1月18日、臨時議会で大橋 満 市議が行った市長に対する質問
(市長答弁は、議事録を入手次第載せます.)
市長がが提出された「向日市無防備平和都市条例」
及び「市長の意見書」について質問いたします。
11点質問させていただきますので、よろしくお願い致します。
まず前文に関してですが12行目から、日本国憲法がうたう絶対平和主義を私たちのまちから実践することを宣言します。として、その次に「「この立場を市政に生かし未来の世代に受け継ぎ人類愛あふれるまちづくりを進めるため「無防備平和都市条例」をここに制定し、世界に向けて発信します。」」とありますが、
本当に「無防備平和都市条例」をつくれば日本国憲法が守れるのか どうか、人類愛あふれるまちづくりが出来るのか、陳述者の原さんや山下さんが述べられたようになるのかどうか、 みなさんとにっしょに考えていくために 以下何点かにわたり質問いたします。
第1は、市長は、平和の実現や核兵器廃絶についての本市の姿勢や考え方は「向日市平和都市宣言」の中で明らかにしているところであります。と言っておられますが、昭和51年11月私は当時の事を鮮明に覚えています。当時宣言制定に関わった議員は、荻野議員太田議員、春田議員、丹野議員、松山議員そして私でした。現在になっても生命力は衰えていないと思うのですが、市長の現段階における評価について市長の見解をお聞きします。
第2は、戦後60年間に渡って戦争してこなかったのは、国民の色々な努力があったと思いますが法的には、憲法第9条があったからだと思いますが、市長は憲法9条についてどの様に評価しておられますか お聞きします。
第3は、条例一条・三条・四条については世界市平和都市宣言の中で示されており、
第二条については日本国憲法の前文において示されている、と市長は言われています。
日本が戦争しないためには、憲法前文と同時に憲法9条を守る事が何よりも大切であると思うのでありますが、市長の考えをお聞きします。
第4は、市長の意見書の中には、「憲法9条」と言う言葉は一言も出てまいりません。
常々市長は、9条を含め憲法全文を守る立場だと表明されていますがなぜかかれなかったのですか。お聞きします。
第5は、それでは本条例審議にあたっても再度確認しておきたいと思いますが、市長は憲法9条を含め憲法全条項を遵守すると言う政治姿勢だと言うことですね。お聞きします。
第6は、第5条に関してお聞きします。 (第5条全文読み上げる)
戦争しない平和な向日市を創るためには、「無防備都市宣言」が必要だと言う提案ですが
皆さん、冷静になってよく考えてみると、今の日本で戦争の可能性が一番近いのは,どのようなときだと思われますか、それは自衛隊が武器を持ってアメリカ軍の支援に行った,行き先で戦争にまき込まれる事です。だから、自衛隊が海外に出動していく事を止めさせる。 と言うことが、差し迫っている問題です。
戦争から市民の生命・財産を守るためには、攻められては困るということもありますが
戦争で他国を攻めてはならないのです。日本政府は、攻めていかなければ、他国から攻められる確率は、万々々分の1だと公式の場で言っているのです.
もし、無防備都市宣言をしても戦争に巻き込まれる、海外への自衛隊の派遣を止める事は出来ません.市長はどの様にお考えになりますか。
第7は、問2でお聞きしましたように憲法を守る以外に日本の戦争を止める道はないと思うのでありますが市長の見解をお聞きします。
第8は、 やはり第5条に関してですが、本条例の核心をなす条文ですが、その根拠となっている、ジュネーブ諸条約第1追加議定書というものを、短くせずフルネームは、なんと言う名称ですか,お聞きします。(実際は以下のようになっています)
資料
(戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーブ条約・・第4条約)
1977年に2つの補完議定書 ①国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する第1追加
議定書・②、内乱などに適用される第2追加議定書
その中に1、無謀備地区…敵対する紛争当事者による占領に対して開放されてい
るもの
2、非武装地帯…紛争当事者の合意により軍事行動の拡大を禁止したもの
とにわかれています。
第9は、フルネームは、「戦時における」戦時における文民の保護にかんする、がついているのですね。すなわち戦時において、市民が攻撃されたり、明らかに攻撃されそうになったときの予防措置として、第59条の四つの条件をととのえ宣言すると言うことですが、市長は、意見書を書かれる時に第5条についてどの様に解釈されましたか、お聞きします。
第10は,さらに5条2には、この宣言が平常事に宣言するものではない、と言うことが
書かれています。
すなわち、2,読み上げましたように、「向日市は戦時あるいは、そのおそれが明白な時
無防備地域宣言を行い日本国政府及び当事国に通告する。」となっており「無防備宣言」は
戦争を起さず,やめさせるためでもなく、憲法9条を守るためでもなく「自治体憲法9条」
に変るものでもないと言うことが、この第5条から明かだと思いますが、市長は意見書を書かれる時に「国の見解」を述べられただけですが、私の申し上げたことも念頭において、本市が宣言する事は、実質的な効果がないものと考えられたのか、どうかお聞きします。
第11は、本条例案は、以上の事から明らかに戦時中の宣言であり、平和を願って運動されたかたの中にも「そんな内容だったのか」と思われる方もあると思います.
しかし、条例文の中でも明かなように、戦争離脱宣言でもなく、戦争しないための宣言でもありません。
だから、一条・二条・三条・四条・六条の内容なら向日市平和都市宣言にも近くなり、充分な話し合いをすれば合意点を見つけることは可能だと思いますが、その合意点は「戦争しない」「憲法9条を守る」一点であると思いますが市長の見解をお聞きします。
本会議後すぐに委員会が開かれました。
日本共産党は、本条例の制定には、反対であるが、署名された市民は憲法9条を守れ・戦争反対と思って署名した方も多く、今後十分な話し合いを行い、平和な社会を目指して力を合わせていくことを呼びかけ、採決に当たっては、法体系からも条例化することに問題があり退席しました。採決の結果は、賛成0で否決されました。
22日の本会議で最終決定されます。
(市長答弁は、議事録を入手次第載せます.)
市長がが提出された「向日市無防備平和都市条例」
及び「市長の意見書」について質問いたします。
11点質問させていただきますので、よろしくお願い致します。
まず前文に関してですが12行目から、日本国憲法がうたう絶対平和主義を私たちのまちから実践することを宣言します。として、その次に「「この立場を市政に生かし未来の世代に受け継ぎ人類愛あふれるまちづくりを進めるため「無防備平和都市条例」をここに制定し、世界に向けて発信します。」」とありますが、
本当に「無防備平和都市条例」をつくれば日本国憲法が守れるのか どうか、人類愛あふれるまちづくりが出来るのか、陳述者の原さんや山下さんが述べられたようになるのかどうか、 みなさんとにっしょに考えていくために 以下何点かにわたり質問いたします。
第1は、市長は、平和の実現や核兵器廃絶についての本市の姿勢や考え方は「向日市平和都市宣言」の中で明らかにしているところであります。と言っておられますが、昭和51年11月私は当時の事を鮮明に覚えています。当時宣言制定に関わった議員は、荻野議員太田議員、春田議員、丹野議員、松山議員そして私でした。現在になっても生命力は衰えていないと思うのですが、市長の現段階における評価について市長の見解をお聞きします。
第2は、戦後60年間に渡って戦争してこなかったのは、国民の色々な努力があったと思いますが法的には、憲法第9条があったからだと思いますが、市長は憲法9条についてどの様に評価しておられますか お聞きします。
第3は、条例一条・三条・四条については世界市平和都市宣言の中で示されており、
第二条については日本国憲法の前文において示されている、と市長は言われています。
日本が戦争しないためには、憲法前文と同時に憲法9条を守る事が何よりも大切であると思うのでありますが、市長の考えをお聞きします。
第4は、市長の意見書の中には、「憲法9条」と言う言葉は一言も出てまいりません。
常々市長は、9条を含め憲法全文を守る立場だと表明されていますがなぜかかれなかったのですか。お聞きします。
第5は、それでは本条例審議にあたっても再度確認しておきたいと思いますが、市長は憲法9条を含め憲法全条項を遵守すると言う政治姿勢だと言うことですね。お聞きします。
第6は、第5条に関してお聞きします。 (第5条全文読み上げる)
戦争しない平和な向日市を創るためには、「無防備都市宣言」が必要だと言う提案ですが
皆さん、冷静になってよく考えてみると、今の日本で戦争の可能性が一番近いのは,どのようなときだと思われますか、それは自衛隊が武器を持ってアメリカ軍の支援に行った,行き先で戦争にまき込まれる事です。だから、自衛隊が海外に出動していく事を止めさせる。 と言うことが、差し迫っている問題です。
戦争から市民の生命・財産を守るためには、攻められては困るということもありますが
戦争で他国を攻めてはならないのです。日本政府は、攻めていかなければ、他国から攻められる確率は、万々々分の1だと公式の場で言っているのです.
もし、無防備都市宣言をしても戦争に巻き込まれる、海外への自衛隊の派遣を止める事は出来ません.市長はどの様にお考えになりますか。
第7は、問2でお聞きしましたように憲法を守る以外に日本の戦争を止める道はないと思うのでありますが市長の見解をお聞きします。
第8は、 やはり第5条に関してですが、本条例の核心をなす条文ですが、その根拠となっている、ジュネーブ諸条約第1追加議定書というものを、短くせずフルネームは、なんと言う名称ですか,お聞きします。(実際は以下のようになっています)
資料
(戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーブ条約・・第4条約)
1977年に2つの補完議定書 ①国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する第1追加
議定書・②、内乱などに適用される第2追加議定書
その中に1、無謀備地区…敵対する紛争当事者による占領に対して開放されてい
るもの
2、非武装地帯…紛争当事者の合意により軍事行動の拡大を禁止したもの
とにわかれています。
第9は、フルネームは、「戦時における」戦時における文民の保護にかんする、がついているのですね。すなわち戦時において、市民が攻撃されたり、明らかに攻撃されそうになったときの予防措置として、第59条の四つの条件をととのえ宣言すると言うことですが、市長は、意見書を書かれる時に第5条についてどの様に解釈されましたか、お聞きします。
第10は,さらに5条2には、この宣言が平常事に宣言するものではない、と言うことが
書かれています。
すなわち、2,読み上げましたように、「向日市は戦時あるいは、そのおそれが明白な時
無防備地域宣言を行い日本国政府及び当事国に通告する。」となっており「無防備宣言」は
戦争を起さず,やめさせるためでもなく、憲法9条を守るためでもなく「自治体憲法9条」
に変るものでもないと言うことが、この第5条から明かだと思いますが、市長は意見書を書かれる時に「国の見解」を述べられただけですが、私の申し上げたことも念頭において、本市が宣言する事は、実質的な効果がないものと考えられたのか、どうかお聞きします。
第11は、本条例案は、以上の事から明らかに戦時中の宣言であり、平和を願って運動されたかたの中にも「そんな内容だったのか」と思われる方もあると思います.
しかし、条例文の中でも明かなように、戦争離脱宣言でもなく、戦争しないための宣言でもありません。
だから、一条・二条・三条・四条・六条の内容なら向日市平和都市宣言にも近くなり、充分な話し合いをすれば合意点を見つけることは可能だと思いますが、その合意点は「戦争しない」「憲法9条を守る」一点であると思いますが市長の見解をお聞きします。
本会議後すぐに委員会が開かれました。
日本共産党は、本条例の制定には、反対であるが、署名された市民は憲法9条を守れ・戦争反対と思って署名した方も多く、今後十分な話し合いを行い、平和な社会を目指して力を合わせていくことを呼びかけ、採決に当たっては、法体系からも条例化することに問題があり退席しました。採決の結果は、賛成0で否決されました。
22日の本会議で最終決定されます。