特監法という法律がある。正しくは、「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律」という。ガス事業法の親戚のような法律だ。ガス給湯器や風呂の設置など、特定ガス消費機器の工事監督をする際には、この法律の免許を持っていないといけない。その免許は3年に一度講習を受講して、資格を更新する。昨日はその2回目の講習であった。
3年に一度だから法律などが変わっていることもある。講師から最近の改正は2点。耐震対策と下水のドレンだという。
耐震対策は、告示で給湯設備の転倒防止措置が追加された。据置型、壁掛型に分かれていて、設置階、質量、アスペクト比ごとにアンカーの本数が決まっている。
もう一つのドレン。下水道法では、潜熱回収型の給湯器は、汚水系統の排水設備に流さなければいけなかったが、微量であること、水質上も問題ないことから、国土交通省から、雨水と同様に取扱いことが可能という判断が出された。最後は各自治体が判断するそうだが。
新しいテキストも読みやすく、あんまり眠くならない講習会であった。明日に続く。