「高浜」再稼働 政府にノー 司法が断罪~これだけの欠陥
新規制基準「信頼失っている」
「新規制基準は緩やかにすぎ、これに適合しても原発の安全性は確保されていない」。関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転を認めないという福井地裁の14日の仮処分決定は、新規制基準の不備を厳しく指摘し、原子力規制委員会による新規制基準の「適合」をテコに原発を再稼働させようとする政府や電力会社にノーを突きつけたものです。
(「原発」取材班)
高浜原発 再稼働ノーの審判_01 posted by (C)きんちゃん
高浜原発 再稼働ノーの審判_02 posted by (C)きんちゃん
安倍政権はこれまで、新規制基準を「世界で最も厳しい規制基準」として、「規制委が、再稼働に求める安全性を確認した原発は、再稼働を進める」と表明し、新規制基準に「適合」した原発を次々に再稼働させる姿勢です。高浜原発3、4号機は2月、規制委の審査書で「適合」と判断されました。昨年7月に「適合」とされた九州電力川内(せんだい)原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)に続くものです。
審査自体を否定
しかし、今回の決定は、新規制基準にもとつく審査手続き自体を根本から否定しました。
決定は、規制委について「原発の安全性を確保する役割を果たすことが求められている」と述べ、新規制基準に求められるべき合理性とは、「基準に適合すれば深刻な災害を引き起こすおそれが万が一にもないといえるような厳格な内容を備えていることであると解すべき」と指摘した上で、「基準は合理性を欠く」と断じました。
指摘されたのは、電力会社が施設の耐震設計で想定する地震の最大の揺れ「基準地震動」が「信頼を失っていること」です。
2005年以降に四つの原発で5回も基準地震動を超えた事実があることや決め方の合理性に疑義を呈し、「実績のみならず理論面でも信頼性を失っている」と指摘。想定を上回る地震が来ないという関電の主張は、「根拠に乏しい楽観的見通しにしかすぎない」と批判しています。
関西電力高浜3、4号機=福井県高浜町
仮処分決定後に開かれた弁護団や申立人の集会=4月14日、福井市
安全軽視を批判
さらに、決定は、索京電力福島第1原発事故で明らかになった使用済み核燃料プールの危険性を重大視。堅固な施設で囲い込む必要がないとする関電の主張に対し、「国民の安全が何よりも優先されるべきであるとの見識に立つのではなく、深刻な事故はめったに起きないだろうという見通しのもとに、対応が成り立っていると言わざるを得ない」と批判しています。
決定は、「原発の安全施設、安全技術には多方面の脆弱(ぜいじゃく)性がある」と指摘。この脆弱性を解消するには、基準地震動の策定基準を見直し、基準を大幅に引き上げ、それに応じた耐震工事を実施するなどの対策が必要なのに、新規制基準に「適合」と判断された以降も「改善されていない」と指摘します。
新規制基準は福島第・原発事故の原因究明が尽くされていないなかで拙速に作られ、複数の原発が同時多発事故を起こす問題を審査していないこと、住民の避難計画を審査の対象にしないなど多くの問題点や欠陥が指摘されています。司法の場でもその欠陥が浮き彫りにされました。
政府も電力会社も今回の決定を重く受け止め、再稼働を断念すべきです。
仮処分決定のポイント
国民の危惧に応える判断
新潟大学 立石雅昭名誉教授
決定は、原発の稼働に危惧と不安を抱く多くの国民・住民の声に正面から向き合った歴史的な判断といえます。
決定を下す根拠として、各地の原発の稼働申請に対する審査の基準となっている新規制基準が、原子力発電所の安全性を保障する基準として不十分であることが提起されています。まさに、私が指摘してきた、新規制基準による耐震安全性の不備に関する問題を具体的にのべています。
原発の耐震安全性は、原発を襲いうる最大の地震動を算定し、それに耐えうる設計を行うことで保障されます。にもかかわらず、日本における原発の歴史において、この10年足らずの間に想定した地震動を超える揺れに5回も見舞われたという事実があります。実際には、宮城県の東北電力女川原発で、東北地方太平洋沖地震の余震などでも想定を超える揺れに見舞われているので、過去12年の間に計7回です。
さらに、決定の「事実及び理由」では、高浜原発では、その設置許可時から何度も基準地震動が引き上げられましたが、それに見合う耐震補強が事実上行われていないことを指摘しています。規制委員会は「設計に安全余裕があるので、基準に適合」という判断を下しましたが、これでは誰もが、安全性に危惧を抱くのは当然です。地震動の算定に、「地震の平均像を基に策定する」問題も重大な欠陥として明らかにされました。
電力事業者はもとより、原子力規制委員会、政府がこの「決定」を国民の不安や危惧の念に対する司法の判断として最大限尊重し、高浜をはじめ、各地の原発の再稼働を断念することを求めます。
「しんぶん赤旗」日刊紙 2015年4月16日付掲載
高浜原発は、その設置許可時から何度も基準地震動が引き上げられましたが、それに見合う耐震補強が事実上行われていない。
「ここまで甚大な地震に耐えられる」と何度もそのその強度を上げた墨付きを与えながら、原発本体は建設当時のまま。「安全余裕」があるっていうが、それなら何のための「耐震基準」なのか?
その「ここまで」って基準も甘い期待によるもの。
新規制基準「信頼失っている」
「新規制基準は緩やかにすぎ、これに適合しても原発の安全性は確保されていない」。関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転を認めないという福井地裁の14日の仮処分決定は、新規制基準の不備を厳しく指摘し、原子力規制委員会による新規制基準の「適合」をテコに原発を再稼働させようとする政府や電力会社にノーを突きつけたものです。
(「原発」取材班)
高浜原発 再稼働ノーの審判_01 posted by (C)きんちゃん
高浜原発 再稼働ノーの審判_02 posted by (C)きんちゃん
安倍政権はこれまで、新規制基準を「世界で最も厳しい規制基準」として、「規制委が、再稼働に求める安全性を確認した原発は、再稼働を進める」と表明し、新規制基準に「適合」した原発を次々に再稼働させる姿勢です。高浜原発3、4号機は2月、規制委の審査書で「適合」と判断されました。昨年7月に「適合」とされた九州電力川内(せんだい)原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)に続くものです。
審査自体を否定
しかし、今回の決定は、新規制基準にもとつく審査手続き自体を根本から否定しました。
決定は、規制委について「原発の安全性を確保する役割を果たすことが求められている」と述べ、新規制基準に求められるべき合理性とは、「基準に適合すれば深刻な災害を引き起こすおそれが万が一にもないといえるような厳格な内容を備えていることであると解すべき」と指摘した上で、「基準は合理性を欠く」と断じました。
指摘されたのは、電力会社が施設の耐震設計で想定する地震の最大の揺れ「基準地震動」が「信頼を失っていること」です。
2005年以降に四つの原発で5回も基準地震動を超えた事実があることや決め方の合理性に疑義を呈し、「実績のみならず理論面でも信頼性を失っている」と指摘。想定を上回る地震が来ないという関電の主張は、「根拠に乏しい楽観的見通しにしかすぎない」と批判しています。
関西電力高浜3、4号機=福井県高浜町
仮処分決定後に開かれた弁護団や申立人の集会=4月14日、福井市
安全軽視を批判
さらに、決定は、索京電力福島第1原発事故で明らかになった使用済み核燃料プールの危険性を重大視。堅固な施設で囲い込む必要がないとする関電の主張に対し、「国民の安全が何よりも優先されるべきであるとの見識に立つのではなく、深刻な事故はめったに起きないだろうという見通しのもとに、対応が成り立っていると言わざるを得ない」と批判しています。
決定は、「原発の安全施設、安全技術には多方面の脆弱(ぜいじゃく)性がある」と指摘。この脆弱性を解消するには、基準地震動の策定基準を見直し、基準を大幅に引き上げ、それに応じた耐震工事を実施するなどの対策が必要なのに、新規制基準に「適合」と判断された以降も「改善されていない」と指摘します。
新規制基準は福島第・原発事故の原因究明が尽くされていないなかで拙速に作られ、複数の原発が同時多発事故を起こす問題を審査していないこと、住民の避難計画を審査の対象にしないなど多くの問題点や欠陥が指摘されています。司法の場でもその欠陥が浮き彫りにされました。
政府も電力会社も今回の決定を重く受け止め、再稼働を断念すべきです。
仮処分決定のポイント
新規制基準 | 緩やかにすぎ、これに適合しても原発の安全性は確保されていない。合理性を欠く |
地震の想定 | 基準地震動は信頼を失っている。基準地震動を超える地震が到来しないというのは根拠に乏しい楽観的見通しにしかすぎない |
安全の考え方 | 基準地震動を下回る地震によって外部電源が断たれ、主給水ポンプが破損する恐れがある。第1陣の備えが貧弱なため、いきなり背水の陣となる備えの在り方は、多重防護の意義からはずれる |
使用済み核燃料プール | 格納容器のような堅固な施設によって閉じ込められていない。深刻な事故はめったに起きないだろうという見通しのもとに、この対応は成り立っている |
事故時の拠点となる重要免震棟 | 設置が予定されているのに、猶予期間が設けられている。地震は人間の計画、意図と無関係に起こる以上、このような規制方法に合理性がない |
国民の危惧に応える判断
新潟大学 立石雅昭名誉教授
決定は、原発の稼働に危惧と不安を抱く多くの国民・住民の声に正面から向き合った歴史的な判断といえます。
決定を下す根拠として、各地の原発の稼働申請に対する審査の基準となっている新規制基準が、原子力発電所の安全性を保障する基準として不十分であることが提起されています。まさに、私が指摘してきた、新規制基準による耐震安全性の不備に関する問題を具体的にのべています。
原発の耐震安全性は、原発を襲いうる最大の地震動を算定し、それに耐えうる設計を行うことで保障されます。にもかかわらず、日本における原発の歴史において、この10年足らずの間に想定した地震動を超える揺れに5回も見舞われたという事実があります。実際には、宮城県の東北電力女川原発で、東北地方太平洋沖地震の余震などでも想定を超える揺れに見舞われているので、過去12年の間に計7回です。
さらに、決定の「事実及び理由」では、高浜原発では、その設置許可時から何度も基準地震動が引き上げられましたが、それに見合う耐震補強が事実上行われていないことを指摘しています。規制委員会は「設計に安全余裕があるので、基準に適合」という判断を下しましたが、これでは誰もが、安全性に危惧を抱くのは当然です。地震動の算定に、「地震の平均像を基に策定する」問題も重大な欠陥として明らかにされました。
電力事業者はもとより、原子力規制委員会、政府がこの「決定」を国民の不安や危惧の念に対する司法の判断として最大限尊重し、高浜をはじめ、各地の原発の再稼働を断念することを求めます。
「しんぶん赤旗」日刊紙 2015年4月16日付掲載
高浜原発は、その設置許可時から何度も基準地震動が引き上げられましたが、それに見合う耐震補強が事実上行われていない。
「ここまで甚大な地震に耐えられる」と何度もそのその強度を上げた墨付きを与えながら、原発本体は建設当時のまま。「安全余裕」があるっていうが、それなら何のための「耐震基準」なのか?
その「ここまで」って基準も甘い期待によるもの。