格差階級社会をなくそう

平和な人権が尊重される社会を目指し、マスゴミに替わって不正、腐敗した社会を追求したい。

(全国の裁判官が集まる意見交換の場[合同]。

2012-04-10 18:57:51 | 杉並からの情報発信

(全国の裁判官が集まる意見交換の場[合同]。合同で最高裁が示す見解には一
定の[拘束力]があるという)

私は昨日ブログ記事【[福島第1原発事故]は最高裁事務総局の[原発は止めな
い]という裁判方針によって引き起こされた!】を書き 【YYNews】で配信させ
て頂きました。

その中で、全文転載させていただいたフリーライター西島博之氏の[週刊プレイ
ボーイ]2012年3月16日号に掲載された記事【最高裁事務総局が [原発
訴訟]を歪めている!】は、[重大事故は起きない][原発は止めない]という
裁判方針ですべての[原発訴訟]を敗訴にしてきた最高裁事務総局の許すこと
のできない悪行を暴露した衝撃的な記事でした。

もしも最高裁が[原発訴訟]で住民側の主張を受け入れて[原発建設の暴走]に
歯止めをかけていたならば、狭い国土に54基もの原発が建設されることもな
かったでしょう。

もしも最高裁が[原発訴訟]で住民側の[原発は危険]の主張を受け入れて[原
発の暴走]に歯止めをかけていたならば、[福島第1原発事故]は起こらなかった
でしょう。あるいは起こっていても被害の規模は小さかったでしょう。

2006年3月24日金沢地裁井戸謙一裁判長は能登半島にある北陸電力・志賀
原発2号機の運転を差し止めるを求める住民からの訴訟に対して、初めて[運
転差し止め]判決を出しました。しかその後名古屋高裁が一審判決を破棄し、
最高裁が原告の上告を棄却したため[原発の暴走]は阻止できなかったのです。

金沢地裁井戸謙一裁判長は[運転差し止め]の判決の中で、[原発は地震によっ
てメルトダウンする可能性がある][このまま行けば原発は大事故を起 こす]
と警告していたのですが、最高裁はこの警告を無視して逆転敗訴させたので
す。[差し止め判決]から5年後の昨年3月11日[想定を超える地震動]と
大津波によって冷却用電源が全面喪失し核燃料がメルトダウンしたのです。

(金沢地裁井戸謙一裁判長の[運転差し止め]判決文の要旨)

[想定を超える地震動を起こす地震が発生する具体的な可能性がある。非常用電
源の喪失、配管の遮断などの可能性があり、最後の砦であるスクラム (緊急停
止)の失敗も考えられ、炉心溶融(メルトダウン)事故の可能性もある。様々な
故障が同時に、あるいは相前後して発生する可能性が高く、周 辺住民が許容限
度を超える被曝をする可能性がある]

▲ 主な原発訴訟の流れと原発事故の年表

西島博之氏の記事に掲載されていました[主な原発訴訟の流れと原発事故の年表]は
重要と思われますので以下にテキスト文で再掲します。

この年表を見ると、最高裁事務総局が[原発訴訟]をことごとく敗訴させた経緯と
やり方がよくわかります。

(以下年表)

1973年8月27日 
四国電力・伊方原発1号機の設置許可取消訴訟(松山地裁)

1976年10月 
裁判官[合同]で最高裁事務総局行政局が[原発で排水管の破断などの事故が
起こる確率は極めて低い]との見解を示す。

1978年4月25日 
四国電力・伊方原発1号機の設置許可取消訴訟で、松山地裁は原告の請求を
却下する判決。判決言い渡 しは証人喚問など審理の重要な部分を担当した
村上悦雄裁判長ではなく、柏木賢吉裁判長だった。

1979年3月28日 
米国スリーマイル島原発で炉心溶融(メルトダウン)事故           。

1986年4月28日 
旧ソ連のチェルノブイリ原発で爆発事故。

1988年10月 
裁判官[合同]で最高裁事務総局は原発訴訟の審理について,[専門技術的な知識を
持つ行政庁のした判断を一応 尊重して当たるべきではないか]との見解を示す。

1992年10月29日 
四国電力・伊方原発1号機の設置許可取消訴訟で、最高裁は原告の上告を棄却。
[万が一にも放射性汚染などの災害が起こらないよう国は十分に審査しなけれ
ばならず 、審査の過程で見過ごせない 誤りや欠点がある場合、設置許可は
違法となる]との判断を示す。

1995年12月8日
高速増殖炉[もんじゅ]で二次冷却材のナトリウム遺漏・火災事故。

2001年7月4日 
日本原子力発電・倒壊第二原発の設置許可取消訴訟で、東京高裁は原告の控訴を
棄却・原告の主張に対しまともな反論をしない国の姿勢を追求した裁判長の後には
必ずエリート裁判官が担当。判決を言い渡した湧井 紀夫裁判長は後に最高裁判事となる。

2003年1月27日
[もんじゅ]の設置許可無効を求める訴訟の控訴審で名古屋屋高等裁判所金沢支部は
[設置無効]の住民勝訴の判決。

2003年3月 
東京電力・柏崎刈羽原発一号機の控訴審(東京高裁)で担当部が突然変更になり3人の
裁判官が一斉に交代する (2005年11月22日、東京高裁は原告の控訴を棄却)。

2006年3月24日 
北陸電力・志賀原発2号機の運転差し止めを求める訴訟で 、金沢地裁(井戸謙一裁判長)
は運転差し止めの判決。稼働中の原発の運転を差し止める判決は全国で唯一のもの。

2007年7月16日
新潟県中越沖地震発生。東電・柏崎刈羽原発が想定を超える地震動に襲われ、変圧器付近
から出火するなどの被害。

2007年10月26日 
中部電力・浜岡原発1-4号機の運転差し止めを求める訴訟で、静岡地裁は原告側の
請求を却下。

2009年4月23日 
東電・柏崎刈羽原発一号機の設置許可取り消しを求める訴訟で、最高裁は原告の上告を却下。

2010年10月28日
北陸電力・志賀原発2号機の訴訟で、最高裁は原告の上告却下。

2011年3月11日
東日本大震災で東電・福島第一原発がメルトダウン事故。

(終わり)






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■ [福島第1原発事故]は最高裁事務総局の[原発は止めない]という裁判方針

2012-04-10 11:00:40 | 杉並からの情報発信

■ [福島第1原発事故]は最高裁事務総局の[原発は止めない]という裁判方針
   によって引き起こされた!(1/2)

最高裁判所事務総局にいる300名のエリート裁判官は、3000名の全裁判官の人事権を一手に
にぎっており、彼らの意向に逆らう判決を書いた裁判官は大都市の裁判所から地方都市の下級裁判所を
一生ドサ回りさせられる[懲罰人事]の対象となります。

日本の裁判官が[ヒラメ裁判官]となる大きな理由がそこにあります。

時の政権の意向と原発建設によって巨額な利権を享受する[原子力むら]の意向を受けた最高裁事務総局は、
[原発は止めない]という裁判方針を裁判官に指示してきました。その結果日本の[原発訴訟]は高裁、最高裁で
一度も勝訴すること無く全て原告敗訴に終わっているのです。

今まで全国各地で[原発訴訟]が提起されましたが、ほとんどが地裁段階で敗訴となっています。
しかし例外的に2006年3月24日金沢地裁井戸謙一裁判長は能登半島にある北陸電力・志賀原発2号機の
運転を差し止める判決を出しました。しかしその後名古屋高裁で[差し止め判決]は破棄され最高裁で上告棄却
されたのです。

昨年3月11日に襲った大地震と大津波によって、すべての電源を喪失して核燃料がメルトダウン、メルトスルーして
高濃度の放射性物質を空気、土、地下水、山林にまき散らし今も収束していない[福島第1原発事故]は、
最高裁が[原子力ムラ]の利益のために[原発の危険]を警告してきた住民による[原発訴訟]を全て潰した結果
起こったのであり彼等が引き起こしたのです。

最高裁は[原発推進]に手を貸しただけでなく[原発の暴走]を許してきたのであり[福島第1原発事故]に直接的な
責任を負っているのです。

これまでの[原発訴訟]を潰してきたすべての裁判官と[原発は止めない]という裁判方針を出してきた最高裁事務総局の
エリート司法官僚を探し出し、彼らに責任を取らせる必要があるのです。

フリーライターの西島博之氏は[週刊プレイボーイ]3月16日号に記事【最高裁事務総局が[原発訴訟]を歪めている!】を
書かれています。この記事は最高裁の[重大事故は起きない][原発は止めない]という裁判方針こそが福島第一原発大事故を
引き起こした原因であることを初めて詳細に告発した衝撃的な記事です。

▲ [原発訴訟]と[小沢裁判]共には最高裁事務総局の意向で決まる!

4月26日に一審判決がでる[小沢裁判]のこれまでの公判で、謎の組織[検察審査会]は実は最高裁事務総局が実質的に支配している
組織であることが暴露されました。

証拠を集められず自ら起訴できなかった検察は、最高裁事務総局と弁護士会と事前協議して[検察審査会]による2度の[起訴相当議決]で
小沢一郎議員を[強制起訴]させたのです。最高裁は[検察審査会]の審査員を恣意的に選びだし、検察は捏造したウソの捜査資料を審査員に提出し、
弁護士は審査補助員として[小沢氏と3人の秘書の関係はクザの親分と子分と同じで絶対的な服従関係]と説明させたのです。

[原発訴訟]と[小沢裁判]は共に最高裁事務総局の意向で決まるのです。

● [週刊プレイボーイ3月16日号]最高裁事務総局が[原発訴 訟]を歪めている!取材・文・撮影 西島博之氏

以下のURLで記事全文をPDFでお読みいただけますので是非お読みください。

http://blog.goo.ne.jp/yampr7

(終わり)






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