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子供に高額請求…携帯ゲームサイトの罠

2010-12-25 17:18:23 | Weblog
子供に高額請求…携帯ゲームサイトの罠 公取委「真の狙い」は? 2010年12月14日 夕刊フジ
http://news.www.infoseek.co.jp/topics/business/n_fair_trade__20101214_4/story/14fujizak20101214012/
★「モバゲー」独禁法違反で立ち入り検査
 携帯電話向けゲームサイト「モバゲータウン」を運営する東証1部上場企業、ディー・エヌ・エー(DeNA)が、独禁法違反の疑いで公正取引委員会の立ち入り検査を受けた。ライバル会社にゲームを提供しないよう開発業者に強要していた疑いだが、業界では公取委の「真の狙い」は別のところにあるとみられている。なんなのか-。
 公取委の立ち入り検査の一報が流れたのは今月8日の昼前。東京株式市場の午前の取引が終了した直後だった。
 DeNA株の午前の終値は前日比65円高の2765円。ところが午後の取引が始まると、同社株は一転して売り浴びせられ、終値は162円安の2538円とジェットコースターさながらの推移となった。
 関係者によると、DeNAは社外のゲーム開発業者がモバゲータウンにゲームソフトを提供するサービスを展開。今年夏から同じような仕組みを導入したライバルサイト「GREE」(グリーが運営)にゲームを提供しないように、開発業者に取引を制限していた疑いが持たれている。ただ、公取委の「真の狙い」は別のところにあるというのが、業界のもっぱらの見方だ。

 DeNAの2010年9月中間連結決算は、営業利益が前年同期比4・1倍の256億円、純利益が約4倍の141億円と、驚異的な伸びをみせた。無料ゲームなのに、どうやって業績を伸ばしているのか。
 「利用料金は基本的に無料だが、ゲームのなかで使用するアイテムは有料で、その課金が収益の柱になっている。無料をうたう一方、利用者への高額請求も目立ち、社会問題化しつつある」(業界関係者)
 CMでは無料だと言っているのに、高額の情報料や利用料を請求されたという相談が全国各地の消費者生活センターに多く寄せられている。あまりのトラブルの多さに、同センターは注意を喚起した。その相談事例がスゴい。
 「小学生の息子が、2カ月で9万円のパケット料(通信料)を請求された」「5歳の子供が10万円もの高額アイテムを購入した」など。
 通信料もさることながら、無料であるはずのゲームでなぜ、高額な利用料が発生するのか。「ゲームが、有料のアイテムを買い足さなければ面白くないように設定されているためだ。無料だと思い込んでいる小中学生は次々とアイテムを買い足していくので、請求額がどんどん膨らんでいく」(業界関係者)
 DeNAのソーシャルゲーム「アバター」は、人形の服や靴の着せ替えを楽しむゲーム。ゲームへの参加は無料だが、着せ替える服や靴は有料。おしゃれ度で得点が上がるシステムもあり、有料の服や靴などのアイテムをクリックしていったら6万円以上を請求されたケースもある。
 未成年者の高額請求を受け、洪水のように流れるテレビCMに「一部有料のコンテンツがあります」と表示しているが、時間が短いため読み取りにくいのが実情だ。
 また、ユーザー保護の取り組みが強化され、未成年者に課金の上限額を設定している。
 「グリーは未成年者の課金上限額を月3万円に設定。DeNAは上限を月1万円に設定しているが、親名義で契約している携帯電話は対象外だ。最近では大人のモバゲーを打ち出し、ユーザーの対象を成人にシフトしている」(ゲーム業界担当アナリスト)
 無料でユーザーを呼び込み、有料のアイテム購入で稼ぐというビジネスモデルが急成長の原動力となっているのである。しかし、ゲームのユーザーには小、中学生ら未成年者も多い。小、中学生に月何万円も使わせるようなゲームが果たして健全といえるのか。
 公取委が立ち入り検査に入り、改めてそのビジネスモデルが問われることになりそうだ。





 小中学校も冬休みに突入し、お子さんから『携帯電話を買って!』としつこくねだられている親御さんも多いと思いますが、そんな親御さん世代に『携帯電話にはネット犯罪だけでなくこんなリスクもあるよ!』という意味もこめて あえて、当ブログでもこの記事を紹介したいと思います。
 まあ、私は基本ゲームにはあまり興味がない方なので『携帯電話の有料サイトの課金ビジネスそのものが一種の社会問題になりつつある』という話を聞いたことがあるというレベルでしか知らなかったのですが、さすがに月6万円だの10万だの請求が来たのでは、親としてもたまったものではありませんし、もしこの冬に子供に携帯電話を買い与えるのならば、そのご家庭で『どこまではOKで、どこからはダメ』というルールを必ず決めて欲しいと思います。
 少しお説教じみた言い方になりますが、得てして子供というのは『欲しいものと必要な物の区別がつかない』ものですし、その区別をつけさせるように育て上げるのは親としての最低限の義務。
 普段よりも子供と接する時間の多い年末年始。そしてお年玉という普段は手にすることができない多額の現金を得る数少ない機会だからこそ、子供達が将来お金に困ることにならないためにも、そして今のご家庭の家計を破綻させないためにも、親御さん自らが ご自身の言葉でしっかり金銭教育を行ってあげて欲しいと思います。


 参考資料として、国民生活センターがリリースしている 「無料」のはずが高額請求、子どもに多いオンラインゲームのトラブル へのリンクページと具体的な被害内容について紹介したリンクページ(PDF版)も紹介したいと思います。
→ http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20091216_2.html(「無料」のはずが高額請求、子どもに多いオンラインゲームのトラブル)
→ http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20091216_2.pdf(具体的な被害事例を紹介しているPDFです)

<以下は PDFより被害の実例を引用> 
【事例1】小学生の息子が無料ゲームをするために、私の携帯電話を貸して遊ばせた。テレビで「無料」とCM をしていたし、息子も友人から無料ゲームだと紹介されたと聞いたので、お金がかからないと安心して利用させていた。しかし実際には、アバターのコンテンツ料として1 回5千円かかり、2ヶ月で約6 万円もの請求書が届き驚いた。
【事例2】テレビで無料とCMをしているゲームサイトに小学校低学年の娘も興味を示したので、無料なら遊ばせてもいいだろうと思い、母親である私の携帯電話で私の名前で娘のために登録をした。娘は10日ほど遊び、1つ5000 円のアイテムを多数購入していた。娘は本当のお金が必要だとは思わず、アイテムも無料だと思って遊んでいた。しかし、後日携帯電話会社から約10万円もの請求書が届いた。
【事例3】小学生の息子には、携帯電話の使用は家族へのメールと電話のみに制限するようにしていたが、テレビで無料というCM を見て、息子が無料でゲームができると思い込み、勝手にサイトにアクセスしたようだ。後日2 ヶ月合わせて9万円という高額なパケット通信費の請求書が届き驚いた。
【事例4】無料で遊べるというゲームのCMをテレビで見て孫が遊びたいと言うので、無料ならかまわないかと思い自分の携帯電話を使わせた。しかし、後日、携帯電話会社から利用料金が3 万円と高額な知らせがきた。パケット定額制には加入していない。通信費がかかるなら無料を強調するようなCM はしないでほしい。
【事例5】中学生の息子が携帯電話のコミュニティサイトで知り合った人から無料のゲームサイトを紹介され登録したが、その日のうちに解約したところ、そのサイトから約8万円を今日中に支払えとのメールがきた。最近、息子があまり元気がないので声をかけたところ、その事実が発覚した。
【事例6】コミュニティサイトで知り合った人から「新規会員は無料」というゲームサイトを紹介された。そのサイトに登録したところ突然、年会費3万円とゲームのポイント料金5250円を請求され、振り込んでしまった。しかし、不審に思ったので退会を申し出たところ、今度は退会手続きに35250 円が必要と言われたので振り込んだ。その後も退会したはずのサイトから「サイトがリニューアルした」というメールが届いたので問い合わせたところ、さらに退会費用が必要と言われた。
【事例7】携帯電話の無料オンラインゲームサイトで知り合った人と親しくなり、メールのやり取りをするようになった。先日、お互いの顔写真を送り合おうと誘われ、相手の顔写真を受け取ったあと、2 日前に自分の顔写真を送信したが、送信後から全く連絡がとれなくなってしまった。相手の顔写真も本物かわからないし、最初からこちらの情報をだまし取るつもりだったかもしれない。顔写真が悪用されないか心配である。
【事例8】高校生の娘が無料オンラインゲームで知り合った人からいろいろ勧誘されている。ゲームで使えるアイテムを無料でもらったりしているので断りにくいようだが、心配である。

内部告発者含む6人懲戒免…河川清掃で現金着服

2010-12-25 07:56:48 | Weblog
内部告発者含む6人懲戒免…河川清掃で現金着服 2010年12月23日 読売
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101222-OYT1T00747.htm
 大阪市環境局の河川事務所(西区)に勤務する職員が、清掃作業で集めたごみから見つかった現金などを長年にわたり着服していたとして、市は22日、懲戒免職6人、停職21人を含む計42人の処分を発表した。
 市は関係職員を遺失物等横領容疑で大阪府警に告発。河川事務所を来年度にも廃止し、業務を民間委託する。
 市は今年9月、同事務所職員の内部告発を受け、職員やOBら計77人に聞き取り調査を実施し、告発した職員から提供を受けた着服の瞬間などの隠し撮り映像を検証してきた。
 調査結果によると、同事務所の職員34人のうち、現金を着服したのは27人。昨年7~10月頃には4、5人がかばんから見つけた15万円を分配し、今年6月には2人が約10万円を山分けしていた。拾得した現金をプールして年1~数回、数千円程度を数人で分けたケースもあり、地下鉄の回数カードなどの有価証券を私物化した職員も19人いた。
 市は、このうち6人を数万円単位で着服して悪質だとして懲戒免職にした。同事務所長(56)は拾得物のキャリーバッグを職員から受け取ったとして停職1か月、玉井得雄環境局長(54)ら15人は管理監督責任などを問い、戒告などにした。
 懲戒免職の6人には内部告発した職員も含まれ、市はこの職員に「事案の解明には寄与したが、他の職員をどなりつけるなどの威圧的行為や事務所内の備品の破損行為などがあった」と説明したという。
 一方、市は、環境局木津川事務所(大正区)の職員が死んだペットを焼却処分する際、利用者から「心付け」を受け取っていた問題で、33人を停職などの処分にした。

「内部告発したのに…」免職の大阪市職員提訴へ 2010年12月23日 読売
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101223-OYT1T00305.htm
「一定の処分は覚悟していたが、免職とは……。市は内部告発者を守ると言っていたはずなのに」
 大阪市環境局の河川事務所(西区)に勤務する職員が、河川の清掃作業で集めたごみから見つかった現金などを長年にわたり着服していたとして、市は22日、懲戒免職6人、停職21人を含む計42人の処分を発表し、懲戒免職の6人には内部告発した職員も含まれていた。
 内部告発した職員は読売新聞の取材に、自らへの懲戒免職処分に憤りをあらわにし、処分取り消しを求める訴えを近く起こす考えを明らかにした。 今回の問題で、職員は拾得物の物色の様子などを「証拠映像がなければ訴えてもうやむやにされる」と隠し撮りした映像を、テレビ局に提供。この時点で、市にはすでに告発していたが、「市の調査手法に不信感があった」という。市も本格解明に乗りだし、こうした行為が長年の慣例だった実態を突き止めた。
 調査の過程では、この職員の着服も発覚。市は処分に当たり、内部告発を軽減材料とする一方で、同僚への暴言や事務所内の備品の破損などの行為も判断材料にしたといい、平松市長は記者会見で「軽減につながる行為と加重要素の差し引きで、加重が上回るという弁護士の意見に賛成した」と説明した。





 ん…。こちらも就業規則等にどれだけ処分の根拠となる懲戒規定が細かく整備されているか、そして日頃から懲戒処分を厳格に行っているか(いくら規定だけ厳しくしても、対象者によって懲戒処分の軽重を恣意的に変えたり、これまでルーズな運用を急に厳しくした場合には、裁判沙汰になった場合に会社側が負ける可能性が高くなります)にもよるのですが、いくらホワイトカラーではなく、現場の清掃職員(ブルーカラー)であっても、自治体の職員である以上は、とりわけ現金の着服についてはセクハラ同様、その処分は厳格に運用されるべきでしょうし、今回のケースでも内部告発したからといって、職場の処分が軽くなるかと言われれば、刑法のように反省の度合いによって減刑するという判断は処分の公平性の観点から考えると好ましくなく、おそらくはかなりの額を着服していたことから、『たとえ捜査に協力したといっても、懲戒免職を取り消し諭旨免職扱いや停職○か月程に減刑するに値しない程悪質』との判断が下されたのかもしれませんね…。
→ごくごく個人的な意見を述べるならば、10円や100円のほんの出来心レベルの軽い着服ならば減給扱い、総額一万円以内ならば、退職金は支給する諭旨免職扱いでも良かったのではないかとも思わなくもありませんが、それも事が事だけに、今回はかなり厳しい処分になったのかな…と受け止めました。

 清掃職員の場合、(夏場などはゴミのにおいがきついことなどもあり)仕事もかなりハードなことが推測されますし『あまり厳格に運用し過ぎるとなり手がいなくなってしまうのでは…』という別の懸念も感じなくもありませんが、10円玉や100円玉の拾得物だと 一々書類を書いて届け出るのも面倒だという方もいらっしゃると思いますし、例えば10円や100円といった硬貨なら(寄付されたものとして)募金箱に入れる、あるいは市の臨時収入としてある程度集まったところで雑収入として計上するといったやり方も個人的にはありかな…と思うのですが、具体的な運用手法を事前に定めておかないと、時にはこういった不祥事を引き起こす原因を自ら生み出してしまうことにもなりかねないのではないでしょうか…。

 ちなみに、清掃職員の募集と言えば、私の住む自治体でもこの間、欠員補充?のために1人の募集をかけたところなんとなんと55人の応募が殺到。私が子供の頃には清掃職員というお仕事はどちらかといえば敬遠されるお仕事だったように思いますが、今はそれだけ就職状況も厳しいということでしょうか…。
 この内部告発した職員はおそらくは民事裁判で争うことになるのでしょうが、裁判所が懲戒免職という処分の重さについて 妥当と判断するのか、それとも 処分は重すぎるとして無効とするのか、裁判所の判断も気になるところです。

勤務中にブログ更新、市立病院技師を停職処分へ

2010-12-25 07:50:10 | Weblog
勤務中にブログ更新、市立病院技師を停職処分へ 2010年12月24日 読売
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101223-OYT1T00356.htm
 大阪府吹田市片山町2の同市立吹田市民病院の放射線技師の男性(51)が、勤務時間中に公用パソコンを使って約1年間、自分のブログの更新やコメントの返信などを繰り返していたことがわかった。
 市は技師を24日付で停職1か月の懲戒処分にする方針。
 同病院によると、技師は主幹(課長代理級)で、2009年3月~10年4月、自ら開設したブログを十数回更新し、約780回の返信を行っていた。
 ブログには、釣りなど趣味に関する記述が多かったが、同僚職員をイニシャルで中傷する内容もあったという。今年1、3月にも、職務中にインターネットを閲覧していたとして上司から注意を受けていた。
 市は管理監督責任を問い、上司の放射線科参事を訓告、同科部長と診療局長の2人を厳重注意処分とする。




 う~ん。職場のパソコンを私的に利用すること一つとっても程度の問題もある(個人的にはお昼休憩中にニュース報道をチェックする位ならば、たとえその内容が芸能関係であってもぎりぎり許容範囲かと思います)でしょうし、就業規則に懲戒規定がきっちり整備されているかどうかにもよるのだろうな…とは思いますが、このケースの場合は、仕事とは全くつながりのない個人の趣味のブログで、かつ780回もレス(返信)を返していたこと、極めつけとして同僚の中傷発言が許容限度を超えるものとして処分の対象となってしまったんでしょうね…。
 まだ、これが業務と深く関係のある内容の個人ブログならば、(勿論秘密保持規定を逸脱しない大前提ですが)多少羽目を外しても大目に見るという判断もあったのかもしれませんが、今回のようなケースでは『50歳を過ぎたいいおっちゃんしかも課長代理クラスが一体仕事もしないで何をしているんだ!』と市民から批判を受けても言い返す言葉もないでしょうし、停職1か月の処分は若干厳しくないかという気もしなくもないのですが、部下や若手社員への示しをつける意味でも、厳罰をもって処するのも致し方なかったのかな…と思います。