New!☆今日のスクープ情報
①自民党憲法草案の第54条の冒頭に、『衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定す
る』が新設されている。
これは一体どうゆうことなのか?
すなわち、歴代の自民党が『衆議院の解散は首相の専権事項』と主張して、自分
たちに有利な時期を選んで衆議院を解散して選挙で勝利し内閣を組閣し てきた
のは、すべて憲法条の規定にはない全くの大うそであり憲法違反だあったことを
示しているのだ。
それでは、誰が衆議院の解散権を持っているか?
それは憲法第41条『国会は国権の最高機関であり、唯一の立法機関である』の規
定に従えば、衆議院の解散権は国会自体にあることが正しいのだ!
すなわち、日本国憲法が実施された1947年5月3日から現在に至るまで、自民党内
閣が衆議院を解散して総選挙を行い、選挙に勝利して自民党内閣 を組閣し政権
運営を行ってきたことすべてが憲法違反で無効であるということなのだ。
現在の安倍晋三自公連立政権も当然ながら憲法違反で無効であるのだ!
②自民党憲法草案の第73条第5項に、『予算案及び法律案を作成して国会に提出す
ること』として、現行憲法に規定されている予算案作成の職務に加 えて、【法
律案の作成と国会への提出】を内閣の職務に追加している!
これは一体どうゆうことなのか?
すなわち現行憲法73条【内閣の職務】の中には、内閣が法律を起案と国会へ提案
することは入っていいない事を示しているのだ。
内閣の職務に入っていないからこそ、今回の自民党の憲法改正草案で【法律案の
作成と国会への提出】を内閣の職務に追加しているのだ!
すなわち、今までの歴代自民党内閣が起案し、閣議決定し、国会に提出し、賛成
多数で成立させたすべての法律は、憲法第73条違反であり無効だとい うことな
のだ!
安倍自公内閣が起案し、国会に提案し、昨年12月に国民の大反対を押し切ってに
強行採決し、昨年11月に実施された【特定秘密保護法】も、安倍自 公内閣が起
案し、今国会に提出予定の【安保法制=戦争法案】もすべて
憲法第41条『国会は国権の最高機関であり、唯一の立法機関である』の規定に従
えば、【法律の起案と国会への提出は内閣の職務ではなく、国会の職 務すなわ
ち国会議員の職務であること】を規定しているのだ。