
03. 2010年10月29日 14:07:05: FN1zC6nnJI
宮崎氏ともあろうものが、何と言うことをおっしゃるのですか。
小沢氏が、主張すべきは、なんらやましいことはないのに、裁判にかけようとするのが不当だ。
検察審査会の審議権限は、刑事訴訟248条に基づいて有罪ではあるが、可罰性はないとする判断のもとに不起訴とした検察官の処分の当否の審理にあるのに、検察官だけの判断で有罪の見込がないとするのは不当であり、国民は、裁判の場で黒白をつけてもらう権利がある、として検察官の起訴独占権を否定し、推定無罪原則を否定する起訴議決は、刑事裁判制度の根底的否定であり憲法の基本的人権保障原則に反する、というものでなくてはなりません。
http://www.asyura2.com/10/senkyo98/msg/370.html
投稿者 pochi 日時 2010 年 10 月 29 日 13:07:18: gS5.4Dk4S0rxA
小沢一郎へのアドバイス その7
2010-10-29 (金) 12:44
宮崎学である。
補正予算やら、TPPやらで民主党は大変な騒ぎだ。来年の統一地方選後に連立しようと目論む公明党のご機嫌取りにも忙しいようだ。小沢の証人喚問や政倫審への出席が野党との取引材料になっているが、政治の世界だから取引や妥協は当たり前だし、小沢は堂々と受けて立てばいい。国会に出向かず、逃げたイメージを有権者に与えるのも得策ではない。
ただ証人喚問でも、政倫審でも小沢が語るのは次の趣旨だけでいい。
「憲法38条には『何人も、自己に不利益な供述を強要されない』と定められ、被疑者や被告人には黙秘権が認められている。(^_^) 私は現在、被疑者であり、検察審査会の議決により、間もなく起訴されて被告人になる。申し訳ないが、こうした立場上、すべての質問にお答えできない。(^_^;) 検察官が有罪を立証する証拠がないという理由で、私は不起訴になったが、東京地裁が選任した指定弁護士は、鵜の目鷹の目で新しい証拠を探している。そんな中でお話しできることはない。(>_<) 推定無罪を無視して『犯人視報道』を続けるマスメディアは『逃げた』と報じるかもしれないが、私は逃げてなどいない。堂々と裁判で闘う。分かってほしい <(_ _)>
これだけでいい。ちゃんと顔文字も参考にしろよ。
では本業に戻る。編集者に隠れて書くのは大変だ。でもまた書くかもしれないぞ。
http://miyazakimanabu.com/2010/10/29/893/
コメント
03. 2010年10月29日 14:07:05: FN1zC6nnJI
宮崎氏ともあろうものが、何と言うことをおっしゃるのですか。
小沢氏が、主張すべきは、なんらやましいことはないのに、裁判にかけようとするのが不当だ。
検察審査会の審議権限は、刑事訴訟248条に基づいて有罪ではあるが、可罰性はないとする判断のもとに不起訴とした検察官の処分の当否の審理にあるのに、検察官だけの判断で有罪の見込がないとするのは不当であり、国民は、裁判の場で黒白をつけてもらう権利がある、として検察官の起訴独占権を否定し、推定無罪原則を否定する起訴議決は、刑事裁判制度の根底的否定であり憲法の基本的人権保障原則に反する、というものでなくてはなりません。