「しんぶん赤旗」の記事を中心に、政治・経済・労働問題などを個人的に発信。
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いっせい地方選挙がはじまっています 暮らしの問題とあわせて「戦争立法」が一大争点に!
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海外で戦争する国ストップ!
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神戸市会議委員選挙(神戸市兵庫区)
福祉や教育など、切実なくらしの問題とともに、「消費税増税ストップ」、「憲法9条をまもれ」と主張しているのは共産党だけ。
徹底批判「戦争立法」⑦ 「邦人救出」 特殊作戦部隊化の口実に
海外で邦人がテロや騒乱、人質事件などに巻き込まれた際、自衛隊がその国まで出かけて「救出作戦」を遂行するための法整備です。
すでに自衛隊法には緊急事態時に海外の邦人を「輸送」する規定があります。航空機、艦船、車両へと範囲が順次拡大されてきましたが、実際の輸送は実績作りの1例を含む2例しかありません。
「救出」は「輸送」に比べ、「武器の使用が想定される場面が多い」(3月13日配布の政府資料)とされるように、他国領土に踏み込む危険な任務です。
人質事件想定
政府は与党協議の場で、▽大使館等の占拠▽日本の航空機のハイジャック―といった人質事件への投入も想定。その場合、自衛官だけでなく人質の命も危険にさらされます。
そもそも在外邦人保護は在留先の政府に一義的責任があります。退避が必要な場合は渡航情報などをもとに自主避難し、さらに緊急の場合は日本政府が民間機などをチャーターする方法もあります。
政府は、自衛隊投入には▽その場で武力紛争が発生していない▽領域国が治安維持にあたっている―の条件をあげており、自衛隊でなければ救出できない事例はほとんど想定できません。
異例の苦言が
安倍晋三首相は、過激組織ISによる日本人人質事件で、1人の安否が不明の段階から、「自衛隊が持てる能力を十分に生かすことができない」(1月25日のNHK番組)などと事件を口実に法整備を主張してきました。
しかし、自衛隊準機関紙「朝雲」(2月12日付)には人質救出の法整備に前のめりの国会の議論に、苦言を呈する異例のコラムが掲載されました。
コラムは人質救出作戦の難しさをあげ、「国民に誤解を与える無責任な質問」と断じています。
自衛隊元幹部は、在ペルー日本大使公邸占拠事件(1996年発生)の場合、相手の人数・配置・武器がわかり、地下トンネル掘削などの準備の上での成功だったと指摘。アルジェリア人質事件(2013年)では、現地情報に詳しい当事国軍隊でも失敗しました。
逆に、法整備で自衛隊は「敵は殺して人質だけ救う」という最も困難な任務へ準備が迫られます。特殊作戦部隊の強化や海外での情報収集拡大といった「軍隊化」へ格好の口実となります。(おわり)
(この連載は池田晋、竹下岳、中祖寅一が担当しました)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2015年4月4日付掲載
真剣に邦人救出に取り組むとするならば、自衛隊の活用は一番危険な事。当の自衛隊準機関紙からも苦言がもれる。
徹底批判「戦争立法」⑥ 武器等防護 現場判断で武力行使開始
平時から有事(戦時)まで「切れ目ない」米軍防護に道を開くのが、「武器等防護」規定の変質的拡大です。
現行の自衛隊法95条の「武器等防護」規定は、自衛隊艦船や航空機などの装備品を破壊や奪取から守るための「受動的・限定的な」武器使用(応戦)を認めています。
政府・与党は、本来自国の装備品を守るための規定を米軍部隊に適用することに加え、米軍以外の他国軍にまで拡大する大転換を狙っています。
「日本の防衛に資する活動」(与党合意)に従事している他国軍の部隊が防護の要件となっていますが、地理的制約はなんらありません。日本から離れた場所で共同行動している他国軍部隊であろうと、日本の防衛に「資する」とみなして防護対象となります。
米海軍の空母打撃群(米海軍ホームページから)
平時でも反撃
95条の「武器等防護」では、現場自衛官の判断だけで応戦が可能です。2月20日の与党協議で示された資料によると、政府はこの仕組みをほぼそのまま他国軍部隊の防護の場合にも適用することを検討しています。
しかし、現場部隊の判断だけで他国軍と反撃すれば、国会承認などの手続きもないまま事実上の集団的自衛権行使に踏み込むことになります。
狙いは何か。
中国への「シームレスな(切れ目ない)対応」を検討した防衛省の内部文書(2013年3月)があります。
文書は、平時(警察権)と有事(自衛権)の隙間に「自衛権に至らない武力行使」があるとして、武器使用権限の拡大で埋める必要性を示しています。
自衛隊に平時からの武力行使が認められていないのは、戦争自体を放棄した憲法9条の制約下にあっては当然のことです。
しかし、平時から有事まで「切れ目」なく他国部隊を防衛するようになれば、現場で始まった戦闘をスムーズに本格的戦争へ切り替える体制が敷かれることになります。
監視活動拡大
平時から他国軍防護の権限が与えられれば、自衛隊は米軍とさらに一体化した作戦行動が可能になります。
そもそも米軍以外まで防護の必要があると政府が主張するのは、米空母艦隊に豪海軍の艦船が参加した例があるからです(前述2月20日の政府資料)。
裏を返せばこの権限で自衛隊も、空母艦隊などの一部として海洋監視活動を広げることになります。実際、米海軍のグリナート作戦部長は昨年、「自衛隊を空母打撃群やミサイル防衛パトロールへ統合し、一つの部隊として共同作戦ができる」と述べています。(つづく)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2015年4月3日付掲載
現場の自衛官の判断だけで武力行使できるようになれば、かつての世界大戦の二の舞に…。
米軍と一体した作戦もひろがる。自衛隊も、空母艦隊などの一部として海洋監視活動を広げることが可能に。